天正14年(1586)1月19日、豊臣秀吉は「奉公人につき定め」と後世呼ばれる文書を大量に発した。
定
一、諸奉公人、侍之事ハ不及申、中間・小者・あらしこに至まて*1、其主にいとまを不取出候儀、曲事に候之間、相抱へからす、但前の主に相届、聢合点在之ハ是非に不及候事、
(中略)
一、諸侍しきれ*2はく事一切停止なり、御供の時は足半たるべし、中間・小者は不断足半*3たるべき事、
一、はかま・たびにうら付へからざる事、
一、中間・小者革たび*4はくへからざる事、
右条々若有違犯輩者、可処罪科者也、
(宛所の記載なし)
(三、1841号)
(書き下し文)
一、諸奉公人、侍の事は申すにおよばず、中間・小者・あらしこにいたるまで、その主にいとまを取り出さず候儀、曲事に候の間、あい抱うべからず、ただし前の主にあい届け、しかと合点これあらば是非におよばず候事、
(中略)
一、諸侍しきれはくこと一切停止なり、御供の時は足半たるべし、中間・小者は不断足半たるべきこと、
一、はかま・たびにうら付くべからざること、
一、中間・小者革たびはくべからざること、
右の条々もし違犯の輩あらば、罪科に処すべきものなり、
(大意)
ひとつ、奉公人の件であるが、侍はもちろん中間、小者、荒し子にいたるまで、仕えている主人に暇を届け出ない者どもを決して雇ってはならない。ただし、以前仕えていた主人に届け出、しっかり同意を得た場合は問題ない。
(中略)
ひとつ、「侍」は尻切れ草履を履くことを一切禁じる。主人に御供をする際は足半草履を履くこと、中間・小者はつねに足半草履を履くこととする。
ひとつ、はかまやたびに裏地をつけることはならない。
ひとつ、中間や小者は革足袋をはいてはいけない。
以上の箇条に背いた者は厳罰に処するものである。
まず、この文書は写として本文書のほか4通が伝わっている(上掲文書集による)が、原本はいまだ見つかっていないようである。また、宛所の記載が見られないことも共通している。
この史料から「侍」と中間、小者に明確な線引きが見られたことが読み取れる。「侍」は戦闘員であり、中間以下は非戦闘員であったことから、履き物によって視認できることを意図したものと思われる。
天正14年といえば九州に島津、関東・東北に後北条以下の大名がまだ秀吉に帰順していない段階だが、すでに大陸への出兵を考えていたらしい。国内外での軍事行動に備えるため、兵力の増強を意図して出されたものであろうか。
この史料から「侍」から荒し子と呼ばれる非戦闘員まで、仕える主人を変えていたと思われる。特に以前からの雇い主にいとま願いを出さずに、別の雇い主を探してはそちらに仕えてしまうということがあったようだ。いいかえれば、「侍」から非戦闘員まで、主従関係がかなり流動的だったといえる。主従関係というより雇傭関係と言い換えた方が正確かも知れない。
とするとこの史料中でいう「侍」も、主従関係によって仕えるのではなく、雇傭関係で主人にしたがう存在だったということになる。そしてその雇傭主を頻繁に変えていたのだ。
*1:様々な奉公人について、「侍」はいうまでもなく、中間(チュウゲン)・小者・荒し子といった身分・格式にある者まで。非戦闘員で、戦時には小荷駄隊を形成し、平時には雑務に従った。苗字帯刀はいっさい許されなかった。中間と同様に非戦闘員で、戦場では主人の馬先を駆走した軽輩のもの。中間より身分が低い。荒仕事を受けもつ下賤の男子で、下級の雑兵(足軽、中間、小者の下位)や土工、大工、台所使用人等を称した
*2:尻切れ草履のこと。底に皮をはった草履
*3:あしなか。かかとの部分がなく、戦闘に適していた草履
*4:準戦時体制下の武士の正装
*5:本文書集では「十九日」の誤記としている。他の文書でも十九日とあり、また「五」と「九」のくずし字は一見似ているため、本文書を書写した者が読み誤った可能性もある
*6:この文書は写なので秀吉の朱印がここにあったという意味でこう表現している。「御」は秀吉への敬意表現。他の写では単に「御朱印」とあるか、あるいは記載がないものもある