日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(1)

島津氏降伏後行われた国分の詳細は5月13日秀長宛の朱印状に記されている。日向・大隅・薩摩仕置を秀長に命じたということになる。写が複数伝わっているが原本は散逸している。長いが重要なので少しずつ全文を読んでみたい。

 

  

     覚

 

一、大隅・日向両国之儀者、人質不残請取可申候、自然不渡城於有之者、義久*1・島津兵庫頭*2・島津中務*3両三人相届、右之不渡城可取巻候、城渡ヲハ城主ヲ懇ニイタシ、其在所ニ足弱*4カタツケ*5候時、百姓以下迄之政道堅申付、猥之儀有之者、可為一銭切事

 

一、日向国之儀、大友休庵*6へ出候間、休庵居候テ、能候ハン城*7ヲ相拵、有付*8候様可申付候、*9候ハテ不叶城*10ヲ、日向之内二三モ四モ可然哉、其内之城ヲ一ツ大隅之方へ付テ、城ニ一郡相添、伊藤民部大輔*11ニコレヲ取セ、休庵為与力、合宿サセ可申候、(以下次回)

 

(三、2185~2187号)

 

(書き下し文)

 

     覚

一、大隅・日向両国の儀は、人質残らず請け取り申すべく候、自然渡さざる城これあるにおいては、義久・島津兵庫頭・島津中務両三人に相届け、右の渡さざる城取り巻くべく候、城を渡すをば城主を懇ろにいたし、その在所に足弱片付け候時、百姓以下までの政道堅く申し付け、みだりの儀これあらば、一銭切たるべきこと

 

一、日向国の儀、大友休庵へ出だし候あいだ、休庵居り候て、よくそうらわん城を相拵らえ、有り付き候よう申し付くべく候、立てそうらわで叶わざる城を、日向のうちに三つも四つも然るべきか、そのうちの城をひとつ大隅のほうへ付けて、城に一郡相添え、伊藤民部大輔にこれを取らせ、休庵与力として、合宿させ申すべく候、

 

(大意)

 

    覚書

一、大隅・日向については人質を残らず受け取るようにしなさい。もし万一明け渡さない城があれば、義久・義弘・家久に断った上で、その城を包囲しなさい。城を明け渡す城主には丁重にもてなすように。開城により籠城していた者が帰村する際は百姓以下まできびしく取り締まり、これに背く者は厳罰に処しなさい。

 

一、日向は大友宗麟へ与えるので、宗麟が住んでも大丈夫な城を建て、住み着かせるよう命じなさい。建て直さなければ住めないような城を日向に三ヶ城も四ヶ城もおいてもよいものだろうか。そのうちの大隅に近い城をひとつ建て、それに郡をひとつ与え、伊東祐兵のものとし、彼を宗麟の与力として同じ城に住まわせなさい。

 

Fig. 日向・大隅国境周辺図

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                   『日本歴史地名大系 宮崎県』より作成

日向国諸県郡は明治以降四郡に分割されたあと、一部は大隅国曽於郡に編入されている。

 

Table. 日向国・大隅国曽於郡郡変遷

 

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           「日向国」、「大隅国」(『国史大辞典』)などより作成

 

下線部①は開城で籠城していた者が帰村するなど混乱に乗じて、掠奪などに及ぶ者を厳罰に処するとしたもので、自力救済の否定を意味する。

②は不要な城を破却する意図が見え始めた文言と読める。「不要な」というのはあくまでも秀吉側の論理で、武力放棄などの拠り所になる城を必要最小限に抑えたいということで、逆に地元にとっては戦時の緊急避難先を奪われることを意味する。

 

*1:島津

*2:義弘、義久の弟

*3:佐土原城主家久。6月5日急死

*4:「足弱」は①文字通り健脚でない老人、女性、子ども等を意味する場合、②足軽などの最下級戦闘員を意味する場合がある。ここでは籠城していた両者を含む意味と解した

*5:城外へ出て帰村するなど

*6:宗麟

*7:住んでも問題ないような城

*8:住みつく

*9:

*10:再建せずには住めないような城、朽ち果てた城

*11:伊東祐兵。もと日向国宮崎郡飫肥城主