日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2021-01-31から1日間の記事一覧

天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(3)

①一、百姓年貢をはゝみ*1、夫役以下不仕之、隣国他郷へ相越へからす、もし隠置輩にをいては、其身事ハ不及申、其在所中曲事たるへき事、 ②一、其国その在所給人*2、百姓等諸事不迷惑*3之様令分別、年貢をも全取候やうに可申付之、代官*4以下に不任、念を可入…