日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年10月13日加藤清正宛/増田長盛宛豊臣秀吉米切手写

 

 

八木*1弐千石、島津修理太夫*2ニくたされ候間、慥ニはかりわたすへきものなり、

  天正十五

   十月十三日 御朱印

     かとうかすへ*3

 

八木千石 そうふへきうない*4

八木千石 こいてはりまのかミ*5

 

はちすかあわの守*6借用*7之米千石、島津修理太夫ニくたされ候、たしかにはかり可渡候也、

  天正十五

   十月十三日 御朱印

      ましたゑもんのせう*8

 

(三、2349号)

 

(書き下し文)
 

八木弐千石、島津修理太夫に下され候あいだ、慥かに量り渡すべきものなり、

  天正十五

   十月十三日 御朱印

     加藤主計

 

八木千石 祖父江久内

八木千石 小出播磨守

 

蜂須賀阿波守借用の米千石、島津修理太夫に下され候、慥かに量り渡すべく候なり、

  天正十五

   十月十三日 御朱印

      増田右衛門尉

 

(大意)
 
加藤清正へ
 
米2000石(祖父江久内分1000石、小出秀政分1000石)島津義久に下賜するので必ず渡しなさい。
 
増田長盛へ
 
蜂須賀政家に貸した分の米1000石を義久に下賜するので間違いなく渡しなさい。

 

 

本文書を最初見たとき「かとうかすへ」を「かとうかずこ」と見誤ったことは以前つぶやいたとおりである。

 

「切手」とは「何か物などの引き渡しを命ずる証拠の紙、書付」*9で、ここでは秀吉が充所にある者たちに、米を島津義久に引き渡せと命じている。つまりこの充所にある者たちは秀吉の台所である蔵入地を預かる代官だということである。

 

米の流れは下図のようになるだろう。

 

Fig. 米切手

f:id:x4090x:20210919160036p:plain

 

以前加藤清正が播磨国の代官であった可能性を指摘したが、本文書もそれを示唆している。清正といえば「七本鎗」や「虎退治」といった「武人的」側面のみが強調されがちだが、吏僚であった点にも注意する必要はある。

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

余計な一言

 

優柔不断な「貴族的」「吏僚的」なる者に質実剛健な「武人的」なる者を対置する、単純で実態にそぐわない19世紀的ステレオタイプは未だ健在である。アイドル=偶像崇拝というべき現象であるが、21世紀もすでに5分の1が過ぎ去った現在そろそろ卒業すべき時期に来ているのではないだろうか。

 

 

なお本文書についてはこちらもあわせて参照されたい。

 

www.jstage.jst.go.jp

*1:

*2:義久

*3:加藤主計頭清正、3,000石

*4:祖父江久内、未詳

*5:小出播磨守秀政、和泉岸和田城主

*6:蜂須賀阿波守家政、阿波徳島城主

*7:賃借りすること

*8:増田右衛門尉長盛、20,000石

*9:日葡辞書

明暦3年4月29日「免盛」定めにつき

 

これはある藩が「免盛」を定めるときの心構えを定めたものである。「盛る」とは「目盛」のようにあるものを測るときの基準のことで、「免」は年貢を意味する。つまり年貢率を定める手順(プロシージャー)を示した文書である。

 

f:id:x4090x:20210916154304j:plain

 

 

(書き下し文)

 

一、①免盛の時分は小百姓どもにも万事つぶさに申し聞かせ相談の上相究むべし、②惣百姓ども諸事少しにても費えこれなきように仕るべきこと

右の通り御意の旨御老(おとな)衆仰せ渡され候あいだ、この趣惣百姓どもにも申し付くべく候、③相背くにおいては曲事たるべきものなり

 

(大意)

 

一、①年貢率の基準を定めるときは小百姓たちにまですべて詳細に説明しよく相談の上決定すること。②惣百姓の負担になるようなことはないようしなさい。

 

右のとおりに藩主のご意思が「老衆」より仰せ渡されたところである。この趣旨を惣百姓にもよく言い聞かせなさい。③これに背く者がいれば処罰する。

 

 

本文書は明暦の大火(1657年)が江戸を焼き尽くしてから3ヶ月ほどのちにある藩で出された触である。

 

