一、御陣へ召連候百姓之田畠事、為其郷中作毛仕可遣
為郷中作毛不成仕合於有之者、兼而*3奉行へ可相理事、
一、御陣へめしつれ*4候若党*5小者*6ニ取替*7之事、去年之配当*8の*11ゝ事者不及申、主人ともに可為曲言*12事、
右条々於違背之輩者、可被処厳科者也、
天正廿年正月日(秀次朱印)
伯耆西三郡*13之内
羽柴戸田侍従*14とのへ(書き下し文)
ひとつ、御陣へ召し連れ候百姓の田畠のこと、その郷中として作毛仕りこれを遣わすべし、もし荒し置くに至らば、その郷中御成敗なさるべき旨のこと、つけたり、郷中として作毛ならざる仕合せこれあるにおいては、かねて奉行へあいことわるべきこと、
ひとつ、御陣へ召し連れ候若党、小者に取り替えのこと、去る年の配当半分の通り、貸しこれを遣わすべし、この旨あい背くにおいては、取り候者のことは申すに及ばず、主人ともに曲言たるべきこと、
右の条々違背の輩においては、厳科に処せらるべきものなり、(大意)
ひとつ、陣中に連れてきた百姓の田畠の耕作は、各郷村の責任で耕作させるようにしなさい。万一耕作を放棄し、荒地にさせた場合はその郷村として成敗が下されるとの、秀吉様の命である。付けたり、出陣した百姓の田畠を郷中で耕作できない事情があるなら、あらかじめ担当者に申し出でさせるようにしなさい。
ひとつ、従者として連れてきた若党や小者に金銭を貸すことは昨年の割り当て通り「半分」で貸し与えさせなさい。これに背く者は、当事者はもちろん、彼らの主人ともども曲事である。
右の条々に背く者はきびしく罰することとする。
唐入に際して郷村の百姓を動員した場合、当然その分働き手が減る。耕作を放棄させたままだとあっという間に荒地になり、荒地に年貢をかけられないので*15、郷村で耕作するよう命じよ、との意味である*16。それを怠れば郷村の責任として処罰する、ということになる。秀吉は水争いに自力救済に及んだ百姓80名余を「喧嘩停止」に背いたとして磔刑に処している*17ことから、これと同等の処分を下す可能性が大きい。なお、「惣無事」を構成する「喧嘩停止」で80名余を磔刑に処した点は注意したい。
二条目は、金銭の貸し借りに関するトラブルが発生した際は、主人まで連座させるとしている。綱紀粛正ということだろうが、常にこうした金銭問題が発生していた状況がうかがえる。
これらのことから、唐入による動員で、郷村を荒れさせることを恐れていたことが明らかである。そして、秀次から各大名へその点留意するよう促しているのである。
時代劇の合戦シーンでは非戦闘員の存在が描かれることは少ない。視聴者を飽きさせないように工夫しているのだろう。しかし簡単な柵をつくるにしても、砦を築くにしても、労働力は必要である。地元から連れて行くか、道中で募るか、現地で動員するかなど重要な問題をはらんでいる。陣地の普請、兵糧の運搬、武器の補給、情報の伝達など非戦闘員なしで合戦は成り立たない。
*1:「遣」は使役の意味で、広家に「郷村の責任で行わせなさい」と命じている
*2:「御成敗」「なされ」とあることから秀吉の命の趣旨という意
*3:前もって
*4:召し連れ
*5:戦闘員、「侍」
*6:非戦闘員
*7:金銭を用立てること
*8:割り当てること、借用に関する基準か
*9:「ハンブ」と読み五分、つまり利息の上限と思われる。ただし年利5パーセントの「5分」ではなく、月ごとの利子率か、文字通りの五分、年利50パーセントと考えるのが妥当だろう。もちろん複利である
*10:貸し
*11:当事者
*12:曲事
『国史大辞典』より作成
*15:検地帳には「永荒」などが連続して記載されていることがしばしばある
*16:たとえば文禄3年摂津国豊島郡椎堂村検地帳傍線部に「主無」とあるのは名請人がいないことを示しており、秀次の懸念が現実のものとなったということであろう
また慶長7年近江国甲賀郡岩室村の検地帳にも「永荒」という文言とそれを認めた印が据えられている
江州甲賀郡岩室村御検地帳 2コマ目
*17:「多聞院日記」同じ天正20年10月23日条、興福寺の塔頭多聞院の英俊は「父親の代わりに13歳の子が磔刑に処せられた」という風聞に、「世も末だ」と嘆いている