日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2019-04-21から1日間の記事一覧

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その1

以上、 追而申上候、 一、大隅并ニ諸県*1御知行分之儀、幽斎*2弃破*3勘落*4之以筋目*5、貴所御父子様*6御蔵納*7ニ可被召置候条、御家中衆配当ニ給置之由者、不可有御存知*8旨、御国へ御状被遣付、拙者*9熊河*10ニ逗留之刻、丸目五右衛門尉*11御使にて蒙仰候…