尚以一柳市介*1を代官ニ申付候、可成其意候、
当所之儀、此方台所入*2ニ申付候間、諸事*3如先々*4不可有相違候、各心得可存者也、
筑前守
七月十日*5 秀吉(花押)
平野*6
惣中*7
「秀吉一、736号、234頁」(書き下し文)当所の儀、この方台所入に申し付け候あいだ、諸事先々のごとく相違あるべからず候、おのおの心得存ずべきものなり、なおもって一柳市介を代官に申し付け候、その意をなすべく候、(大意)平野郷を秀吉直轄地とするので、万事旧来通りのこととする。その旨心得ておくように。なお、一柳直末を当所の代官とする。
上は摂津国住吉郡平野郷を運営する「惣中」に充てて発給された文書である。平野郷を描いた18世紀中頃の絵図と20世紀初頭の地勢図を掲出しておく。
Fig.1 宝暦13年摂津平野大絵図
Fig.2 平野郷町図
平野郷が環濠集落であったことがうかがえる。
本文書の「先々のごとく」の具体的な内容は次の参考史料を指すとみてよい。
[参考史料]
①当庄徳政之儀、除之訖、并近郷之諸百姓雖令居住候、聊不可有異儀之状如件、
元亀元年十月日
信長(朱印)
②料所
平野庄中
『大日本史料』第10編5冊、83頁https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1005/0083?m=all&s=0083
(書き下し文)
当庄徳政の儀、これを除けおわんぬ、ならびに近郷の諸百姓居住せしめ候といえども、いささかも異儀あるべからざるの状くだんのごとし、
(大意)
当平野庄は徳政免除とする。また近郷の百姓が当庄に居住した場合も同様である。以上が朱印状の趣旨である。
下線部①は室町幕府による徳政令が出されても平野庄は適用外とし、②には平野庄が「料所」であることが記されている。料所とは家臣*8に与えた所領に対する概念で、直接支配する土地という意味である。「御料所」という表現ならば、信長より地位の高い者の所領、具体的には禁裏領や室町幕府領を意味するが、ここではたんに「料所」とあるので信長直轄地の意味になる。
なお、元亀元年10月4日以降たびたび徳政を求める一揆が京都で起こっており、これに対して菅屋長頼と秀吉は一揆を鎮圧し、また稲葉一鉄は妙蓮寺に充てて、一揆の要求を拒否するよう申し入れるなど信長家臣たちは対応に苦慮していた*9。
さて本文書に戻ると、文中の「先々のごとく」とは、徳政免除の特権をあらためて認めるということになる。
そして代官に一柳直末を任ずるので彼にしたがうよう命じている。文末の「者也」(ものなり)という表現は、上位者が下位者に厳命するときの尊大な表現で、「恐惶謹言」、「恐〻謹言」といった私信のような恭しい姿勢は微塵も感じられない。
[2020年5月25日追記]
「平野庄惣中」はその意思決定に際して、以下の印章を使っていた。大坂城落城の年、元和元年のもので、「平野惣中」と墨書されたすぐ下に「平野庄」と捺印されている。
Fig.3 「平野庄」印文