日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正17年9月17日三河国幡豆郡貝吹郷宛徳川家康七ヶ条定書(上)

 

天正17年7月から徳川家康は写真のように統一された様式による7ヶ条の定書を郷村宛に発している。現在確認されてるだけでも240通を超えており、統一された様式をもち、直接郷村宛に発したという点において秀吉の在地掌握をある意味上回るものであったといえる。ただ領主的手作経営に百姓の使役を認めているなど、やや中世的な側面も色濃く、秀吉の検地条目と比較しながら内容を確認していきたい。

 

Fig.1  天正17年9月13日付家康七ヶ条定書

 

             『岡崎市史』第1巻、1972年、498~499頁の間の口絵より

 

 

    (徳川家康朱印、印文「福寿」) 

  

     

 

一、御年貢*1納所*2之儀、請取証文明鏡*3之上、少於無沙汰*4に伴う者可為曲事、然者地頭*5遠路令居住者、五里之中年貢可相届、但地頭其知行*6在之者、於其所*7可納所之事

 

一、陣夫者弐百俵に壱疋壱人充可出之、荷積者下方升*8可為五斗目*9、扶持米六合・馬大豆壱升地頭可出之、於無馬者歩夫弐人可出之、夫免*10者以請負一札之内一段に壱斗充可相懃*11之事

 

一、百姓屋敷分者百貫文三貫文充以中田*12被下*13之事、

 

(続く)
 
(『愛知県史 資料編12 織豊2』765頁、1519号文書)
 
 
(書き下し文)
 

一、御年貢納所の儀、請取証文明鏡の上、すこしも無沙汰においては曲事たるべし、しからば地頭遠路居住せしめば、五里のうちは年貢相届くべし、ただし地頭その知行にこれあらば、その所において納所すべきのこと

 

一、陣夫は二百俵に馬一疋人一人ずつこれを出すべし、荷積は下方升五斗目たるべし、扶持米六合・馬大豆一升地頭これを出すべし、馬なき者においては歩き夫二人これを出すべし、夫免は請負一札のうちをもって一段に一斗ずつ相勤めるべきのこと

 

一、百姓屋敷分は百貫文に三貫文ずつ中田をもって下さるのこと、

 

 
(大意)
 
一、御年貢を納めることについては、請取証文を発給するなど証拠を明らかにし、等閑にした者は曲事とする。地頭が遠くに居住している際は、5里以内なら年貢を直接届けなさい。しかし知行地内に住んでいる百姓の場合は距離に関係なく定められた場所へ納めること
 
一、陣夫役は二百俵に対して馬一疋と人一人ずつ出すこととする。荷物を積む際は下方升で五斗ずつとする。扶持米は1人あたり六合、馬一疋あたり大豆一升を地頭が負担しなさい。馬を持たない者については歩き夫を二名出しなさい。夫役を免ぜられている者は証文を持参の上1段(360歩)あたり1斗を納めなさい
 
一、百姓の屋敷地については、100貫文あたり3貫文の中田なみの課役してくださるとのことである*14
 
 
 

 

 

中世の度量衡が地域により様々だったように言われるが、各地の枡と現在の1升との容積比を比較した水鳥川和夫氏によると「甲州枡」などの例外を除いて比較的バラツキはなさそうだ。ただ、家康の領国である甲斐や信濃などで用いられた甲州枡は実質3升超をもって「1升」だったわけだから、三河や遠江、駿河で以前から用いられてきた「下方升」に統一することは喫緊の課題であったはずである。とりわけ武田氏滅亡と織田信長横死に乗じて小田原北条氏と領国争いを繰り広げて支配下におさめた甲斐や信濃の場合*15、特にそうであっただろう。家康は永禄12年(1569)すでに遠江国磐田郡見付町の12名を枡座に指名し、他にこれを望む者がいても許容しない旨の朱印状を「見付枡取方」宛に下している*16。それだけ度量衡への関心が高かったわけだが、家康にくらべると信長や秀吉の無関心さが際立ってくる。

 

Fig.2 中世東国の「1升」の実質値

水鳥川和夫「中世東日本における使用升の容積と標準升」
(『社会経済史学』78巻1号、2012年)118頁、表1より作成

しかし商慣習というものは一旦定着するとおいそれと変えることは容易ではなく「地域住民の合意と協力」なしにはどうすることもできなかったようで、こののちも甲州枡は京枡とともに商用枡として公認されることになったようだ。下に甲州枡と京枡の実物を比較した写真を掲げておいたが、甲州枡の異様な大きさが実感できるというものである。

 

Fig.3 甲州枡(三升枡)と京枡

                 『甲州文庫史料』第1巻、79頁より引用

 

武田領国へ攻め込んだ信長は甲州枡をどう扱おうとしたのだろうか。俗に織田信長は経済に明るかったなどとビジネス界では持て囃されているが、仮にそうだとすれば写真のような枡を見て対応策を講じたはずである。しかしながら寡聞にしてそういった話は聞かない。度量衡=計数は支配や統治の要であって、軍事力だけに物を言わせるのは権力としてはかなり幼稚な部類に入る。藤木久志氏は「占領政策の成否は、軍事力にではなく、あくまでも地域住民の合意と協力にかかっている、というのが秀吉の側の切実な認識であった」*17と指摘しているが、それは秀吉に限ったことではなかったことだろう。そういった点で織田「政権」は「政権」と呼ぶには軍事力に頼り過ぎた「覇者」に過ぎず「王者」にはしては未熟に過ぎたのかもしれない*18

 

