一②、国〻浦〻船頭・猟師、いつれも舟つかひ候もの、其所之地頭代官として速相改、向後聊以海賊仕ましき由誓紙*1申付、連判をさせ、其国主取あつめ可上申事、 一③、自今以後、給人領主致由断、海賊之輩於在之者、被加御成敗、曲事之在所知行以下末代可被召上…
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