日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その1

   以上、

 追而申上候、

一、大隅并ニ諸県*1御知行分之儀、幽斎*2弃破*3勘落*4之以筋目*5、貴所御父子様*6御蔵納*7ニ可被召置候条、御家中衆配当ニ給置之由者、不可有御存知*8旨、御国へ御状被遣付、拙者*9熊河*10ニ逗留之刻、丸目五右衛門尉*11御使にて蒙仰候キ、然処ニ、御国本へ右之通被仰候ても、御家中衆自然不致承引時者いかゝニ候条、先被加御遠慮*12尤ニ存候由、申留候、以其上、惣別薩・隅・諸県諸配当を被打破、幽斎弃破勘落之分を、当年悉御蔵納ニ可被召取儀治部少輔*13御熟談専一*14之由、先度我等御父子様へ御直談申候刻、深重申承候、定而其通治部少輔江別而勿論可被仰合*15事案中ニ存候処ニ、幸侃*16帰朝まてハ、右之趣不相究由被申候、何を申承候ても、如此可然事も、悉諸成/\*17仕候間、無是非次第ニ候、但幸侃帰朝已後、治部少輔弥〻可被成御熟談由相聞候条、其刻諸事御談合被相究候哉、其様子、慥成後便ニ可被仰聞候事、

 

                                                       「島津家文書之四」1759号、221~225頁

 

(書き下し文)

一、大隅ならびに諸県御知行分の儀、幽斎弃破勘落の筋目をもって、貴所御父子様御蔵納に召し置かるべく候条、御家中衆配当に給し置くのよしは、御存知あるべからざる旨、御国へ御状遣さるにつき、拙者熊河に逗留のきざみ、丸目五右衛門尉御使にて仰せ蒙り候き、しかるところに、御国本へ右の通り仰せられ候ても、御家中衆自然承引いたさざる時はいかがに候条、まず御遠慮をくわえられもっともに存じ候よし、申し留め候、その上をもって、惣別薩・隅・諸県諸配当を打ち破ぶられ、幽斎弃破勘落の分を、当年ことごとく御蔵納に召し取らるべき儀治部少輔御熟談専一のよし、先度我等御父子様へ御直談申し候きざみ、深重申し承り候、さだめてその通り治部少輔へべっして勿論仰せ合わるべき事案中に存じ候ところに、幸侃帰朝までは、右の趣あい究めざるよし申され候、何を申し承り候ても、かくのごとくしかるべきことも、ことごとく諸成/\つかまつり候あいだ、是非なき次第に候、但し幸侃帰朝已後、治部少輔弥〻御熟談ならるべきよしあい聞え候条、そのきざみ諸事御談合あい究められ候や、その様子、たしかなる後便に仰せ聞けらるべく候こと、

 

 

(大意)

一、大隅および日向国諸県郡の知行割について、細川藤孝が没収の手続きをもって土地を放棄させ、あなた様御父子の蔵入地にされる土地を、ご家来衆に与えたままにしておくとのこと。秀吉様は承知していないとの朱印状を国元へ使わされると、熊川滞在中、丸目五右衛門尉が派遣されてうかがいました。土地を没収すると国元へ伝えられても、ご家来衆が万一承服しなかったときは如何なされるのか、よくよくお考えになるようにと引き留めました。そのうえで、薩摩・大隅・日向諸県郡すべての給地を召し上げられ、藤孝が没収した分を、今年すべて島津家直轄とすべき旨石田三成が第一であると、以前わたしから義弘・久保父子に直接申し入れした際は、慎重にお考えになるとのこと。その通り三成に相談すべきことと存じますが、伊集院忠棟が帰国するころまでは決められないと返答され、何を申し上げてもはぐらかしてばかりで、言語道断です。ただし、忠棟が帰国したら、三成とよく相談されると聞きました。その節諸事ご相談のうえお決め下されるのか、後便にてお知らせ下さい。

 

 

Fig. 熊川

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石田三成家臣の安宅秀安が島津義弘・久保父子に宛てた書状である。島津家家臣の給地を没収して島津家蔵入地とするよう中央政権が求めているのに対して、島津家が返答をはぐらかしているさまが読み取れる。

 

*1:日向国

*2:細川藤孝

*3:棄破、ここでは土地に関する契約を破棄すること

*4:没収すること

*5:道理、筋道、手続き

*6:義弘・久保父

*7:島津家蔵入地

*8:「存知」は秀吉の意思

*9:安宅秀安

*10:三浦のひとつ、乃而浦、図参照

*11:未詳

*12:遠い将来を見据えて、深く考えること

*13:石田三成

*14:第一

*15:御相談になる

*16:伊集院忠棟

*17:しゃなりしゃなり、気取って歩く様