尚以①帳面ハ此方へ上帳候*1間、郡〻在所案内者*2可相越候、以上、 態申遣候、②豊島*3・太田*4両郡ニ給人相付候、然者郡〻在所付引可渡候之条*5、両郡之案内者早〻可相越候、無由断継夜日可差越候也、 九月二日*6(朱印) 中川藤兵衛とのへ*7 『秀吉文書集二…
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