日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2022-04-01から1ヶ月間の記事一覧

天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写

去十六日之書状加披見候、其国*1検地大形*2相済候由、然ハ宇土境*3之在所*4二三ヶ村令一揆付而、討果候旨聞召*5候、惣而徒者*6之儀於有之者、悉成敗可申付候、頓*7隙明次第可罷上候也、 五月十一日*8 御朱印 福島左衛門大夫とのへ*9 (三、2494号) (書き下…

天正16年5月18日充所欠戸田勝隆・浅野長吉連署判物写「定」

鍋島直茂が長崎の太閤蔵入地代官に任じられたことについて以前触れた。豊臣政権が当該地方の百姓たちをいかに支配しようとしたかを述べた史料を今回見ておきたい。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com 定 一、当所御料所*1ニ被仰付候上ハ、非分…

天正16年5月2日浅野長吉ほか7名宛豊臣秀吉朱印状

其国*1悪逆人□見計*2、成敗可申付旨、最前被仰含候処、得御諚*3之段、ぬるき*4申上事候、忠節之者*5共*6ハ立置て*7、悪逆人一類妻子共ニ*8悉令成敗、くさり*9候共塩付□候て*10、首差上可申候、あはれミ*11在之安国寺*12同前ニ、何事申上候哉、従其方書立*13…

刀狩令は実効性を持ったか 天正20年10月23日水問答にて百姓83名磔刑に処せられる

刀狩令により郷村は武装解除されたという俗説は、いまだ根強いがそれは本当だろうか。史料的にはそれに反する事例に事欠かない。 先日、摂津国武庫郡鳴尾村と瓦林村の水問答の裁定に、前田玄以、増田長盛、長束正家が連署して立ち会った旨の文書を紹介した。…

天正16年4月15日菊亭晴季・勧修寺晴豊・中山親綱宛豊臣秀吉判物写

一、京中銀地子*1五千五百三十両余、可為禁中御料所*2之事、 一、米地子*3八百石之内、三百石院御所*4・五百石六宮関白領*5、 一、於江州高島郡*6八千石、諸門跡*7・諸公家衆へ進之、 右如件、 若御奉公*8懈怠*9之輩於有之者、為叡慮*10御計*11被成候様に可…

天正16年4月2日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状

長崎*1廻*2近年伴天連令知行分事、御代官被仰付候間*3、致取沙汰*4、物成等*5可運上候也、 天正十六 卯月二日 (朱印) 鍋島飛騨守とのへ*6 (三、2454号) (書き下し文) 長崎廻り近年伴天連知行せしむる分のこと、御代官仰せ付けられ候あいだ、取沙汰致し…