日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正17年11月24日徳川家康宛豊臣秀吉朱印状写

 

態差遣使者候、北条*1儀、可致出仕由御請申、沼田城*2請取之、一札之面*3氏直をハ不相立、信州真田*4持内なくるミの城*5乗捕之由、津田隼人正*6・冨田左近*7かたへ自其方之書状ニ相見候、然者北条表裏者之儀候間、来春早〻出馬、成敗之儀可申付候、早四国・中国・西国、其外国〻へ陣触申付候、其表境目之儀、又ハ人数可出之行等儀、可令談合候条、二三日之逗留ニ、馬十騎計にて急〻可被越候、彼表裏者之為使、石巻下野*8と哉らん罷上候、出抜候て、なくるミの城を取候間、為使石巻成敗雖申付候、命を助被為返候、然者右関東御使者津田隼人・冨田左近申上候ニ付、一札之上にても見計候て、沼田城可相渡由、被仰付被遣候処、城請取候刻、彼北条之表裏者二万計差越、沼田近所ニ陣取候由候、彼人数頭を見候て、隼人・左近かたより、其様躰御注進申上、其上たる*9へき儀候処、一往*10不及言上、沼田城相渡罷帰候事、如何思召候処、剰なくるミの城取候上ハ、最前両人不相届仕立*11候、然間彼石巻ニ差添被遣候両人事、三枚橋*12堺目城ニ来春被出御馬候迄、番勢*13可被申付候、被出御馬上にて御成敗歟、可為御赦免歟否之儀可被仰出候、堺目城ニ被置候共、謀叛可仕ものニあらす候間、不可有其機遣*14、次北条かたへ如此以一書被仰遣候間、其方へも写ニハ其墨付*15可有進上*16候、以其上石巻・玉龍*17両人事、被返遣候歟、可有御成敗歟、可被仰出候、若返事無之ニ付てハ、堺目ニはた物*18ニ可被掛候、又妙音院*19事、仮言*20を申廻、不相届所行今般被聞召候、曲事共候*21、於様子者浅野弾正少弼*22かたゟ可申候、猶新庄駿河守*23相含候也、謹言

 

   十一月廿四日*24

 

     駿河大納言とのへ*25

 

  猶以越後宰相*26も四五日中ニ上洛之由候、幸候間、関東へ行之儀、可令直談条、 

  早〻上洛待入候、雖不及申候、駿甲信堺目*27等、慥之留守居被申付可然候也*28

 

(四、2764号)

 

(書き下し文)

 

わざと使者を差し遣わし候、北条儀、出仕致すべき由御請け申し、沼田城これを請け取り、一札の面をば相立てず、信州真田持つうち名胡桃の城乗捕るの由、津田隼人正・冨田左近方ヘ其方よりの書状に相見え候、しからば北条表裏者の儀に候あいだ、来春早〻出馬し、成敗の儀申し付くべく候、はや四国・中国・西国、そのほかの国〻へ陣触申し付け候、その境目の儀、または人数出すべきのてだてなどの儀、談合せしむべく候条、二三日の逗留に、馬十騎ばかりにて急〻越さるべく候、彼の表裏者の使いとして石巻下野とやらん罷り上り候、出し抜き候て、名胡桃の城を取り候あいだ、使として石巻成敗申し付け候といえども、命を助け返させられ候、しからば右関東御使者津田隼人・冨田左近申し上げ候につき、一札の上にても見計らい候て、沼田城相渡すべき由、仰せ付けられ遣され候ところ、城請け取り候きざみ、彼の北条の表裏者二万ばかり差し越し、沼田近所に陣取り候由に候、彼の人数頭を見候て、隼人・左近方より、その様躰御注進申し上げ、その上好意的に扱ってやっているのにもかかわらず、一往言上に及ばず、沼田城相渡し罷り帰り候こと、如何思し召し候ところ、あまつさえ名胡桃の城取り候上は、最前両人相届かざる仕立に候、しかるあいだ彼の石巻に差し添え遣わされ候両人のこと、三枚橋堺目城に来春御馬を出でさせられ候まで、番勢申し付けらるべく候、御馬出でさせらる上にて御成敗か、御赦免たるべきか否かの儀仰せ出ださるべく候、堺目城に置かれ候とも、謀叛仕るべき者にあらず候あいだ、その機遣あるべからず候、次に北条方へかくのごとく一書をもって仰せ遣わされ候あいだ、その方へも写にはその墨付進上あるべく候、その上をもって石巻・玉龍両人のこと、返し遣わされ候か、御成敗あるべきか、仰せ出ださるべく候、もし返事これなくについては、堺目に機物に掛けらるべく候、また妙音院のこと、仮言を申し廻らし、相届ざる所行今般聞し召され候、曲事ともに候、様子においては浅野弾正少弼方より申すべく候、なお新庄駿河守相含め候なり、謹言

 

   十一月廿四日

 

     駿河大納言とのへ

 

