日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正13年9月18日吉川元長宛豊臣秀吉朱印状

 

 

態申遣候、薄*1と云公家諸国牛ニ役銭を相懸候執之由候、秀吉聊も不知事候、定可為謀判*2候、言語道断曲事候、其国在々所々にて馳走仁*3可有之条、糺明候て、右役銭取候者有之者、公家にても門跡*4にても何者成共、悉召搦候て可被相越候、無油断尋捜候て、可被搦捕候事専一候、為其染筆候也、

  九月十八日*5 (朱印)

   吉川治部少輔*6とのへ

 

『秀吉文書集二』1633号、263頁

 

(書き下し文)

 

わざわざ申し遣わし候、薄と云う公家諸国牛に役銭を相懸け候てこれを執るよしに候、秀吉いささかも知らざることに候、さだめて謀判たるべく候、言語道断の曲事に候、その国在々所々にて馳走の仁これあるべくの条、糺明候て、右役銭取り候者これあらば、公家にても門跡にても何者なるとも、ことごとく召し搦め候て相越さるべく候、油断なく尋ね捜し候て、搦め捕らるべく候こと専一に候、そのため染筆候なり、

 

(大意)

 

書面にて申し入れます。薄という公家が諸国の牛に役銭を課し、これを徴収しているとのこと。秀吉は一切聞いておりません。きっと印判を偽造したものでしょう。言語道断の曲事です。そなたの領国の村々において徴収している者もいるでしょうから、よくよく取り調べた上で、牛公事銭を徴収している者は、公家であろうが門跡であろうが全員捕らえてこちらへ護送してください。油断なく監視し、かならず召し取るようにしてください。そのために本書面をしたためました。

 

 

ほぼ同文の朱印状が毛利輝元・小早川隆景あてにも発せられている*7

 

薄諸光は権大納言・山科言継の次男で、参議・薄以緒の猶子であり、橘氏唯一の堂上家である薄家を継いだ。この薄家について「言継卿記」永禄12年(1569)3月3日条は織田信長に差し出した知行書立の写を伝えている*8。内容は下表の通りである。

 

Table. 薄家知行書立

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                                        『大日本史料』第11編21冊、47~48頁

 これによると薄家は「諸国」に「牛公事」という役銭を懸ける権限を保有しており、永禄年間には山城と丹州(丹波・丹後)以外は「不知行」、つまり公事銭を徴収できない状況にあった。閏8月12日前田玄以より公家や門跡などにあてて「御公家・御門跡領そのほか・・・御当知行の分、いささかもって相違あるべからざる旨、昨日仰せ出され候条、おのおのお機遣いあるべからず候」*9との文書が発給されており、もともと薄家の「家業」として牛公事徴収が認められているのだから、諸光により吉川・小早川・毛利領国においてこれを徴収することは理にかなっている。しかし秀吉は諸光が文書を偽造したとして捕縛するよう彼らに依頼している。表向き「謀判」を理由としているが、本音はどうだっただろうか。

 

諸光がその後どうなったのか、次の史料に記されている。

 

 

 

 「兼見卿記」10月2日条

薄権佐*10このたび牛公事の義に、諸国へ使者を差し下し、在郷相紛れ*11申し付け、曲事により、見向院に居籠*12まれ、民法*13よりこれを番す*14、無念口惜しき次第なり

『大日本史料』第11編21冊17頁

「多聞院日記」11月7日条

公家衆は知行三分一のほかはみな落ち*15おわんぬと、・・・牛の公事につき、スヽキ殿という公家も生害すと云々*16、同じく女中も生害しおわんぬと

Id.at 18 

 

 

吉田兼見は謀判、つまり文書の偽造ではなく諸国郷村を混乱させた罪と理解したようであり、また多聞院英俊は公家衆の知行が減らされたとの話と結びつけて、諸光が自害させられたと記している。

 

ひと月ほど前の閏8月12日前田玄以が発した上述文書では、公家や門跡などの「当知行」を認めるとしているので、諸光がこれを受けて家業復興を試みた可能性もある。また、この諸光の、「不知行」になっている権限を回復しようとしたこと自体は咎められていない秀吉によって「自身は知らされず、したがって文書の偽造である」といわば難癖を付けられた形になっている。しかしここに公家の家業復権を阻止しようとした、つまり「現状に甘んじろ」というのが、玄以の、つまり秀吉の「当知行は従来通り」という本音があらわれているように思われるのである。

 

*1:薄諸光=ススキモロミツ、左衛門権佐(サエモンノゴンノスケ)正五位下

*2:判の偽造。公私文書の偽造である「謀書」とならび、中世では死罪とされ、18世紀には「引き廻しの上獄門」が加わった

*3:ニンまたはジン、役銭を徴収する者

*4:皇族や貴族の子弟が入寺している寺院

*5:天正13年

*6:元長、安芸国山県郡火ノ山城主

*7:1634~1635号

*8:『大日本史料』第11編21冊16頁以下 https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1121/0016?m=all&s=0016

*9:『大日本史料』第11編19冊160頁 https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1119/0160?m=all&s=0159&n=20

*10:諸光

*11:混乱させること

*12:イコム、幽閉する

*13:前田部卿印玄以

*14:見張る

*15:減らし

*16:という噂/話だ