前置きが長くなってしまったが、本文に入ろう。家康らから見れば給人=家臣にあたり、百姓から見れば領主にあたる地頭との関係に恣意的な権力行使が行われないように配慮している点が見て取れる。下線部①についてはやや意味がとりにくいが、図4を用いて説明しよう。

 

Fig.4 地頭と百姓と知行地の関係

百姓Eは飛地の住人でありかつ5里以上の距離があるから、5里以内の百姓のように直接年貢を納める必要はない。一方百姓BとDは5里以内だから直接納めねばならない。問題は百姓Cである。彼は5里を超える所に住んでいるが、地頭Aの本貫地である「知行」(別の史料では「領地」)内に住んでいるので直接地頭が指定した場所へ運ぶ義務が課せられることになる。「公平性」が保たれているかはともかく、地頭による恣意的な支配を排除し、統一的な基準を明示したという点は読み取れる。

 

下線部②は、非戦闘員として小荷駄隊などに従事する陣夫役の賦課基準を200貫文の田畠につき、馬1疋と人1名と定めた。その上で彼らや馬に対し兵粮6合、馬糧大豆1升を地頭が負担するよう定めている。藤木氏は前掲書151頁で「村と領主のあいだの有償の習わし」に注目すべきと述べていて「金額の多少を問わない限り、村の人夫はつねに有償であり、タダ働きではなかった」ことに注意を促しているが、これはまさにそうした慣行の典型例であると言える*19。本来「徴兵」に対して「自らの意思で参加する」志願兵や義勇兵がvolunteerであるが、日本語ではそれとは正反対の「強制的に徴集した」者の無償労働(アンペイドワーク)を意味する言葉として用いられることが多い。藤木氏の指摘はこうした無償労働慣行が決して日本の「伝統」ではないことを示している。

 

非戦闘員とはいってもドラマ「アシガール」の主人公が射殺されそうになったように、戦闘員と同様命の危険にさらされることに変わりはない。実際、天正20年(文禄1年)朝鮮半島へ出兵した船頭や水主といった非戦闘員の過半数が越冬できずに病死している*20。もっとも中世から近世の百姓たちも弓鑓鉄炮で武装し、千人規模で隣村に攻め込むような自力救済の世界に生きる人間であり、耕作を嫌って傭兵稼業に身をやつす者も多く現れるのだが。

 

また戦場には商売をする者も現れたようだ。

 

Fig.5 関ヶ原合戦図屏風に見える商売人や見物人たち

            和歌山県立博物館『戦国合戦図屏風の世界』94頁、1997年

こうした屏風絵が写実的であるわけではないが、ある種のリアルさがなければ屏風絵としての価値はなかったはずであるから、こうしたことがおこなわれたことも確かであろう。中近世移行期はきわめて複雑な社会であってとても一筋縄で語れるほど甘くないのだ。

 

課役の基準が馬を持つ者であって馬を持たない者が例外扱いされているところに、安良城盛昭が指摘するところの家父長的奴隷制経営が当時の基本的なウクラード*21であったと見ることもできようが、それについてここで立ち入ることは避けよう。

 

下線部③では、園宅地である屋敷地に対する課役の基準を面積(「段銭」など)から屋敷地の「貫高」に変更し中田なみとした。秀吉が上田扱いしたことにくらべるとやや緩めである。

 

*1:「御年貢」とあるのが家康へ納める年貢に限っているわけではなさそうだ

*2:「ナッショ」、納めること

*3:「メイキョウ」もしくは「ミョウキョウ」。明らかにすること。「明鏡止水」という言葉から、わずか69日の短期間で首相を退任した宇野宗佑を思い起こす方も多いのではないだろうか

*4:すべきことをしないこと。ここでは年貢納入にともなう諸手続を怠ること

*5:領主のことを一般に「地頭」と呼ぶ

*6:「領中」という表現を採る文書もある

*7:その地頭の領地

*8:「しもかたます」。三河、遠江、駿河、相模で用いられた升で下方升1升=現1.008升。下図2も参照されたい

*9:「目」は単位を意味する

*10:支配者が被支配者から収取する労役のことを「夫役」と呼び、特に戦場に駆り出される非戦闘員としての陣夫役が戦国期には増えた。農繁期の、「大黒柱」たる労働力を奪われる上、戦闘員・非戦闘員にかかわらず大きな危険を伴うことから、現物納や銭納でに変える事例も現れた。これを「夫免」という

*11:「勤」の異体字

*12:屋敷地の等級を「中田」扱いとする意

*13:「下さる」は、動作の主が「恩恵を与える」意味を「恩恵に与る」百姓の立場から敬って表現したかたち

*14:つまり単純にいえば3パーセントということになるが、屋敷地は田畠と異なり、基本的に生産しないので所得課役でなく財産課役ということになる。「課税」ではなく「課役」という用語を採用したのは、前近代社会に「税」(tax)概念が存在したかどうか自体問題とされねばならないし、そもそも漢字圏の「租」や「税」は別の意味をもっていたので、貢納(tribute)、地代(rent)、租税(tax)などをむやみに「租税」と一括することは避けるべきである。これは日本の「公」がもともと「おほやけ」(大きな宅=有産家)を意味していたことと無縁ではないことだけを指摘するに留める

*15:いわゆる「天正壬午の乱」

*16:『大日本史料』第10編3冊139~140頁

*17:『中世民衆の世界』230頁、岩波新書、2010年

*18:徳治主義による王道に対して、武力・権謀をもって行なう支配・統治の仕方を覇道という。「覇者」はもちろん褒め言葉ではない

*19:同『増補 戦国史を見る目』法蔵館文庫、2024年、160頁以下も参照されたい

*20:文禄2年2月5日島津義久宛秀吉朱印状、六ー4406号

*21:уклад