日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正17年11月21日真田昌幸宛豊臣秀吉朱印状

小西行長や加藤清正に肥後天草の武装蜂起に対して指示を出した同日、東国の真田氏にも国境相論に関する文書を発している。秀吉による「天下統一」事業がそれほど簡単に進まなかったことを示していて興味深い。そのこと自体中世的秩序がいかに在地に深く根ざしていたかを物語っている。

 

 

 

其方相抱*1なくるみの城*2へ、今度北条*3境目者共令手遣*4、物主*5討果、彼用害*6北条方*7之旨候、此比*8氏政*9可致出仕由、最前依御請*10申、縦雖有表裏*11、其段不被相構先被差越御上使*12、沼田城*13被渡遣、其外知行方以下被相究候処、右動*14無是非次第候、此上北条於出仕申、彼なくるミへ取懸討果候者共、於不令成敗者、北条赦免之儀不可在之候、得其意、堺目諸城共、来春迄人数入置、堅固可申付候、自然*15其面人数入候者、小笠原*16・河中島*17江茂申遣候、注進候て召寄彼徒党等、可懸留置候城、対天下*18抜公事*19表裏仕、重〻不相届動於在之者、何之所成共、堺目者共一騎懸ニ被仰付、自身被出御馬、悪逆人等可被為刎首儀、案之中被思召候間、心易可存知候、右之堺目又ハ家中者共ニ此書中相見、可成*20競候、北条一札之旨於相違者、其方儀本知事不及申、新知等可被仰付候、委曲浅野弾正少弼*21・石田治部少輔*22可申候也、

 

   十一月廿一日*23 (朱印)

 

      真田安房守とのへ*24

(四、2758号)
 
 
(書き下し文)
 
その方相抱ゆる名胡桃の城へ、このたび北条境目者共手遣いせしめ、物主討ち果し、彼の用害北条方のるの旨に候、このころ氏政出仕致すべき由、最前御請申すにより、たとい表裏あるといえども、その段相構まわれず先差し越さるる御上使、沼田城渡し遣わされ、そのほか知行方以下相究わめられ候ところ、右はたらき是非なき次第に候、このうえ北条出仕申すにおいても、彼名胡桃へ取り懸かかり討ち果たし候者ども、成敗せしめざるにおいては、北条赦免の儀これあるべからず候、その意を得、堺目諸城とも、来春まで人数入れ置き、堅固に申し付くべく候、自然そのおもて人数入りそうらわば、小笠原・河中島へも申し遣わし候、注進候て召し寄せ彼の徒党など、懸け留め置くべく候城、天下に対し抜公事・表裏仕り、重々相届かざるはたらきこれあるにおいては、いずれの所なるとも、堺目の者ども一騎懸りに仰せ付けられ、自身御馬出され、悪逆人など首を刎ねさせらるるべき儀、案のうちに思し召され候あいだ、心易く存知べく候、右の堺目または家中の者どもにこの書中を相見せ、なるべく競わせ候、北条一札の旨相違においては、その方儀本知のことは申すに及ばず、新知など仰せ付けらるべく候、委曲浅野弾正少弼・石田治部少輔申すべく候なり、
 
(大意)
 
そなたが防衛している名胡桃城へ、今回北条が境目に盤踞する国人/国衆たちが攻め寄せ、重立った者を討ち果たし、名胡桃城を北条の支配下に入れたとのこと。近日中氏政が上洛して臣下の礼をとることを承知しているので、北条の裏切り行為にも手を出さずに先日派遣した使者につつがなく沼田城を渡し、また知行配分その他を決めたことはすぐれた功績である。このうえは北条が出仕した場合、名胡桃城へ攻め寄せ、真田方の「物主」を討ち取った者たちを成敗せずに北条を赦免することはない(北条を赦免する場合は必ず彼らを処分する)。その旨を承知し、境目の諸城に兵士を入れ、堅く防衛に努めること。万一軍勢が不足するなら、小笠原貞政へ河中島まで派兵するよう伝えてある。上申し兵力を集め、北条方の一味を足止めさせておくように。「天下」に対して背信・裏切りをなす場合は、境目の者たちに派兵させ、関白自らも出馬し「悪逆人」らの首を刎ねることは当然なので、安心すること。境目の者たちや家臣にこの文書を見せ、なるべく競わせるようにしなさい。もし北条が証文に背いたさいは(戦場での働きに応じて)本領安堵はもちろん、新知行地を仰せ付けられるだろう。詳しくは浅野長吉・石田三成が申す。
 
