日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その5

一、大隅・諸県*1之分ハ、最前丸目方*2ニ給*3候、如御状*4、弃破勘落*5之分、悉御蔵入*6ニ可被召置通、丸目時之御状之通急御国へ被仰遣可然候、先度者御遠慮候様ニ*7と申入候へ共、其段ハ我等分別ちかひ*8にて候、たとい薩隅諸県悉弃破勘落分可召取通、治部少輔ニ雖被仰合*9候、先大隅・諸県之分者、丸目ニ持せ給候如御状、早〻御国へ可被仰下事、尤可然存候、

 

(書き下し文)

一、大隅・諸県の分は、最前丸目方に給い候、御状のごとく、弃破勘落の分、ことごとく御蔵入に召し置かるべき通り、丸目時の御状の通り急ぎ御国へ仰せ遣され然るべく候、先度は御遠慮候ようにと申し入りそうらえども、その段は我等分別違いにて候、たとい薩・隅・諸県ことごとく弃破勘落分召し取るべき通り、治部少輔に仰せ合せられ候といえども、まず大隅・諸県の分は、丸目に持たせ給い候御状のごとく、早〻御国へ仰せ下さるべきこと、もっともに然るべく存じ候、

 

(大意)

一、大隅日向国諸県郡は、先日丸目五右衛門尉にお持たせになった書状のように、家臣給地や寺社領を没収して、すべて蔵入地にするとの趣旨通りに早速国元へお知らせなされたこと結構なことです。前回はよくよくお考えになってくださいと申しましたが、それはこちらの考え違いでした。薩摩・大隅・諸県すべて没収すべきと三成と相談されたからといって、まずは大隅・諸県の没収を、丸目に持たせた書状の通りに急ぎ領国中にお触れになることが最善と考えています。

 

 

「弃破勘落」の件について、仮に三成と相談していたとしても、安宅は熟慮するように申し入れたことを撤回し、大隅と諸県の「弃破勘落」を急ぐよう申し入れている。

 

*1:日向国諸県郡

*2:島津家の使者丸目五右衛門尉

*3:人をお寄越しになる

*4:丸目五右衛門尉に持たせた義弘・久保の書状

*5:土地を没収する

*6:島津家直轄地

*7:よくよくお考えになるように

*8:考え違い

*9:ご相談になる