①、②より年貢率を定める際は百姓立合の上相談を遂げて決めよと藩主から沙汰が出されたことが読み取れる。

 

問題は③の「相背く」者とは誰かであるが、これは「免盛」を定める地方役人が「背いたら」という意味であろう。

 

これらより領主側が年貢率を一方的に定めるわけではないことがわかる。また「五公五民」のようにあらかじめ決まっているわけでもない。時代劇で百姓はお上の言われるがまま年貢を納めるように描かれるが、それはあくまでフィクションでのお話に過ぎない。

 

慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓

武家、奉公人と百姓の関係を端的に物語る史料がある。越後から米沢へ転封された上杉景勝宛の、米沢に連れて行くべき者連れて行ってはならない者を秀吉が景勝に明示した朱印状である。

 

 

 

 

今度会津国替ニ付其方家中侍之事者不及申、中間・小者ニ至る迄、奉公人たるもの一人も不残可召連候自然不罷越族於在之者、速可被加成敗候、但当時*1田畠を相拘、年貢令沙汰、検地帳面之百性ニ相究ものハ一切召連間敷候也、

  正月十日*2 (朱印)

    羽柴越後中納言とのへ*3

(七、5707号)

 

(書き下し文)

 

このたび会津国替について、その方家中・侍のことは申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、奉公人たるもの一人も残さず召し連れべく候自然罷り越さざる族これあるにおいては、すみやかに成敗を加うらるべく候、ただし当時田畠を相拘え、年貢沙汰せしめ、検地帳面の百性に相究むる者は一切召し連れまじく候なり

 

(大意)

 

このたび会津へ国替を行うにあたり、そなたの家中は侍はいうまでもなく中間・小者にいたるまで、奉公人である者はひとりも残さず会津へ連れて行くこと万一付いて行かない者がいたならばただちに成敗を加えなさい。ただし現在田畠を所持し、年貢を納め、検地帳に「百姓」として記されている者は一切連れて行ってはならない

 

 

 

「侍」、「中間」、「小者」といった「奉公人」はひとりも残さず連れて行け(①)、ただし検地帳に百姓として記されている者は連れて行ってはならない(③)という命令である。現実には奉公人と百姓は郷村に住んでおり截然と区別しがたい存在であるが、検地帳に名請けされ年貢を納めている者はたとえ奉公勤めをしていても連れ去ることはならないという基準を示したものといえる。

 

ところで②によると、奉公人の中にはついて行きたくないと主張する者の存在が想定されている。奉公人が奉公主に断りもなしに出奔し他家に仕えるということがしばしば見られたからである。「侍」などの奉公人は奉公先を勝手に変えてしまうかなりの「自由人」といえる存在だったのだ。

 

これらをまとめると次のような関係になる。もちろんこれはひとつの図式に過ぎず、時代ごと、時期ごと、史料ごとにその意味するところを確認する必要がある。史料中の文言を見つけて演繹的に解釈することだけは慎みたい。

f:id:x4090x:20210907155744p:plain

つけたり 武士のウソは武芸・武勇?

 

正徳3年(1713)成立の「老人雑話」は明智光秀が次のように述べたと記している。

 

明智日向守が曰わく、仏のウソをば方便と云い、武士のウソをば武略と云う、土民百姓はかはゆき*4ことなりと、名言なり

 

 

武士のウソは「武略」つまり武芸、武勇であるというのだ。実際に光秀が述べたか否かはともかく、17世紀後半まで100年を生きた江村専斎が「名言なり」と賞賛していることは重要である。5代将軍綱吉以後までこうした価値観がある程度支持されていたことを示す好例である。

 

 

 

 

 

*1:現在

*2:慶長3年

*3:上杉景勝

*4:可愛ゆき=不憫である

NHK時代劇「大江戸を斬る」 最終回

1. 細川家文書に見る「日雇」

 

まずこの画面を見ておきたい。

f:id:x4090x:20210904161140p:plain

 

傍線部の1行前から

 

拾四匁壱分*1弐厘八毛…

 

会所惣国日雇請人…

 

其外諸入目*2并…

 

