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明石郡以平野内
弐千石之事、相添
小帳進之置候条、無
相違可有御知行候、
御忠節次第、弥可
申談候、恐々謹言
藤吉郎
九月朔日 秀吉(花押)
間嶋兵衛尉殿
(書き下し文)
明石郡平野の内をもって二千石のこと、小帳あいそえこれをまいらせ置き候条、相違なく御知行あるべく候、御忠節次第、いよいよ申し談ずべく候、恐々謹言
*明石郡平野内:播磨国明石郡平野庄
*小帳:知行目録カ
*間嶋兵衛尉:未詳
(大意)
明石郡平野庄のうちから二千石を宛行う。