日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その2

一、 治部少輔*1上洛次第、義久*2御隠居之儀、可言上申候、然時ハ、当所務*3已前ニ義久御隠居可有之候、然上ハ、薩隅諸県当所務弃破勘落之分、不残可被召上御分別*4、此一儀*5ニ相究候、縦先度治部少輔御直談之刻、此通於被仰究ハ、此状参著已後成共、急速ニ治部少輔ニ、右之一儀可有御熟談事、肝要ま*6て候、

 

 

(書き下し文)
一、治部少輔上洛次第、義久御隠居の儀、言上申すべく候、しかるときは、当所務已前に義久御隠居これあるべく候、しかるうえは、薩隅諸県当所務弃破勘落の分、のこらず召し上げらるべき御分別、この一儀にあい究め候、たとい先度治部少輔御直談のきざみ、このとおり仰せ究めらるにおいては、この状参着已後なるとも、急速に治部少輔に、右の一儀御熟談あるべきこと、肝要にて候、

 

(大意)
一、 三成が上洛次第、義久隠居の件、上申するようにしてください。そのさい、今年の年貢納入以前に義久が隠居するように、さらに薩摩・大隅・日向諸県郡の土地を残らず没収すべきとのご理解に決まりました。以前三成との直談の節、このようにお決めになったのなら、たとえこの書状がそちらに届いたのちでも、この件、急ぎ三成にご相談すべきことが大切です。

 

 

Fig. 「肝要まて候」について 変体仮名「に」

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変体仮名を調べる 五十音順一覧2

 

三成家臣の安宅秀安が、今年の年貢納入までに島津義久を隠居させるよう、義弘・久保父子に迫っていることがわかる。またその際同時に家臣の知行地や寺社領の没収を行うよう要求している。

 

*1:石田三成

*2:島津

*3:今年の年貢納入

*4:理解、認識

*5:この件、あの事

*6:「尓」の誤植か、図参照

文禄2年8月16日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その1

   以上、

 追而申上候、

一、大隅并ニ諸県*1御知行分之儀、幽斎*2弃破*3勘落*4之以筋目*5、貴所御父子様*6御蔵納*7ニ可被召置候条、御家中衆配当ニ給置之由者、不可有御存知*8旨、御国へ御状被遣付、拙者*9熊河*10ニ逗留之刻、丸目五右衛門尉*11御使にて蒙仰候キ、然処ニ、御国本へ右之通被仰候ても、御家中衆自然不致承引時者いかゝニ候条、先被加御遠慮*12尤ニ存候由、申留候、以其上、惣別薩・隅・諸県諸配当を被打破、幽斎弃破勘落之分を、当年悉御蔵納ニ可被召取儀治部少輔*13御熟談専一*14之由、先度我等御父子様へ御直談申候刻、深重申承候、定而其通治部少輔江別而勿論可被仰合*15事案中ニ存候処ニ、幸侃*16帰朝まてハ、右之趣不相究由被申候、何を申承候ても、如此可然事も、悉諸成/\*17仕候間、無是非次第ニ候、但幸侃帰朝已後、治部少輔弥〻可被成御熟談由相聞候条、其刻諸事御談合被相究候哉、其様子、慥成後便ニ可被仰聞候事、

 

                                                       「島津家文書之四」1759号、221~225頁

 

(書き下し文)

一、大隅ならびに諸県御知行分の儀、幽斎弃破勘落の筋目をもって、貴所御父子様御蔵納に召し置かるべく候条、御家中衆配当に給し置くのよしは、御存知あるべからざる旨、御国へ御状遣さるにつき、拙者熊河に逗留のきざみ、丸目五右衛門尉御使にて仰せ蒙り候き、しかるところに、御国本へ右の通り仰せられ候ても、御家中衆自然承引いたさざる時はいかがに候条、まず御遠慮をくわえられもっともに存じ候よし、申し留め候、その上をもって、惣別薩・隅・諸県諸配当を打ち破ぶられ、幽斎弃破勘落の分を、当年ことごとく御蔵納に召し取らるべき儀治部少輔御熟談専一のよし、先度我等御父子様へ御直談申し候きざみ、深重申し承り候、さだめてその通り治部少輔へべっして勿論仰せ合わるべき事案中に存じ候ところに、幸侃帰朝までは、右の趣あい究めざるよし申され候、何を申し承り候ても、かくのごとくしかるべきことも、ことごとく諸成/\つかまつり候あいだ、是非なき次第に候、但し幸侃帰朝已後、治部少輔弥〻御熟談ならるべきよしあい聞え候条、そのきざみ諸事御談合あい究められ候や、その様子、たしかなる後便に仰せ聞けらるべく候こと、

