日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正13年9月2日中川秀政宛羽柴秀吉朱印状

 
 
   尚以帳面ハ此方へ上帳候*1間、郡〻在所案内者*2可相越候、以上、
態申遣候、豊島*3・太田*4両郡ニ給人相付候、然者郡〻在所付引可渡候之条*5、両郡之案内者早〻可相越候、無由断継夜日可差越候也、
  九月二日*6(朱印)
 
     中川藤兵衛とのへ*7
 
『秀吉文書集二』1611号、223頁
 
 (書き下し文)
 
わざわざ申し遣わし候、豊島・太田両郡に給人相付け候、しからば郡〻在所につき引き渡すべく候の条、両郡の案内者早〻相越すべく候、由断なく夜日を継ぎ差し越すべく候なり、
なおもって帳面はこの方へ上帳に候あいだ、郡〻在所案内者相越すべく候、以上、
 
 
(大意)
 書面をもって申し入れます。豊島・太田両郡において給人に知行地を与えることになりました。そういうわけですから、在地の引き渡しに必要な現地の案内者を早急に派遣してください。油断なく夜を昼に継ぎこちらへ向かわせるようにしてください。
なお、「帳面」はこちらへ差し出すものですので、案内人を遣わしてください。
 
 

 

摂津国は郡域・郡名ともに変化がめまぐるしく、下表のように複雑な経緯をたどる。中世後期以降権力も分散し、戦国大名のように国レベルを統一的に支配する者も現れなかった。この点では秀吉も、徳川将軍家もまた同様で明治にいたるまで「非領国地域」を「解消」することはなかった。

 

Fig. 摂津国豊島・太田両郡関係図

 

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                   『日本歴史地名大系』兵庫県より作成

 

Table. 摂津国郡域・郡名変遷

 

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天正13年閏8月以降、秀吉は家臣の知行替えを一斉に行う。いわゆる「大名の鉢植え化」と呼ばれるもので、武家と在地を切り離す「兵農分離」*8の一環である。

 

中川秀政は摂津茨木城を根拠とする国人領主であったが、このとき播磨国三木郡、加東郡に6万5千石余を与えられた。そのさい「引継」を行うにあたって在地の事情に詳しい「案内者」を急ぎ派遣するよう促したのが本朱印状である。

 

検地では現地に役人が赴き、住人に案内させるが、ここでは「早々相越すべく候」とあるのでおそらく「案内者」を呼び寄せ、口頭で処理をすませたものと見られる。

 

 

*1:「帳面」は秀吉に差し出す帳簿である。この「帳面」が具体的に何を指すのかは不明だが、同日町野重仍・上部貞永両名宛の朱印状にも「帳面通りをもってよくよく引き渡し申すべく候」(1612号)とあり、同様の手続きを踏んだようである

*2:事情に通じている者、在地の有力者と考えられる

*3:テシマ、摂津国。図および表参照

*4:同国。図表参照

*5:豊島・大田両郡にある中川氏の旧領地を他の給人に与えるので引き渡すように

*6:天正13年

*7:秀政

*8:近年は「兵」は武士身分とは限らないので、より実態に即した「士農分離」と呼ぶべきとされる