一、 治部少輔*1上洛次第、義久*2御隠居之儀、可言上申候、然時ハ、当所務*3已前ニ義久御隠居可有之候、然上ハ、薩隅諸県当所務弃破勘落之分、不残可被召上御分別*4、此一儀*5ニ相究候、縦先度治部少輔御直談之刻、此通於被仰究ハ、此状参著已後成共、急速ニ…
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