日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2019-01-17から1日間の記事一覧

天正20年1月吉川広家宛豊臣秀次朱印状を読む その1

条々 一、唐入に付而、御在陣中、侍、中間、小者、あらし 子、人夫以下に至迄、かけ落仕輩於有之者、其 身の事者不及申、一類并相拘置在所、可被加御成 敗、但雖為類親、告しらする*1にをいては、其も の一人可被成御赦免、 縦使として罷帰候とも、其主人*2…