日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正11年7月10日平野惣中宛羽柴秀吉判物

 

   尚以一柳市介*1を代官ニ申付候、可成其意候、

当所之儀、此方台所入*2ニ申付候間、諸事*3如先々*4不可有相違候、各心得可存者也、

                  筑前守

   七月十日*5             秀吉(花押)

     平野*6

       惣中*7

「秀吉一、736号、234頁」
 
(書き下し文)
 
当所の儀、この方台所入に申し付け候あいだ、諸事先々のごとく相違あるべからず候、おのおの心得存ずべきものなり、
なおもって一柳市介を代官に申し付け候、その意をなすべく候、
 
(大意)
 
 平野郷を秀吉直轄地とするので、万事旧来通りのこととする。その旨心得ておくように。
なお、一柳直末を当所の代官とする。

 

上は摂津国住吉郡平野郷を運営する「惣中」に充てて発給された文書である。平野郷を描いた18世紀中頃の絵図と20世紀初頭の地勢図を掲出しておく。

 

Fig.1 宝暦13年摂津平野大絵図

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『平野郷町誌』より  https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1192188

Fig.2 平野郷町図

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 『平野郷町誌』 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1192188

平野郷が環濠集落であったことがうかがえる。

 

本文書の「先々のごとく」の具体的な内容は次の参考史料を指すとみてよい。

 

 

 [参考史料]

 

当庄徳政之儀、除之訖、并近郷之諸百姓雖令居住候、聊不可有異儀之状如件、

   元亀元年十月日         

信長(朱印)

 

     料所

      平野庄中

  

『大日本史料』第10編5冊、83頁

https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1005/0083?m=all&s=0083

 

(書き下し文)

 

当庄徳政の儀、これを除けおわんぬ、ならびに近郷の諸百姓居住せしめ候といえども、いささかも異儀あるべからざるの状くだんのごとし、
 
(大意)

 

当平野庄は徳政免除とする。また近郷の百姓が当庄に居住した場合も同様である。以上が朱印状の趣旨である。 

 

 

下線部①は室町幕府による徳政令が出されても平野庄は適用外とし、②には平野庄が「料所」であることが記されている。料所とは家臣*8に与えた所領に対する概念で、直接支配する土地という意味である。「御料所」という表現ならば、信長より地位の高い者の所領、具体的には禁裏領や室町幕府領を意味するが、ここではたんに「料所」とあるので信長直轄地の意味になる。

 

なお、元亀元年10月4日以降たびたび徳政を求める一揆が京都で起こっており、これに対して菅屋長頼と秀吉は一揆を鎮圧し、また稲葉一鉄は妙蓮寺に充てて、一揆の要求を拒否するよう申し入れるなど信長家臣たちは対応に苦慮していた*9

 

さて本文書に戻ると、文中の「先々のごとく」とは、徳政免除の特権をあらためて認めるということになる。

 

そして代官に一柳直末を任ずるので彼にしたがうよう命じている。文末の「者也」(ものなり)という表現は、上位者が下位者に厳命するときの尊大な表現で、「恐惶謹言」、「恐〻謹言」といった私信のような恭しい姿勢は微塵も感じられない。

 

 

[2020年5月25日追記]

「平野庄惣中」はその意思決定に際して、以下の印章を使っていた。大坂城落城の年、元和元年のもので、「平野惣中」と墨書されたすぐ下に「平野庄」と捺印されている。

Fig.3 「平野庄」印文

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     『平野郷町誌』42頁

 

*1:直末あるいは末安

*2:直轄地、いわゆる太閤蔵入地

*3:年貢諸役など

*4:後述参考史料参照

*5:天正11年

*6:摂津国住吉郡平野郷

*7:平野郷を運営する自治組織

*8:同時代の表現で「給人」、「被官」など

*9:https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1005/0020?m=all&s=0020

天正11年5月15日小早川隆景宛羽柴秀吉書状(抄出)


今回は小早川隆景宛の書状を読んでみたい。ただし長文なので抄出とした。本文書は黒嶋敏氏が、その著書『秀吉の「武威」、信長の「武威」』 *1の冒頭で、口語訳を引用されている*2のでご記憶の方も多いと思う。黒嶋氏の指摘を紹介しておこう。

 

 

彼ら*3はそこで巨大城郭も顔負けの大言壮語を口にしているのだった(中略)信長が本能寺の変で命を落としてから一年もたたない天正十一年の時点で、秀吉の出した書状がB*4になる。こちらも賤ヶ岳の戦いを終えたばかり、まだ地方の大名は通交関係にあるだけで、とても「思うがまま」とは言えなかった*5

 

 

同氏は「開いた口がふさがらないような大袈裟な武威」としつつも「当時の政治情勢のなかで考えてみると、彼らが志向していたものを解き明かす手がかりにはなるようだ」としてこうした大言壮語を「武威」として重視する。本記事はこの黒嶋氏の指摘に大いに学んでいる。

 

 

(前略)

一、隙明候間、筑前守ハ江州坂本*6ニ在之、此中①忠節仕候者ニ者国郡を遣、安堵之思を作候事、

一、来月中旬ニ者、②国分知行分も相済可申候間、此中諸侍骨を折候之間、七月卅日間ハ相休可申候事、

一、③東国者氏政*7、北国ハ景勝*8まて、筑前任覚悟候、毛利右馬頭殿*9秀吉存分次第ニ被成御覚悟候へハ、日本治、頼 朝*10以来これニハ争か可増候哉、能〻御異見専用候、七月前ニ御存分於在之者、不被置御心、可被仰越候、八幡大菩薩*11、秀吉存分候者、弥互可申承候事、

