日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正16年7月4日上林久茂・森彦右衛門宛豊臣秀吉金子請取状

 

                       豊太閤真蹟集. 下 84コマ目

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上記文書のうち、充所のみ秀吉自筆である。

 

 

 

請取金子之事

   合弐拾九枚*1参両*2者 但壱枚ニ付て、四十壱石かへ也、

右八木*3合千弐百石也、

   天正十六年七月四日(朱印)

          かんはやしかもん*4

          もりひこゑもん*5

 

(三、2540号)

 

(書き下し文)

 

請取金子のこと

   合わせて29枚3両は、ただし1枚について、41石替えなり、

右の八木合わせて1200石なり、

 

(大意)

 

金子請取証書

 

 金1枚につき41石として金29枚3両分を、米1200石でたしかに受け取るものである。

 

 

本文書だけでは何に対する運上金なのか明らかでないが、翌天正17年11月20日上林久茂宛目録状によれば*6、山城国宇治郷に田畠3,072石、茶園1,985石とあることから茶園に対する年貢米の請取と思われる。ただ「茶園定米1,550石」と記されているのに、わざわざ金に換算している理由は不明である。

*1:金大判の単位、1両=43匁

*2:「コロ」、金銀の重さの単位。1両=4~5匁

*3:「米」とも読めるが意味は同じ

*4:上林掃部助久茂。浅井長政・織田信長・秀吉に仕え、徳川家康のもとで宇治代官を務めた宇治茶師

*5:森彦右衛門。宇治茶師

*6:四、2743号

天正16年6月21日木食応其・寺沢広政宛豊臣秀吉朱印状

 

大仏殿*1大工*2并杣*3大鋸*4事、和州・紀州・江州・伊州・丹州五ヶ国*5、能〻相改可召仕候、殊其身者不能出、下手*6大工を為代出之輩可為曲事候、若無沙汰族*7於在之者、為身懲*8候条、堅可被仰付候、然者給人*9夫役*10事、最前如被仰出候*11、諸役*12有之間敷候条、猶以右通可申聞候、自然召仕諸役懸候者、給人之名を可書付上候、入念悉召寄、作事可指急候也、

 

     六月廿一日*13(朱印)

        木食上人*14

        寺沢越中守とのへ*15

(三、2536号)

 

 

(書き下し文)

 

大仏殿大工ならびに杣、大鋸のこと、和州・紀州・江州・伊州・丹州五ヶ国、よくよく相改め召し仕うべく候、ことにその身は出るにあたわず、下手大工を代わりとしてこれを出す輩曲事たるべく候、もし無沙汰の族これあるにおいては、身懲らしとなし候条、かたく仰せ付けらるべく候、しからば給人夫役のこと、最前仰せ出され候ごとく、諸役これあるまじく候条、なおもって右の通り申し聞かすべく候、自然召し仕え諸役懸かりそうらわば、給人の名を書き付け上ぐべく候、入念ことごとく召し寄せ、作事指し急ぐべく候なり、

 

 

(大意)

 

方広寺大仏殿建立のための大工、杣人、大鋸について、大和、紀伊、近江、伊賀、丹波五ヶ国をよくよく調べ、召し出すように。特に本人のかわりに素行のよくない大工を代わりとして出す者は曲事とする。もし督励しても無視する者は見せしめとしてきびしく罰するものである。また、給人が百姓に人夫役を懸けることは以前申し触らしたように禁ずるので、その点給人らに申し含めるように。もし召し出した上に諸役を懸ける給人がいたなら、その名を書き記し言上しなさい。念を入れてことごとく徴集し、工事を急がせなさい。

 

 

 

Fig.1 方広寺周辺図

              『日本歷史地名大系 京都府』より作成

Fig.2 大鋸

                     Wikipedia「大鋸」より「三十二番職人歌合」

 

Fig.3 和州・紀州・江州・伊州・丹州五ヶ国

本文書は方広寺建立のために畿内近国5ヶ国から大工や杣人、大鋸などの諸職人を招集するよう木食応其と寺沢広政に命じたものである。

 

「本人」のかわりを差し出すことを禁じているが、そのようなことが広く行われていたことを浮き彫りにしていて興味深い。

 

また下線部のとおり、この役儀を課されたものに他の役を懸ける給人を出さないよう命じている。秀吉家臣は領国経営の経験が少なく、人を酷使する心配があったのだろう。これは検地の原則とも平仄が合う。

 

なお命令系統が秀吉から応其・広政へ、そして「給人」=秀吉家臣たちの二段階になっていることは注意したい。

*1:方広寺の通称、山号はない。図1参照

*2:「大工」は手工業技術者集団の長を指す

*3:ソマ、木樵のこと

*4:オオガまたはダイギリ。二人で挽く大型の鋸。図2参照。鋸の削りかすを「大鋸屑」(おがくず)と呼ぶのはこのため

*5:図3参照

*6:素行のよくない者

*7:下知に従わない者

*8:ミコラシ。見せしめのこと

*9:豊臣大名のこと

*10:給人の領国内の百姓にかける人夫役

*11:天正14年1月19日朱印状

*12:夫役以外の課役

*13:天正16年。グレゴリオ暦1588年8月13日、ユリウス暦同年同月3日

*14:応其

*15:広政

天正16年6月16日島津義久宛豊臣秀吉朱印状

 