 

 

Fig.1 上野国名胡桃城・沼田城付近関係図

                              GoogleMapより作成

 

小田原北条氏は相模国の郡を下図、下表のように再編成している。


Fig.2 北条氏による相模国郡再編成

   

Table. 北条氏による相模国郡再編成

ルイス・フロイス『日本史』によると秀吉が関白の地位に就いてから、豊臣政権と北条氏の間に戦争が起きるのではと緊張が走ったり、「雪解け」ムードになったりと「東西冷戦」状態で数年が推移した。戦国期は南蛮(東南アジア)貿易などの「外交権」も含めてきわめて地方分権的な状況にあったが、相模国内の郡再編成もその分権化=独立化のひとつの表れと見ることもできる。したがってこうしたフロイスや当時の畿内の人々にとって小田原北条氏が豊臣政権の東方に聳え立つ「超大国」のように映ったと見ることもできよう。

 

半世紀前、石母田正は戦国分国法を中世ドイツの「ラントレヒト」*25に相当するものととらえ、戦国大名権力をひとつの公権力、国家と見ることができると指摘した*26。分国法とラントレヒトがただちに結びつくのか否かはさておき、この問題はヴェストファーレン体制を超歴史的に遡及しがちな今日、あらためて考えてみるべきかもしれない。

 

石母田が指摘するように、北条氏の発給文書にはしばしば「御国法」といった文言が見られ、日本年号ではなく「丁亥」(ひのとい)のように干支で年を記している。これは漢字圏(東アジアや東南アジアなど)に共通する「国際標準」の年紀法であり、これらのことから北条氏の「脱京都化」=「公権力化」の方向性を読みとることも可能である。

 

--------------------------------------------------

 

さて本文書では、北条氏政が秀吉に出仕すると約したにもかかわらず、名胡桃城を攻め取るという行動に出たのに対し、それに応戦することなく沼田城の受け渡しや知行配分などの「実務」に専念したことを褒め称えている(①、②)。秀吉の許可なく*27応戦することは「私戦」と認定され、「豊臣の平和」秩序=「惣無事」を乱す行為となるからだ。

 

また③、④では堪えに堪えている真田氏に、いざというときは秀吉自ら軍勢を率い、本領安堵はもちろん、新恩給与も行う旨記している。

 

ところで③では豊臣政権の正当性を強調するため「天下」という言葉を用いることで、北条氏が「私戦」を構えようとしていると「公私の対立」を演出しているが、もちろんその実態は「豊臣政権下の秩序に対し」といったところである。

 

もう一つ重要なことは「堺目の者ども」という表現である。大名権力はこうした国人/国衆を編成することで成り立っていた。

*1:『日葡辞書』によれば「城を抱ゆる」で「城を維持し防衛する」の意がある

*2:上野国利根郡名胡桃城、図1参照

*3:小田原北条氏

*4:テヅカイ、実力行使に及ぶこと

*5:部隊の長など軍事的指導者。具体的には国人/国衆と呼ばれる者を指している

*6:名胡桃城

*7:のる、北条氏方の支配下に入る

*8:コノゴロ、近日中に

*9:北条、相模国西郡小田原城主。なお北条氏による相模国郡再編成については図2、下表を参照

*10:「承知する」の敬意を込めた表現。敬意の相手は秀吉

*11:ヒョウリ、背信行為

*12:「御」とあるので秀吉が派遣した使者

*13:上野国利根郡、図1参照

*14:ハタラキ、軍功

*15:万一の場合、もしもの場合

*16:貞政。信濃国筑摩郡松本城主

*17:信濃国更級/更科郡

*18:「天下」は単に空間的領域を示すのみならず、日本国内における政権の普遍的権威を強調するために用いられる政治的な用語である

*19:ヌキクジ、密約

*20:ナルベク

*21:長吉

*22:三成

*23:天正17年。グレゴリオ暦1589年12月28日、ユリウス暦同年同月18日

*24:昌幸、信濃国小県郡上田城主

*25:Landrecht=「ラントの法」。「ラント」は各領邦国家であり、中央政権にあたるものを「ライヒ」Reichと呼ぶ

*26:石母田「解説」、『中世政治社会思想 上』岩波書店、1972年

*27:本文中に万一の際は「注進候て」とある