以上、 追而申上候、 一、大隅并ニ諸県*1御知行分之儀、幽斎*2弃破*3勘落*4之以筋目*5、貴所御父子様*6御蔵納*7ニ可被召置候条、御家中衆配当ニ給置之由者、不可有御存知*8旨、御国へ御状被遣付、拙者*9熊河*10ニ逗留之刻、丸目五右衛門尉*11御使にて蒙仰候…
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