 

しつくいぬり*1候者、唐人*2・日本仁*3共当国*4ニ在之由候間、早〻申付可差上候、不可有由断候、猶浅野弾正少弼*5・増田右衛門尉*6可申候也、

    六月十六日*7(朱印)

         島津修理大夫とのへ*8

(三、2527号。下線部は引用者)
 
(書き下し文)
 
漆喰塗り候者、唐人・日本仁とも当国にこれある由に候あいだ、早〻申し付け差し上ぐべく候、由断あるべからず候、なお浅野弾正少弼・増田右衛門尉申すべく候なり、
 
(大意)
 
漆喰塗りを専らにしている者、唐人・日本人ともにそなたの領国内に多数いると聞き及んでいるので、早々に上京するよう促しなさい。くれぐれも油断のないように。詳しくは浅野長吉・増田長盛が口頭で述べるものである。
 

 

薩摩国には伊勢国安濃郡安濃津、筑前国博多津とともに「三箇の津」と呼ばれる坊津があった。坊津は琉球、大陸への交易の拠点として重要な港である。こうしたことから島津領国は一種の国際都市のような様相を帯びていたのだろう。「これある由に候」とあるように秀吉は「漆喰塗り」が多く集まっているという噂を聞き付け、彼らを上京させるよう促したのである。直接町村に触を出さず、大名に充てているところは、従来の法令やのちの刀狩令と同様で、一般庶民に対して法令遵守を期待せず、大名を通じて馴致させる方式である。

 

Fig. 薩摩国川辺郡坊津周辺図

                   『日本歴史地名大系 鹿児島県』より作成

また熟練した労働力が京都や大坂周辺のみに集住していたのではなく、国際的な港湾都市を拠点にして東アジア世界全体を渡り歩いていた可能性も考えられ、文化や技術伝播、貨幣流通との兼ね合いで考える必要もある。

 

 

*1:漆喰塗り。寺院や城郭、土蔵などの壁面に使われた防火、防湿用の塗装

*2:中国大陸から渡ってきた人々、転じて外国人一般を指すが日本に住みついた者も多くいた

*3:「人」を「仁」(ジン)と呼ぶ事例はよく見られる。たとえば「~と申す仁」は「~という人/者」の意味である

*4:島津義久の領国内

*5:長吉、のちの長政

*6:長盛

*7:天正16年、グレゴリオ暦1588年8月8日、ユリウス暦7月29日。6月後半は立秋のころに当たる

*8:義久

天正16年6月15日上杉景勝宛豊臣秀吉領知充行状

 

(包紙ウハ書)

「      越後宰相殿*1 」

 

為在京賄料*2、於江州蒲生・野洲・高島三郡*3内壱万石<目録別紙*4有之>事、被宛行之訖、全可有領知之状如件、

 

   天正十六

     六月十五日(花押)

        越後宰相とのへ

 

(三、2525号。<>内は割註)

(書き下し文)

 

在京賄料として、江州蒲生・野洲・高島三郡のうち一万石(目録別紙これあり)のこと、これを宛がわれおわんぬ、まったく領知あるべくの状くだんのごとし、

 

(大意)

 

在京賄料として近江国蒲生・野洲・高島三郡の内から1万石(詳細は別紙目録参照)を充てがうものである。これを統治しなさい。

 

 

上杉景勝が上方にいるあいだの財政を賄うための領知を近江三郡から1万石与えるというものである。三郡は下図に示したとおりで、領知はおそらく分散している。これは近世にも引き継がれたようで、近江は全体的に所領の細分化・錯綜化が著しく、1村に複数の給人=領主がいる相給の村も少なくない(非領国地域)。彦根藩領のように一円的な領域を形成するケースは例外的と考えるのが妥当だろう。

 

こうした非領国地域が関八州や畿内周辺に多いことから、政治的・軍事的な意図から設定したとする説明も多いが、「そうせざるを得なかった」という歴史的経緯も考慮すべきではないだろうか。ある結果をもたらした要因をひとつやふたつに還元するのはあまりに乱暴であるし、ましてひとりや少数の人間の意図によってというのは神や悪魔でもない限りありえない。意図したとおりになるのならこの世はとっくに地上の楽園となっているはずである。

 

 Fig.上杉景勝在京賄料近江三郡分布

                   『日本歴史地名大系 滋賀県』より作成

 

*1:上杉景勝

*2:上坂・上京時に財政を賄うため、豊臣大名が秀吉から与えられた領知。近江や播磨に多い

*3:下図参照

*4:今のところ伝わっていない

天正16年閏5月15日加藤清正宛豊臣秀吉領知方目録

 

     肥後国領知方目録事

一、四万参千八百八拾五石          玉名郡内

一、壱万弐千百七拾六石六斗         山鹿郡

  (中略)

    合拾九万四千九百拾六石

      此内

     千石  此内五百石今度御加増  小代伊勢守*1

     参千石 此内千石今度御加増   同下総守*2

     壱万六千石 国侍ニ被下分、重而御朱印次第相渡、則可致合宿候、

     拾七万五千石  其方*3見宛被下候分

       以上

  天正拾六年閏五月十五日(朱印)

          加藤主計頭とのへ*4

(三、2515号)
 

本文書の内訳は下表のようになる。

 

 

*1:親忠

*2:親泰

*3:清正へ

*4:清正