 

 

(大意)

一、大隅および日向国諸県郡の知行割について、細川藤孝が没収の手続きをもって土地を放棄させ、あなた様御父子の蔵入地にされる土地を、ご家来衆に与えたままにしておくとのこと。秀吉様は承知していないとの朱印状を国元へ使わされると、熊川滞在中、丸目五右衛門尉が派遣されてうかがいました。土地を没収すると国元へ伝えられても、ご家来衆が万一承服しなかったときは如何なされるのか、よくよくお考えになるようにと引き留めました。そのうえで、薩摩・大隅・日向諸県郡すべての給地を召し上げられ、藤孝が没収した分を、今年すべて島津家直轄とすべき旨石田三成が第一であると、以前わたしから義弘・久保父子に直接申し入れした際は、慎重にお考えになるとのこと。その通り三成に相談すべきことと存じますが、伊集院忠棟が帰国するころまでは決められないと返答され、何を申し上げてもはぐらかしてばかりで、言語道断です。ただし、忠棟が帰国したら、三成とよく相談されると聞きました。その節諸事ご相談のうえお決め下されるのか、後便にてお知らせ下さい。

 

 

Fig. 熊川

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石田三成家臣の安宅秀安が島津義弘・久保父子に宛てた書状である。島津家家臣の給地を没収して島津家蔵入地とするよう中央政権が求めているのに対して、島津家が返答をはぐらかしているさまが読み取れる。

 

*1:日向国

*2:細川藤孝

*3:棄破、ここでは土地に関する契約を破棄すること

*4:没収すること

*5:道理、筋道、手続き

*6:義弘・久保父

*7:島津家蔵入地

*8:「存知」は秀吉の意思

*9:安宅秀安

*10:三浦のひとつ、乃而浦、図参照

*11:未詳

*12:遠い将来を見据えて、深く考えること

*13:石田三成

*14:第一

*15:御相談になる

*16:伊集院忠棟

*17:しゃなりしゃなり、気取って歩く様

年未詳5月3日島津義弘宛浅野長政・稲葉重通連署状を読む

 

為(闕字)御意*1申入候、各在高麗奉公人下〻*2、自然*3退屈*4候而走*5候者も可有之候条、左様之族、聞付次第可有成敗候、若勾置、何角違乱之輩於有之者、可被申上候、急度可被(闕字)仰付旨、以御朱印被(闕字)仰出候、其御心得尤存候、恐惶謹言、

          浅野弾正少弼

   五月三日        長政(花押)

          稲葉兵庫頭

               重通(花押)

    羽柴薩摩侍従殿*6

         御陣所

 

                     「島津家文書之四」1751号、213~214頁

 

(書き下し文)

御意として申し入れ候、おのおの高麗にある奉公人下〻、自然退屈候て走り候者もこれあるべく候条、左様の族、聞き付け次第成敗あるべく候、もし勾え置き、なにかと違乱の輩これあるにおいては、申し上げらるべく候、急度仰せ付けらるべき旨、御朱印をもって仰せ出だされ候、その御心得もっともに存じ候、恐惶謹言、

 

(大意)

秀吉様のお考えとして申し入れます。それぞれの陣中の奉公人が戦場ですべき義務を怠り、逃亡する者も現れていることについて、こうした者がいたならば見聞き次第成敗しなさい。もし、奉公人の中であれこれという者は、上申してください。かならず成敗されるとの朱印状が出されるでしょうから、その点お含み置きください。謹んで申し上げました。

 

年未詳であるが、文禄2年ころの状況であろう。「奉公人下〻」と呼ばれる者たちが現地で多数逃亡している様子がうかがえる。また徴発に応じた者の中にも「なにかと違乱の輩」がいたようで、秀吉軍の士気は必ずしも高くなかったようだ。

*1:秀吉の意思

*2:戦闘員・非戦闘員

*3:万一

*4:すべきことをしない

*5:逃亡

*6:島津義弘

天正13年閏8月13日脇坂安治宛豊臣秀吉朱印状を読む

(折紙)

態申遣候、仍神子田半左衛門尉*1事、対主君口答、剰構臆病背置目奴原*2思召出*3候へ者、御腹立不浅候之条、高野*4をも相払候、成其意、半左衛門尉事ハ不及申、不寄妻子共一人成共於拘置者、其方共以分国中可追払候、同秀吉違御意候輩、如信長時之、少々拘候へとも、不苦空憑於許容者、旁可為曲事候、下々へも念を入、堅可申聞候者也、

    壬*5八月十三日*6(秀吉朱印)

           脇坂甚内*7とのへ

 

