日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その6/止

一、幽斎*1下向候て、弃破勘落并ニ惣知行ニよき知行を被替取候事*2、悉跡書*3貴所御父子*4、治部少輔*5ニも可被見せ置由、先度我等中上*6仕候時、於名護屋*7ニ義久役人衆*8ニ堅申候*9処ニ、彼跡書于今不被取寄候、其上諸県之知行配当ハ、伊勢弥八*10具ニ被存候条、伊下入*11・拙斎*12不被存由候間、急度*13弥八方へ被仰付*14、彼跡書きと/\*15京都へ薩摩ゟ直ニ早〻慥ニ可上置由、則弥八ニ堅可被仰付候*16、此段専一ニ候、薩隅之跡書*17ハ、是ゟ急取寄可申才覚*18仕事ニ候、其方へも跡書こと/\く被召寄、御一覧可然候、則只今ニ御父子へ不被懸御目ニ事、弥八并ニ其外老中*19さりとてハ/\*20不届仕立*21、沙汰之限*22ニ候、いかゝ思召候哉、弥八方ハ若*23候、肱枕*24第一無沙汰*25と存候、

一、此状内*26、我等不残心底*27申上候、御父子御一所ニ御一覧候て、即必〻火中可被成候*28、無其儀候へ者、向後も如此具ニ申入事不可有之候、追〻可得御意候*29、恐惶謹言、

     八月十六日*30          秀安(花押)

  義弘様

  久保様

     参人〻御中

 

(書き下し文)

一、幽斎下向候て、弃破勘落ならびに惣知行によき知行を取り替えられ候こと、ことごとく跡書貴所御父子、治部少輔にも見せ置かるべきよし、先度我等中上仕り候とき、名護屋において義久役人衆に堅く申し候ところに、かの跡書今に取り寄せられず候、その上諸県の知行配当は、伊勢弥八つぶさに存ぜられ候条、伊下入・拙斎存ぜられざるよし候あいだ、きっと弥八方へ仰せ付けられ、かの跡書きときと京都へ薩摩よりじかに早〻たしかに上せ置くべきよし、すなわち弥八に堅く仰せ付けらるべく候、この段専一に候、薩隅の跡書は、これより急ぎ取り寄せ申すべき才覚仕ることに候、その方へも跡書ことごとく召し寄せられ、御一覧然るべく候、すなわち只今に御父子へ御目にかけられざること、弥八ならびにその外老中さりとてはさりとては不届なる仕立、沙汰の限りに候、いかが思し召し候や、弥八方はかくのごとく候、肱枕第一無沙汰と存じ候、

一、此状内、我等残らず心底申し上げ候、御父子御一所に御一覧候て、すなわち必〻火中成らるべく候、その儀なく候へば、向後もかくのごとくつぶさに申し入ることこれあるべからず候、追〻御意をうべく候、恐惶謹言、

 

(大意)

一、藤孝が島津領国に下り、寺社領の没収や知行の割替を行うことについての文書をあなた方御父子(義弘・久保父子)や三成にお見せするように、先日わたしが一時帰国した際、名護屋にて義久の家臣たちに申し入れたところ、その文書をいまだに取り寄せておりませんでした。さらに日向国諸県郡の知行割について伊勢貞成は詳しく知っていました。しかし伊集院久治や新納忠元は知らなかったとのことですので、貞成をきびしくお叱りになってください。またその文書を直接薩摩より京都へ急ぎ届けるよう貞成にお命じになってください。この件が第一です。薩摩・大隅に関する仕置の文書は、これから急ぎ集め、御一覧ください。つまりたった今まであなた方御父子にこれらの文書をお見せしなかった、貞成やそのほかの老中たちのこのような仕打ちはまことにもって不届きで、言語道断です。如何思われますでしょうか、あなた方御父子もそうお思いになるでしょう。貞成の方は以上のような有様で、川上忠智は怠慢の至りとわたしは思います。

一、この書状にわたしの本心をすべて申し上げました。御父子ともども御覧になった後はすぐに火中に投じて燃やしてください。もしそうしなかったら、今後二度とこのように詳しくご説明することは致しません。詳しくはお目にかかった際にでも。謹んで申し上げました。

 

 

 

文末の安宅の指示通りにこの文書を火にくべていたら現存していないので、島津義弘・久保父子の判断はとてもありがたい。

 

内容はやや込み入っているが、家督を譲る義久(在国)家臣と譲られる義弘・久保(出陣中)家臣側の意思疎通が不十分であることが安宅を怒らせたらしい。この点については、岩川拓夫氏が「幽斎の仕置によって、島津氏家臣団の内部は、義久と義弘の家臣の溝が深刻化していった」*31と指摘している。

藤孝が現地で仕置の監督を行っているが、文禄3年に行われた数十人も検地奉行を京都から派遣するような豊臣政権主導の仕置とは異なり、島津氏の裁量に委ねている点は大きく異なる。そのせいかなかなか仕置が思うように進まず、三成家臣の安宅がこのような嫌みったらしい書状をよこしたのだろうか。

*1:細川藤孝

*2:家臣に与えたすべての知行地を「望ましい」知行とすること

*3:藤孝の仕置を記した文書

*4:島津義弘・久保父

*5:石田三成

*6:国司が任期中に一時帰京する意から、ここでは大陸からの一時帰国と解した

*7:肥前国松浦郡

*8:義久の家臣たち

*9:厳命した

*10:貞成、義弘家老

*11:伊集院久治、島津家老中

*12:新納忠元、義久家臣、諸県を本貫とする

*13:きびしく

*14:「叱る」の尊敬語なので主語は義弘・久保

*15:素早く、必ず、是が非でも

*16:お命じになってください、「被」と「仰付」の間に闕字がないので主語は島津義弘・久保父子。あれば秀吉となる

*17:「彼跡書」が諸県郡の知行割に関する文書で、それとは別の薩摩・大隅の知行割を記した文書

*18:工夫

*19:島津家の老臣・重臣

*20:強調・感動をあらわす、「いくら何でも」

*21:物事のなされよう、一部始終

*22:言語道断

*23:カクノゴトク

*24:川上忠智、義弘家老

*25:怠慢

*26:この書状

*27:本心、嘘偽りのないこと

*28:読後に火中に投じて灰にすること

*29:お目にかかった時にでも

*30:文禄2年

*31:同「苦難の時代に変革を成し遂げた「三殿」の支配体制とは?」219頁、新名一仁編『中世島津氏研究の最前線』洋泉社歴史新書、2018年