日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄3年2月5日松平家忠宛徳川家康伏見御普請中法度を読む

 

 

   伏見御普請中法度事
一、喧嘩口論一切可令停止事、
   付、荷担之輩於有之者、妻子共可為死罪事、
一、今般御普請中、侍小者届なく上方衆成敗候共、其砌令堪忍、追而可及理事、
一、御普請奉行申付儀、少茂違儀有間敷事、
一、御普請中より欠落之者於有之者、妻子共可行死罪事、
一、所々宿々にて、少茂狼藉有間敷事、
右所定如件、
  文禄三年二月五日  (家康朱印)
   (宛所なし)
   

中村孝也『徳川家康文書の研究 拾遺集』111~112頁

 

 

(書き下し文)

 

   伏見御普請中法度の事
一、喧嘩口論一切停止せしむべきこと、

つけたり、荷担の輩これあるにおいては、妻子とも死罪たるべきこと、
一、今般御普請中、侍・小者届けなく上方衆成敗候とも、そのみぎり堪忍せしめ、おってことわりにおよぶべきこと、
一、御普請奉行申し付けの儀、少しも異議あるまじきこと、
一、御普請中より欠け落ちの者これあるにおいては、妻子とも死罪におこなわるべきこと、
一、所々宿々にて、少しも狼藉あるまじきこと、
右定むるところ、くだんのごとし、

 

(大意)

 

    伏見城御普請中禁止の条々
一、喧嘩や口論は一切禁止する。  

つけたり、喧嘩に荷担する輩がいた場合は、妻子ともに死罪とする。
一、この度の御普請中、侍や小者が届けなく上方衆によって成敗されることがあっても、その時は堪え忍ぶようにし、後日事情を説明しなさい。
一、御普請奉行に任命されても、少しの異論も口にしないこと。
一、御普請現場から逃走した場合はは、妻子とも死罪とする。
一、あちらこちらの宿にて、少しも狼藉を働かないようにしなさい。
右の通り定めた。以上。

 

 

* 御普請:「御」は秀吉への敬意を示している。

 

*上方衆:上方に城をもつ豊臣系大名、あるいはその家中。

 

* 侍・小者:「侍」は武家奉公人、「小者」は陣夫役で徴発された百姓と思われる。

 

*理:「ことわる」理非を論ずる、判断する。事情を説明する。

 

*「追而可及理事」:喧嘩両成敗は「理非を論ぜず」双方同罪とする。ここでは、喧嘩を売られても買うことなく、後日然るべき所へ訴え出て、そこで「理非曲直」を論じなさいと命じている。