日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(5)

 

 

、豊後国者、大友左兵衛*1ニ一職ニ出候間、置目等左兵衛為ニ可然様ニイタシ候テ可出事

 

、肥後・筑後・筑前三箇国者城ヲ拵、物主*2ソレヽヽ被仰付被入置、博多之近所ニ御座所*3可被仰付候条、其方*4者備前少将*5・宮部中務法印*6・蜂須賀阿波守*7・尾藤甚右衛門*8・黒田勘解由*9、右之者トモトシテ、日向・大隅・豊後城普請可申付候、并不入城者ワラセ可然事、

 

(書き下し文)

 

、豊後国は、大友左兵衛に一職に出だし候あいだ、置目など左兵衛ために然るべきように致し候て出すべきこと

 

、肥後・筑後・筑前三ヶ国は城を拵え、物主それぞれ仰せ付けられ入れ置かれ、博多の近所に御座所仰せ付けらるべく候条、そのほうは備前少将・宮部中務法印・蜂須賀阿波守・尾藤甚右衛門・黒田勘解由、右の者供として、日向・大隅・豊後城普請申し付くべく候、ならびに入らざる城は割らせ然るべきこと、

 

(大意)

 

、豊後は大友義統に一円与えるので、掟など義統のためになるように定めなさい

 

、肥後・筑後・筑前の三ヶ国は城を建て、城主を定め配置し、博多付近に御座所を設けるようにしたので、そなたは宇喜多秀家・宮部継潤・蜂須賀家政・尾藤知宣・黒田孝高を従者として、日向・大隅・豊後の城普請を命じるようにしなさい。また不要な城は破却するように

 

 Fig. 九州九ヶ国および対馬・壱岐

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①では豊後一円を大友義統に与え、そのための「置目」は秀長が定めるよう命じている。国は一円的に与えるが法令は豊臣政権が定めるという意味である。すなわち大名の土地に関する権利は無制限ではなく、大名は国を預かるに過ぎない存在ということである。秀吉はこれまでに家臣に土地を充てがう際に「年貢率は6割で」と記していたが、年貢率や法令を定めるのは本来与えられた家臣の権限である。豊臣政権はこれに介入しており、その集権的=パターナリスティック的構造を象徴している。これは分国法の否定をも意味し、法体系における「惣無事」政策といえる。

 

また通常「一職」とは様々に分化した権限を集中=一元化するという意味で使われることが多い*10。しかしここでは「置目」の制定権は剥奪されているので、空間的にまとまった=「一円的な」という意味に解した。

 

②では秀吉が筑前・筑後・肥後の仕置をするために博多の近くに宿所を建てたので、秀長は重立った者を連れて豊後・日向・大隅の仕置を行うようにと命じている。さらに不要な城は破却するように命じている。この城割は徳川政権において一層徹底される。

 

*1:義統

*2:部隊の長、ここでは城主

*3:秀吉の宿所

*4:豊臣秀長

*5:宇喜多秀家

*6:継潤

*7:家政

*8:知宣

*9:孝高

*10:e.g.一職支配