日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年10月14日島津義久宛豊臣秀吉知行充行状

 

為在京之堪忍*1*2、於上方壱万石宛行訖、所付*3儀者来春可被仰付候*4、当年者以物成*5半納分*6、八木*7五千石被下候条、各支配在之、堪忍方相続*8候様可然候也、

  天正十五

    十月十四日(花押)

       島津修理大夫*9

            とのへ

(三、2354号)

 

(書き下し文)

 

在京の堪忍分として、上方において壱万石宛行いおわんぬ、所付の儀は来春仰せ付けらるべく候、当年は物成半納分をもって、八木五千石下され候条、おのおの支配これあるべく、堪忍方相続候よう然るべく候なり、

 

(大意)

 

在京中の賄料として上方にて1万石充行ったところである。所付などは来年春(1~3月)に申し付ける。今年は年貢「半納分」すなわち5000石を米にて遣わすのでしっかり管理しなさい。

 

 

Fig.1 摂津国能勢郡・豊島郡

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                「摂津国略図」『国史大辞典』より作成

Fig.2 播磨国神東郡・揖東郡・揖西郡

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                 「播磨国略図」『国史大辞典』より作成

 

本文書は、大名が上洛している間の経費を賄うための土地=在京賄料を上方にて与えるという知行充行状である。本文にあるようにこの年具体的な土地を与えず、収公量に相当する米5000石を現物にて秀吉が支給している。

 

これはあくまでも一時的な措置で翌年実際に郷村が充行われている。これらの土地=「一所懸命の地」を自身の力で切り盛りするのが本来の武家の姿である。

 

前回加藤清正らに宛てた米切手は以下のように解釈すべきだったようなので改めたい。

 

Fig.3  秀吉から義久への米の流れ

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*1:必要経費

*2:上洛している間の経費を賄うための領知=在京賄料

*3:国郡郷村名を記した知行目録

*4:翌16年7月5日摂津能勢郡・豊島郡、播磨揖東郡・揖西郡・神東郡から1万石与えられた。島津家文書442~443号。図1,2参照

*5:年貢

*6:ここでは5割のことと解釈した

*7:

*8:生活を維持させること

*9:義久