先日読んだ年貢割付についてまた別の報道があった。
まだいくつか論点が残されているので考察してみたい。
一、百弐拾四石四斗六升六合者 先高*3
此内
弐拾弐石九斗四升九合者
高岡旅屋〻敷泉水馬場植木畠万引*4
残而
百壱石五斗一升七合者 当高*5
此①物成四ツ五分 但②京枡五斗表*6也
右通元和七年分ゟ可納所永代為蔵納*7
可有之但以来収納指引之所者郡
並ニ金銀を以可指上候者也
元和九年
二月十四日(黒印、印文は「満」)
中郡下関村*15
⑤五左衛門
⑥惣百姓中
①から元和7年分からの年貢率は、これまでの村高から「旅屋屋敷・泉水・馬場・植木畠」を差し引いた「当高」に「四ツ五分」、4割5分=45%を賦課すると命じていることが分かる。ここまでが本文書の骨子である。なぜ元和9年に同7年分からの年貢納入について命じたのかは不明である。屋敷地は何も生産しないにもかかわらず、検地では「上田」なみとされていた。屋敷地を持つ者は百姓役=陣夫役を務める必要があったからである。
②から「京枡」で量るようにとわざわざ注意している。度量衡の統一は現代と異なり容易に進まなかったことが読み取れる。さらに1俵が5斗入りと定められている。1俵は2斗入りから5斗入りまで、国郡により、また幕府領と大名領により、さらに各大名領ごとにばらついていたと18世紀の地方巧者大石久敬は『地方凡例録』のなかで述べているが、同じ1俵といっても2斗と5斗ではまったく異なる。年貢関係の史料ではたいてい「○○俵但4斗入」などと書かれる場合が多い。
③から、中世からたびたび禁じられていた押買い慣行がまだまだ横行していたことが読み取れる。本文書の4年前、元和5年6月12日徳川秀忠は押買いを禁ずる条目を発している*1が、なかなかこの商慣行は廃れなかったらしい。
④は越中国のうち神通川より西の三郡、射水・婦負・砺波では米を売買し、相場がある程度安定するシステムがすでに元和年間には確立していたことを示している。
図 越中国川西三郡略図
⑤は村名のあとにつくはずの肩書「庄屋」などがない。これはまだ村役人制度ができておらず、在地の有力者の「個人請」のようなシステムで年貢納入させていた可能性を示唆する。⑥の「惣百姓中」との関係が気になるところだがこれ以上は分からない。ただし、郡名村名があるので「五左衛門」個人に宛てた私信つまり「書状」ではなく、「公文書」と見るのが正しい。その点で以下の記事は根本的な誤解をしている。すこし古文書学の勉強をすべきである。