一、去年仙石権兵衛*1置目ヲ破、不届働ヲイタシ、越度ヲ執候刻、長曽我部*2息弥三郎*3ヲ討死サセ、忠節者之事候、為褒美大隅国ヲハ長曽我部宮内少輔*4為加増被下候条、長曽我部居候上、能城ヲ普請申付、国之内ニ置候ハテ不叶城、三モ四モ普請何モ申付、長曽我部ニ可相渡事、
一、伊集院右衛門大夫*5、シウ*6之義久義ヲ大切ニ心得、其身ヲオシマス、其方*7陣所ヘ走入、御侘言申上候、敵ニオイテハ義理*8頼母敷者*9ハ可被取立間、大隅之内一郡、薩摩ノ方ヘ相付*10トラスヘク候、其外之郡国之儀者、有次第*11長曽我部ニ一職*12可申付事、
(書き下し文)
一、去年仙石権兵衛置目を破り、届かざる働きを致し、越度を執り候きざみ、長曽我部息弥三郎を討死にさせ、忠節者のことに候、褒美として大隅国をば長曽我部宮内少輔加増として下され候条、長曽我部居り候上、よき城を普請申し付け、国のうちに置きそうらわで叶わざる城、三つも四つも普請いずれも申し付け、長曽我部に相渡すべきこと、
一、伊集院右衛門大夫、主の義久儀を大切に心得え、その身を惜しまず、そのほう陣所ヘ走り入り、御侘言申し上げ候、敵においては義理頼もしき者は取り立てらるべき間、大隅のうち一郡、薩摩の方ヘ相付け取らすべく候、そのほかの郡国の儀は、有り次第長曽我部に一職申し付くべきこと、
(大意)
一、去年仙石久秀が軍令に背き、不届きな行いをしたさい、元親の息信親を討ち死にさせるようなことになり、彼は実に忠節者です。それに報い大隅一国を元親に加増として与えますので、元親が住むにふさわしい城を建てるように命じなさい。国内に置くべき城を三つも四つも好きなだけ建てさせ、元親に与えるように。
一、伊集院忠棟は、主人の義久を大切に思い、一命を顧みずにそなたの陣中に駆け込み、降伏の意思を伝えました。敵であっても果たすべき務めを実践している者には目をかけてやらねばならないので、大隅のうち一郡を薩摩の本領に加えて与えなさい。その他の大隅は残らず元親に与えなさい。
Fig.1 薩摩国薩摩郡伊集院周辺図
Fig.2 伊集院忠棟が地頭を務めていた大隅・日向国境付近
秀吉は伊集院忠棟を敵ながら「主君に対して義理がたい」として高く評価している。註でも述べたが、この「義理」は「身分や立場にふさわしい道理、務め」という意味で、「ノブレスオブリージュ」にかなり近い。
長宗我部元親の息である信親の死に対してもそれに報いようとしている点でこの二ヶ条は共通している。 大隅は忠棟に一郡を、残りを元親に与えよとここで秀長に指示していることになる。