 なおもって越後宰相も四五日中に上洛の由に候、幸いに候あいだ、関東へてだての

 儀、直談せしむべき条、早〻上洛待ち入り候、申すに及ばず候といえども、駿甲信

 堺目など、慥かの留守居申し付けられしかるべく候なり、

 

(大意)

 

使者を派遣して申し渡す。北条が上洛して臣従すると確約し、沼田城をも請け取ったが、書面の趣旨をも守らず、信州の真田昌幸の支配下にある名胡桃城を乗っ取ったとのこと。そなたから津田隼人正・冨田左近に出した書状によって知った。北条は表裏者であるから、年明け早々に出馬し、成敗すると命じることとする。すでに四国・中国・西国、そのほかの諸国へ陣触を発したところである*29。信濃と上野の国境にあるいは軍勢を出すなどの軍事行動に出るべきか否か、よくよく相談するようにした。2~3日の逗留に、馬10騎ほどで急ぎ現地へ向かうようにしなさい。あの表裏者の使者として石巻下野とかいう輩が上洛してきた。何か出し抜くつもりで、名胡桃城を奪ったのであるから、使者である石巻を成敗すべきではあるが、特別に助命し関東へ帰したところである。したがって当方からの「関東御使者」*30である津田隼人・冨田左近が申してきたので、書面の上ででも見繕って、沼田城を北条方へ渡すべきであると秀吉様が仰せになり御使者まで派遣された。しかし城を請け取るさいに、あの北条の表裏者は二万ばかりの軍勢を差し向け、沼田の近辺に陣取ったという。連中の頭数を見て、隼人・左近からその様子が報告され、その上「北条のためにしてやった」ことであるのに、一度も報告せず沼田城を渡し帰国してしまったとのこと。どうしてそんなことになるのかと思い巡らしていたところ、さらに名胡桃城を奪われた。その件がまっさきに両人の耳に入らなかった結果となってしまった。したがってあの石巻とかいう輩に付き添って派遣された両人には、三枚橋の堺目の城に来春秀吉様が出馬されるまで、守備兵として番を命じることとする。御出馬したさいに成敗すべきか、赦免すべきか否かの判断に迫られるであろう。彼ら両名は堺目の城に配置されたとしても、裏切るつもりではないだろうから、北条方に寝返るという気遣いは無用だろう。次に北条方へもこのような書面をもって命じられたのであるから、そなたへも写に花押を添えて送り届けよう。その上で石巻・玉龍両人を帰国させるか、あるいは成敗すべきか、ご判断が下されるであろう。もし北条から返事がなければ、不始末の責めを負い、駿河・相模の国境に両名を磔にするだろう。また一白が虚言を流布し、実に不届きな所業を行っていると耳にしているが、曲事同然のことである。実際の様子によっては浅野長吉から処罰を命ずるであろう。なお詳しくは新庄直頼に申し含めているので口頭で述べるであろう。謹しんで申し上げる。

 


   十一月廿四日

 


     駿河大納言とのへ

 


なお上杉景勝も4~5日中に上洛するとのこと。絶好の機会なので関東への軍事行 動の件について直に話し合えるので上洛が実に待ち遠しい。言うまでもないが、駿河・甲斐・信濃の堺目などには信頼できる家臣を留守居に命ずるのがよいだろう。

 

 

 

 

きわめて広大な地域に言及しているのでなかなか土地勘が掴みにくいところもあるが、下図を参照していただこう。

 

Fig. 関東甲信越地方

 

                         GoogleMapより作成

なお「勢力圏」は大まかなものである。現代においてすら「境界線」を意識して生活することは稀であって、一色に塗りつぶすことは現実的に不可能であり、またそうすることで不可視化される問題も多いはずである。それは2020年代のわれわれも痛感するところであろう。まして前近代は精密な地図や地球儀、航空・衛星写真は存在せず、それによって得られた、学校で教わった知識は歴史学に持ち込めない。天動説だろうが地動説だろうが日常生活に支障を来すことはない。事実天動説のもとでも航海技術は発展したのだから。

 

われわれ人間が把握できる空間など「点」かせいぜい「線」でしかない。秀吉もせいぜい重要な拠点をいくつか押さえれば「国郡堺目」という「破線」くらいにはなるだろうし、それで十分だったと考えていたのだろう*31。もっとも「ビッグブラザー」のような権力者にはつねに「面」もしくは「3次元」、さらには時系列を含めて「4次元」で把握したがるだろう。立場により空間認識に差異が生じるのは普遍的なことだと考えるべきである。

 

閑話休題、本文書に戻ろう。

 

書止文言に「謹言」とあるが朱印状では珍しい。敬称の「とのへ」は他の大名と同じ扱いであるが、この「謹言」という文言には豊臣政権における家康の占める特有の位置が示されていると見ることもできよう。「墨付」を「進上」するというのもおかしな表現である。

 

また文末下線部に、堺目の城に配置された者が寝返ると心配する必要はないとわざわざ述べているのが注目される。境目の者が立場をコロコロ変えることが珍しくなかったことを示す文言である。「境界人」(マージナルパーソン)という歴史学用語があるが、中近世移行期には別の意味で「境界人」がキーパーソンになっていたようだ。