 

とある。どうも日雇い労働者やその身元保証人である「請人」に関する「諸入目」=諸経費の概算が記されているらしい。この史料により「サムライが築いた」とは「日雇が築いた」の意味であることが示された。この意味ならあながちまちがいとはいえない

 

白峰旬氏は堀などの比較的単純な作業は「日用」に、石垣など技術を要する作業には「中間・小者」などに命じたことを指摘している。日用(日傭)とは「日用取」ともいい*3日雇い労働者を意味した。

 

f:id:x4090x:20210904123627p:plain

白峰旬「近世初期(元和・寛永期)の公儀普請(城普請)の 実態に関する考察Ⅰ」

http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/dk05110.pdf?file_id=4012

 

細川忠興が忠利に「日用」に天守台の構築は無理だと述べているとの指摘は、このドラマの再現性をうらなう重要な試金石となる。

 

技術を要する作業に熟練労働者を充てるのはごく普通の発想であるが、再現ドラマでは細川家家臣が船の操舵にあたっていた。海の藻屑と消えてしまわないか、座礁してしまわないか気になる点はいくつもある。その点秀吉は文禄2年2月5日朱印状*4で「高麗へ召し連れ候舩頭・水主ともあい煩い、過半死のよし申し越し候」との報告を受けて、浦々に残る水主をことごとく調べ上げ15歳から60歳までの者を渡海させるよう命じており気が利いている。船は船頭や水主に任せるべきだろう。まあここで番組製作者は別の意味で「船を漕いで」しまったようだが。

 

寛永14年1月26日の手紙で、江戸で諸物価が値上がりし「日用」が人手不足になっていると指摘し見通しをこう述べている。

f:id:x4090x:20210904132659p:plain

「細川家史料」3604号

 

 

御普請・御作事*5こと済みそうらわば、いまよりは自ずから心やすくなり申すべき儀と存じ候こと、

 

 

公儀普請により「日用」不足が起きているというのだ。この普請に日用が駆り出されていることを細川家は認識していたわけである。

 

どうやら日雇い労働者を細川家が雇い入れたことは間違いなさそうだが、画面に示された「日雇」とどう関係するのかわからないままだった。

 

2.加賀前田家の徒・若党・小者・草履取

f:id:x4090x:20210904142128j:plain

「加賀藩史料」

「かち・若党」、「小者」、「草履とり」の給金をこまごまと定めており、彼らが「一年切り」の奉公人だったこともうかがえる。

f:id:x4090x:20210904142404p:plain

つづいて以下の法令を参照されたい。

f:id:x4090x:20210904142601j:plain

「加賀藩史料」

 

(書き下し文)

 

①町人・百姓によらずあるいは奉公人、あるいは日用取として他国へ相越すこと堅く御停止候、

 

②諸給人知行所のうち田畠構いなき者相改め、相並ぶる給銀を宛て、当給人方へ召し仕るべきこと、

 

③御国の者ども商いまたは奉公のため他国へ罷り越し候者、その年切り*6に罷り帰るべき旨、最前より定め置かせられ候、

 

 

 

①より「百姓・町人」が「奉公人」や「日用取」として雇傭されている現状が読み取れる*7

 

②の「給人」は「知行所」という「一所懸命の地」を与えられた武士らしい武士で「地頭」とも呼ばれる。

 

8月26日に公儀普請のため新たに触が出されているが②はより厳密にこう書かれている。

 

 

諸給人知行所の百姓、田畠相構わざる者相改め、来年江戸御普請*8中召し使うべし、給銀は右同前のこと、

 

 

給人の知行所に住む百姓のうち田畠の耕作に従事していない者を来年の公儀普請で傭えと、さらに「日用取奉公のため」他国へ出ることは禁ずると触れている。

 

3.一季居奉公人

寛永15年2月22日付書状には次のようにある。

f:id:x4090x:20210904140147p:plain

「細川家史料」4043号

寛永13年1月19日一季居奉公人を今期で解雇することなくそのまま召し置くようにとの触が、幕府より各大名に発せられたことを受けての記事である。細川家もご多分に漏れず一季居奉公人を抱えていたらしい。

 

