一、京中銀地子*1五千五百三十両余、可為禁中御料所*2之事、 一、米地子*3八百石之内、三百石院御所*4・五百石六宮関白領*5、 一、於江州高島郡*6八千石、諸門跡*7・諸公家衆へ進之、 右如件、 若御奉公*8懈怠*9之輩於有之者、為叡慮*10御計*11被成候様に可…
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