 

小田原北条氏は秀吉に「表裏者」(ヒョウリモノ=態度をコロコロ変える信用ならない奴)と呼ばれているが、何が彼らをそうさせているのだろう。それは信長の頃に始まったようだ。

 

前年の天正16年6月10日、氏邦が発したと思われる秩父孫二郎・同心衆宛朱印状に次のような文言が見える。

 

 

一、先年*32織田信長へ御使い遣わすべき候時分、惣国*33へ分銭*34懸かり候、我〻手前へも黄金三枚あたり候、すなわち家中へ申し付くべくそうらえども、手前への失墜をもって、大途*35へ納め候、諸人の手前もちろん知行役に懸け候こと、

 

  (中略)

 

一、このたび京都御一所*36になり、家康御取り持ちをもって美濃守*37上洛候、その分銭二万貫入る由に候、この方手前へも定めて三百貫も、四百貫も懸けるべく候、如何とも致すべきようこれなく候あいだ…

 

  (以下略)

 

(『神奈川県史 資料編3 古代・中世(3下)』1160頁、9367号文書)
 
 

 

氏邦は信長時代に「分銭」の負担を強いられた過去を「失墜」であるとし、今また秀吉にいくら吹っ掛けられるかわからないと不満と不安の交錯した気持ちを秩父の国衆に吐露している。「分銭」を課する行為は北条氏領国の独立性を奪うことであり、容認できるものではなかったはずだ。一方の信長は「天下人」を自認しているから、諸国に役銭を賦課するのは当然であると認識していただろう。北条側は信長とは水平的な「同盟関係」を結んでいたと、また信長は北条氏が織田氏に臣従した垂直的な関係に入ったものと考えていたのではないだろうか。そうした異なる認識のもとでは、北条側にとって織豊政権による「天下統一」など京都中心史観にまみれた単なる侵略行為でしかない。「小田原征伐」などという一方的な呼称を軽々しく使うべきではない所以である。

 

 

*1:氏政

*2:上野国利根郡、下図参照。北条氏家臣猪俣邦憲が城代を務めていた

*3:天正17年6月5日妙音院・一鴎軒宛北条氏直書状。12月には上洛できるとの内容。氏政は隠居の身であった

*4:昌幸

*5:上野国利根郡名胡桃城

*6:信勝。富田一白とともに家康や関東方面の交渉役を務めた

*7:一白。津田隼人正参照。天正18年には上山城・近江・美濃において20,165石となり、以後も加増を重ね、伊勢安濃津城主となる

*8:康敬。北条氏直の御馬廻衆の一人で評定衆。秀吉との交渉役を務めた。いつまでたっても結論の出ない会議を「小田原評定」と呼ぶが、小田原北条氏が政令を議するため小田原に設けた評定所を指す事例も「北条五代記」に見えるので、本来はそういった小田原北条氏の制度とみるべきだろう

*9:「~してやる」の意

*10:一度

*11:一部始終、結果

*12:駿河国駿東郡三枚橋城

*13:守備の軍勢

*14:気遣い

*15:武家様の下達文書。権威のある者から保証を得ることを「お墨付き」というのはこのため。また同様に「折紙付き」も文書の様式に「折紙」があるためである。いかに文書が重要視されていたかがわかるエピソードである

*16:目上の人に奉る。「墨付」という尊大な表現を使う一方、「差し上げる」意味の「進上」を用いるなど敬意表現に乱れがみられる。書止文言の「謹言」にもそれはあらわれている

*17:玉龍坊、相模国修験道=山伏の先達

*18:磔刑に処するときの台木

*19:富田一白

*20:カリゴト、嘘を言うこと

*21:曲事同然である

*22:長吉

*23:直頼、摂津国山崎城主からのちに近江大津城主

*24:天正17年。グレゴリオ暦1589年12月31日、ユリウス暦同年同月21日

*25:徳川家康

*26:上杉景勝

*27:駿河国甲斐国信濃国三ヶ国の境界

*28:通常、現在の追伸にあたる追而書や尚々書は文頭に書くことが作法とされている。しかし、本文書は写であるため、後世の人間が古い文章に通ぜず、頭から読むものと誤解せぬように親切心から文末に書いたのであろう。昨今の世相を見通した慧眼というべきか、少々馬鹿にされたというべきか複雑な気持ちである

*29:これは事実ではなく、秀吉の得意とするプロパガンダである

*30:北条氏の使者である石巻を「~とかいう使い」といいながら、こちらの使者には「御使者」としているところに北条氏への軽侮の念がうかがえる

*31:ベルリンの壁やアメリカとメキシコとの国境の壁、そしてイスラエルとパレスチナの隔離壁を見てしまうと難しいかもしれないが

*32:天正8年のこと

*33:信長と交渉を持つ国々全体に

*34:土地などに課す貢租

*35:北条氏直

*36:秀吉と家康の和議のこと

*37:氏規、伊豆国韮山城主