4.くずし字を機械に読ませても…

 

以上翻刻されている史料集をネットで検索するだけの検証を試みた。この程度ならNHKご自慢の「AIひろし」にとって朝飯前の作業であるはずである。くずし字を読めても意味までわかるわけではないし、先入観が目を曇らせることもある。「発明した物語」に都合のいい根拠を提示することをチェリーピッキングというが、それにすらなっていないことを自覚すべきである。

 

*1:銀の単位の場合「フン」、金のときは「ブ」

*2:諸経費

*3:「日葡辞書」にも「ヒヨウ:賃金を出して傭った者」とある

*4:秀吉文書集4406~4407号

*5:公儀普請

*6:年季が切れること=雇傭契約満了

*7:時代劇「一路」に登場する丁太と半次はこれである

*8:一条目に「伊豆山・江戸へ遣わし候一年切りの奉公人、侍・小者によらず」とある

NHKスペシャル 「大江戸」 第1回の問題点 4 公儀普請への人足徴発(加賀前田家)

 

「暖簾に腕押し」「糠に釘」状態なので今回でこの話題は終えることとする。大学のレポートとして及第点はもらえないがテレビ番組としては成立する現状は憂うべきと思う一方、所詮エンターテインメントに過ぎないといってしまえばそれまでである。

 

この番組は江戸東京礼賛を目的としているので人口集中に伴う都市問題、たとえばゴミ処理問題に言及することはない。人口増の要因も、江戸に住む人々が家族を形成して増える自然増と、周辺から衣食住を求めてあるいは口減らしで移住し増える社会増の、大きくふたつに分かれるがその区別もしていない。都市下層民など存在しなかったかのようであり、この番組で描かれる「江戸」はまるでパラレルワールドである。

 

この話題を終えるに当たり、同じ年に公儀手伝い普請を命じられた加賀前田家の事例を採り上げ、肥後細川家との異同(?)を浮き彫りにしてみたい。

 

史料1 寛永12年8月26日(加賀藩史料)

f:id:x4090x:20210903161646p:plain

 

 

(書き下し文)

 

①一、当年伊豆山・江戸へ遣わし候一年切りの奉公人*1、侍・小者によらず、来年江戸御普請*2中は相替わらず召し仕るべし、しかるうえは請人手前、当請状のごとく裁許せしむべきこと


②一、来年一記(ママ)居の役人、侍・小者によらず、当年十月中に金沢へ罷り出で、奉公の年月相究むべく候、

 

③一、諸給人知行所の百姓、田畠を構わざる者相改め、来年江戸御普請中召し仕るべし(以下給金の相場)

 

…④御分国の者、あるいは金堀と号し、あるいは日用取奉公のため、他国へ罷り越すこと御停止候、

 

 

 

①、②より「一年切りの奉公人」のなかに「侍」や「小者」と呼ばれる者がいたことが確認できる。「侍」は年季契約の奉公人の身分呼称として使われていたのだ。

 

また③は田畠を耕していない百姓を調べ上げ、手伝い普請に従事させろと命じているのである。ここでも土地を与えられている者は「給人」と呼ばれており「侍」とはまったく異なる地位にあったことがわかる。

 

以上の点から、同じ年に江戸の公儀普請を命じられた前田家は、細川家と異なり(?)労働力を「侍・小者」といった「一年切りの奉公人」や「田畠を耕さない百姓」に求めていたことが確認できるのである。

 

次に徳川初期の法令をひとつ見ておこう。

 

f:id:x4090x:20210903163831p:plain

 

(書き下し文)

 

一、武士の面々、侍の儀は申すに及ばず、中間・小者にいたるまで一季居*3一切抱え置くべからざること

 

 

 

武士は、侍・中間・小者などの一年切りの奉公人を雇ってはいけないという命令である。つまり「侍」とは「武士」に雇傭される年季奉公人の呼称であったのだ。

 

大日本史料総合データベースで「一季居」を検索してみると次のような結果が得られる。

 

f:id:x4090x:20210903164644p:plain

 

*1:一年契約の奉公人

*2:「御」とあるので幕府に命じられた公儀手伝い普請

*3:一年を年季とする奉公人