定 一、㋑日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授候儀太以*1不可然候事、 一、㋺其国郡之者を近付門徒になし、神社仏閣を打破之由、前代未聞候、国郡在所知行等給人*2に被下候儀者当座之事候、天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処、下〻として猥義…
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