日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(2)

 

 

一、天正十三*1年に信雄*2尾張国ニ有之、不相届刻、彼むつのかみ又候哉*3、人質を相捨、別儀をいたし、加賀国はしへ令乱入、城〻をこしらへ候間、則被出御馬、は城*4うちはたさせられ、越中陸奥守居城と山の城とりまかさせられ候之処、又候哉むつのかみあたまをそり走入候間、あはれニ思召、不被作*5刎首*6、城をうけとらせられ、越中半国被下、女子をつれ在大坂有之ニ付て、不便ニ被思召、津の国のせ郡*7一職ニ女子為堪忍分*8被下、剰*9位儀、公家*10ニまて被仰付事、

 

 

(書き下し文)

 

一、天正十三年に信雄尾張国にこれあり、相届かざる刻、彼陸奥守またぞろや、人質を相捨て、別儀をいたし、加賀国端へ乱入せしめ、城〻を拵え候あいだ、すなわち御馬出され、端城討ち果たさせられ、越中陸奥守居城富山の城取り巻かさせられ候のところ、またぞろや陸奥守頭を剃り走り入り候あいだ、哀れに思し召し、刎首なされず、城を受け取らせられ、越中半国下され、女子を連れ在大坂これあるについて、不便に思し召され、津の国能勢郡一職に女子堪忍分として下され、あまつさえ位の儀、公家にまで仰せ付けらるること、

 

(大意)

一、天正13(12)年に信雄が尾張国におり、目が行き届かなくなった際、あの陸奥守はまたもや、人質を捨てて、裏切り、加賀国境へ乱入し、あちらこちらに城を構えたので、すぐさま出馬し、出城を落とし、成政の居城富山城を包囲したところ、またもや剃髪して駆け込んできたので、哀れに感じ、頸を刎ねることもせず、城を与え、越中半国を与え、妻子は大坂にいて不憫に思い、摂津能勢郡一職を堪忍分として与え、そのうえ官位を公家にまでしてやったのだ。

 

 

 

ここで秀吉は「又候哉」を二度使っている。「またも懲りずに」、繰り返し裏切られたというわけである。しかも妻子に堪忍領を与えたうえ、「侍従」という昇殿が許される公家にさせてやったのに、というわけである。

 

下表1の通り、侍従は従五位下であり、官職では少納言に相当する殿上人である。

 

Table.1 従五位下

ちなみに公家の世界は生まれでスタートもゴールもほぼ決まってしまう。

 

Table.2 堂上家一覧

Fig.1 越中・加賀・尾張・摂津位置



Fig.2 摂津国能勢郡周辺図

                   『日本歴史地名大系 大阪府』より作成

 

*1:12

*2:織田

*3:またぞろや。懲りもせずまたもや

*4:端城。根城に対して出城や支城をいう

*5:なす

*6:フンシュ

*7:摂津国能勢郡

*8:堪忍領

*9:あまつさえ、その上

*10:成政は「羽柴陸奥侍従」、すなわち従五位下相当という、天皇に対面できる殿上人=公家に列せられた。なお下表1参照