日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2022-11-01から1ヶ月間の記事一覧

天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(3)/止

一②、国〻浦〻船頭・猟師、いつれも舟つかひ候もの、其所之地頭代官として速相改、向後聊以海賊仕ましき由誓紙*1申付、連判をさせ、其国主取あつめ可上申事、 一③、自今以後、給人領主致由断、海賊之輩於在之者、被加御成敗、曲事之在所知行以下末代可被召上…

天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(2)

(書き下し文) 「 羽柴柳川侍従殿へ」 定 一①、諸国海上において賊船の儀、堅く御停止なさるるのところ、このたび備後・伊与両国のあいだ、伊津喜島にて盗船仕るの族これある由聞し食され、曲事に思し食すこと、 (大意) 「 立花宗茂殿へ」 定 一①、諸国海…