今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。
一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、
一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、
『秀吉文書集三』1842号、6頁(書き下し文)
一、百姓その在所にこれある田畠あらすべからず、その給人その在所へ相越し、百姓と相対せしめ検見を遂げ、その毛の上升つきをして、有米三分一百姓にこれを遣わし、三分二未進なく給人取るべきこと、
一、自然その年により旱水損の田地あらば、一段に八木壱斗よりうちは農料に相べからざるの条、百姓にそのまま取らせ、翌年の毛を付け候ようにこれを申し付くべし、壱斗より上は右に相定るごとく、三分一、三分二に応ずべきこと、
(大意)
一、百姓が住んでいる郷村の田畠を荒らしてはならない。給人各自が郷村へ出向き、百姓とともに検見を行い、その収穫のさまを確認した上で、有米の三分の一を百姓に渡し、三分の二を未進のないように徴収すること。
一、もし、年により旱損・水損などの田地があれば、1反あたり1斗以下なら種籾にあてられないので、百姓にすべて渡し、翌年の耕作に励むよう命じること。反収が1斗を超えるようであれば、前条の通り三分の一、三分の二ずつとしなさい。
下線部①の冒頭部分は一見百姓たちに田畠を荒らさぬように命じたと読めるが、つづいて給人がその郷村に出向いて百姓と相対して検見を行うように述べているので、「その在所の百姓たちが荒らさぬよう心懸けよ」という意味となる。
②は年により日照りや大雨続きのこともあるからとし、下線部③で反収が1斗を超えるなら三分の一、三分の二の割合にせよと命じている。
秀吉は家臣たちが(あるいはそのまた家臣が)実際に郷村を歩き、検見を行い、入念に精査した上で現にある米の三分の一を百姓に残し、三分の二を徴収せよと命じている。また、反収が1斗以下ならすべてを百姓に渡し、年貢を徴収するなと家臣たちに命じている。
かりに反あたりの平均収穫が1石とすれば1斗はその十分の一である。前年は山城・近江の検地において百姓の逃亡が相次ぎ、11月に畿内・東海・東山・北陸を襲った大地震の余震がまだ覚めやらぬ時期でもある。耕す百姓もいなければ、耕す耕地も失われている。この仮定はあながち大げさではないだろう。こうした危機的な状況に対応するため、家臣たちの恣意的な年貢収取に歯止めをかけるべく、一定の枠組みを示したのではないだろうか。