                たつの市立龍野歴史文化資料館「脇坂家文書集成」29号文書、31頁

 

 

(書き下し文)

 

わざわざ申し遣わし候、よって神子田半左衛門尉のこと、主君に対し口答えし、あまつさえ臆病を構え置目に背く奴原思し召し出で候へば、お腹立ち浅からず候の条、高野をもあい払い候、その意をなし、半左衛門尉のことは申すに及ばず、妻子どもによらず一人なりとも拘え置くにおいては、その方ども分国中をもって追い払うべく候、同じく秀吉御意を違え候輩、信長の時のごとく、少々拘え候へとも、苦しからずと空憑み許容するにおいては、かたがた曲事たるべく候、下々へも念を入、かたく申し聞くべく候ものなり、

 

 

 

(大意)

神子田正治は、主君に口答えし、その上臆病風に吹かれ、決まりに背く連中であることを思い出されたので、お腹立ちは大変なものですから、高野山を追放しました。その命にしたがい、正治本人はもとより、妻子など縁者を一人でもかかえ置いた場合は、そなたの分国中から追放しなさい。同様に秀吉様の御意に背く者は、信長の時代と同様に、短期間かかえ置いても大丈夫とあてにさせるようなことを認めることは曲事である。下々の者へもよくよく申し聞かせるようにしなさい。

 

  

「思召出」「御腹立」「御意」と秀吉自身に尊敬語が使われていて尊大な雰囲気が漂う文書である。

*1:神子田正治

*2:やつら

*3:「思出」の尊敬語、思い起こされる

*4:高野山

*5:

*6:天正13年

*7:安治

文禄3年7月島津氏分国検地惣奉行起請文前書案を読む

誓詞前書之事

一、義久・兵庫頭*1分領御検地惣奉行ニ被差下ニ付、私之

  依怙を存、兵庫頭之為、又者治部少輔*2殿為あしき儀

  仕候間敷候、兼又*3、傍輩*4被申所をかへりミす、万有

  様ニ可申付候事、

一、今度上方ゟ被差下候御奉行衆、誓紙をそむかれ、無

  沙汰之族在之者、少茂不見隠不聞隠、有やう之段可

  申上候事、

一、今度国元ニ居申候者共、奉行ニ被申付候頭/\小奉

  行手前/\、誓紙筆本*5を見申候て、上可申候事、

 右若偽在之者、(後欠)

 

                 「大日本古文書 島津家文書之二」1097号文書、399頁

 

(書き下し文)

誓詞前書のこと

一、義久・兵庫頭分領御検地惣奉行に差し下さるにつき、私の依怙を存じ、兵庫頭のため、または治部少輔殿のためあしき儀つかまつり候まじく候、かねてはまた、傍輩申さるところをかへりみず、よろず有様に申し付くべく候こと、

一、今度上方ゟ差し下され候御奉行衆、誓紙をそむかれ、無沙汰の族これあらば、少しも見隠さず聞き隠さず、有やうの段申し上ぐべく候こと、

一、今度国元に居り申し候者ども、奉行に申し付けられ候頭/\小奉行手前*6/\、誓紙筆本を見申し候て、上げ申すべく候こと、

 右もし偽りこれあらば、(後欠)

 

(大意)

起請文前書のこと

一、義久・義弘領国中の検地に惣奉行を派遣することについては、私的な依怙贔屓で、義弘殿のため、あるいは石田三成殿のために悪事を働かないようにします。また、傍輩の言い分に耳を貸さず、すべてあるがままに命じます。

一、このたび、上方より派遣されました御奉行衆が、この起請文の趣旨に背き、無沙汰を働いている者がいたならば、少しも隠さず、あるがままを上申します。

一、このたび領国中にいる者で検地奉行を命じられた責任者や小奉行の領分を、この起請文を確認した上で上申します。

以上、もし偽りがあったなら(後欠)

 

この文禄3年の検地は本格的だったようで50人以上が京都から派遣されている*7。「樺山紹劔自記」には薩摩の案内は樺山忠助、日向は伊地知氏、大隅は吉利氏と見える。この案内者がこの文書の「奉行に申し付けられ候頭」や「小奉行」にあたるのだろう。

 

第2条では秀吉が派遣した検地奉行が「不正」を働いたら上申するように誓っている。島津家中の検地担当者と派遣された奉行衆を互いに監視させるにしている。このように秀吉による検地はかなり大がかりかつ厳密に行われたことがわかる。

 

 

*1:義弘

*2:石田三成

*3:一方、あわせて

*4:同じ主君に仕える同役

*5:筆で書いたもの、この起請文

*6:自分の領分

*7:「薩藩旧記雑録」長谷部越前自記9月4日条