日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4)

 

一、大友休庵*1召寄、右之国*2之儀可申渡候、休庵被居候城ハ、休庵次第可然候事、

 

一、於豊後国、大友左兵衛督*3去年越度トラレ候刻*4国之者*5覚悟ヲ替*6候処、志賀右衛門*7・佐伯*8両人無比類致働、大友家へ非義*9ヲ不働者ニテ為褒美城一宛トラセ、其際*10ニテ知行ヲ出候義、休庵ト可致談合候、知行大小も可有之歟、ソレハ休庵次第能之様、可然候事、

 

(書き下し文)

 

一、大友休庵召し寄せ、右の国の儀申し渡すべく候、休庵居られ候城は、休庵次第然るべく候こと、

 

一、豊後国において、大友左兵衛督去年越度取られ候きざみ、国の者覚悟を替え候ところ、志賀右衛門・佐伯両人比類なき働き致し、大友家へ非義を働かざる者にて褒美として城一つずつ取らせ、そのきわにて知行を出だし候義、休庵と談合いたすべく候、知行大小もこれあるべきか、それは休庵次第これよきよう、然るべく候こと、

 

 

(大意)

 

 一、大友宗麟を呼び寄せて、日向国のことを直接申し伝えなさい。宗麟に住まわせる城は自身に決めさせなさい。

 

一、豊後国において、大友義統がしくじった際、つまり「国の者」たちが心変わりをしたときに、志賀親次・佐伯惟定がめざましい働きをし、大友家へ「非義」を働かなかったので褒美として城をひとつずつ与える。その城のまわりに知行地を与える件は宗麟とよく相談しなさい。知行高の多寡もあるだろうから宗麟次第にさせなさい。

 

 

 

 Table. 四等官 「督」

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上表から「衛門」、「兵衛」といった名前が「左右衛門府」、「左右兵衛府」に由来することがわかる。したがって「○○衛門/○○兵衛」のあとに「督」、「佐」、「尉」が続くのも自然な流れである。初期の検地帳には「衛門尉/兵衛尉」の名を持つ百姓が多数見られる。ところが、である。メディアで新史料の発見が報じられる際、この「尉」が黙殺される例があとを絶たない。記憶に新しいところでは、明智光秀が登場する「最古の」史料発見において、「明智十兵衛尉」(ジュウベエノジョウ)とあるところを「明智十兵衛」と改竄して報じていた例が挙げられる。

 

「尉」は「兵衛府の判官」という意味である。

  

それはさておき、本文の検討に入る。この二ヶ条は大友宗麟と、大友家への忠誠を果たした志賀氏・佐伯氏に日向国にて城と知行地を与えるよう命じたものである。注目すべき点は二点である。

 

ひとつは「国の者」の独立性が高く、主君に「盲従する」近世的な主従関係とは異質であることである。この「盲従する家臣」像というのもフィクションなのだが、時代劇などでは依然主流である。

 

今ひとつは、志賀・佐伯両氏に与える知行地については宗麟次第としている点で、やはり大名の独立性を秀吉が尊重していることがうかがえる。積極的に独立性を認めたのか、それとも本音では権限の集中化を図ろうとしたものの、諸般の事情から妥協的にそうしたのかそこはわからない。ただ秀吉が九州での仕置を妥協的に進めようとしたことは、佐々成政の「不始末」の件でもうかがえる。

*1:宗麟

*2:日向国

*3:サヒョウエノカミ、義統

*4:天正14年11月13日黒田孝高・安国寺恵瓊・小早川隆景宛豊臣秀吉判物(2012号)に、義統が仙石秀久・長宗我部元親とともに筑後境目へ出兵した際、多数の謀反人が豊後府内へ押し寄せた旨記されている

*5:地元/在地の者。国人・国衆

*6:心変わり、変節

*7:親次カ。豊後岡城主

*8:惟定。豊後国海部郡佐伯周辺の国人

*9:義理に背くこと。ここでは大友家に対する忠誠を破ったこと。「不儀」は人の道を踏み外すことで、近世以降は婚外交渉を指すことが多い

*10:周辺