(中略)

一、右之趣、一々*12輝元へ被仰入尤存候、尚御両使口上ニ申渡候、恐〻謹言、

   五月十五日*13           秀吉(花押)    
   小早川左衛門佐殿*14          
           御返報
「秀吉一、705号、224~225頁」
 

(書き下し)

 

(前略)

一、隙明き候あいだ、筑前守は江州坂本にこれあり、このうち忠節仕り候者には国郡を遣わし、安堵の思いをなし候こと、

一、来月中旬には、国分知行分も相済み申すべく候あいだ、このうち諸侍骨を折り候のあいだ、七月卅日間*15は相休み申すべく候こと、

一、東国は氏政、北国は景勝まで、筑前覚悟に任せ候、毛利右馬頭殿秀吉存分次第に御覚悟なされ候えば、日本治り、頼朝以来これには争うか増すべく候や、よくよく御異見専用に候、七月前に御存分これあるにおいては、御心置かれず、仰せ越さるべく候、八幡大菩薩、秀吉存分候はば*16、いよいよ互いに申し承るべく候こと、

(中略)

  一、右の趣、いちいち輝元へ仰せ入れられもっともに存じ候、なお御両使口上に申し渡し候、恐〻謹言、

 

(大意)

 

 (前略)

 一、時間ができたので、私は坂本におります。その間軍功のあった者には国なり郡なりを与え、安堵させたいと思います。

一、来月中旬には、国分や知行充行も終えるでしょうから、兵士たちには7月の30日間は休みを与えるつもりです。

一、東国は北条氏政、北国は上杉景勝まで筑前の思うがままとなりました。輝元殿が秀吉の臣下に加われば、日本が治まり、鎌倉幕府以来に比肩するか、凌ぐやもしれません。よくよくお考えください。ご意見がございましたなら、心置きなく7月前にお越し下さい。秀吉にできることならきっとお話をうかがいます。

(中略)

一、右の箇条について、事細かに輝元へ申し入れられたこと実に満足しています。詳しくはふたりの使者が口上にて申し渡します。

 

 

最後の一つ書きを見ると「輝元」と呼び捨てになっており、また上位者が下位者に命じることを意味する「申し渡す」が用いられており、秀吉の自信の程がうかがわれる。

 

以前、秀吉が毛利輝元にあてて、東は津軽合浦外の浜まで支配している旨記した文書を書き送っていると紹介したが、その虚言ぶりは本書状においても遺憾なく発揮されている。

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

 

ところで、秀吉はこの時点でいまだ織田信雄の臣下である。これまでにも何度か言及したように、織田信雄が秀吉の家臣前田玄以を京都奉行職に任じるにはこの6日後である(下表の15参照)。

 

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          「大日本史料総合データベース」より作成

信雄が秀吉と袂を分かつのは翌天正12年3月のこと(上表32、33)であり、柴田勝家を排斥したとはいえ、この時点で秀吉は織田政権(三法師ー信雄)を支える「宿老」の有力なひとりにすぎない。しかし下線部①、②によれば「国郡」単位での知行充行や「国分」を秀吉が行っていると小早川隆景に伝えており、下線部③の「頼朝以来」の偉業であると自画自賛する部分と合わせて、自身が天下人であるかのように振る舞っているとしか読めない。

 

*1:平凡社、2018年

*2:12頁、史料B

*3:信長と秀吉・・・引用者

*4:本文書の下線部③、引用者

*5:黒嶋上掲書12~13頁、下線は引用者

*6:近江国坂本

*7:北条

*8:上杉

*9:輝元

*10:源頼朝

*11:誓って、必ずや

*12:ひとつひとつ事細かに

*13:天正11年

*14:隆景

*15:天正11年7月は小の月なので29日間しかない

*16:秀吉が自身の裁量でできることならば

天正11年4月の越前・加賀仕置

前回の記事で以下のように述べた。

 

 

ただし翌日秀吉は、上杉景勝重臣の直江兼続・狩野秀治に充てて、加賀・能登・越中を平らげたと述べたうえで、柴田勝家攻略時にこちらに味方するとの誓紙を交わしているがそれを反故にしたと詰め寄ってもいる

 

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

 

 

ここでは三ヶ国を平定した旨述べている部分を掲出してみたい。

 

 

然者賀州・能州・越前属一篇候之条、国之置目*1等為可申付、至金沢城令逗留候、

                       

「秀吉一、661号、211頁」

 

(書き下し)

 

しからば賀州・能州・越前一篇に属し候の条、国の置目など申し付くべきため、金沢城に至り逗留せしめ候、

(大意)

 

加賀・能登・越前の三ヶ国を平らげたので、国の法令などを申し付けるため、金沢城に逗留していました。

 

 

この「置目を申し付ける」との文言は空手形ではなく、実際に秀吉は三ヶ条からなる禁制を越前・加賀の二ヶ国へ一斉に下している。

 

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秀吉軍の軍勢による乱妨狼藉や放火の禁止による治安の維持と、百姓を還住させ、村落の再生産基盤を固めるのが目的と見られる。すなわち、検地などによる在地の直接的把握には至っていないものの、その前段階となる治安維持=環境の整備と百姓還住=労働力確保には着手していた点において、あながち虚言による牽制とするわけにはいかない。

 

秀吉は5月になると、賀茂社・園城寺などの寺社、宮部継潤ら家臣、さらに権大納言勧修寺晴豊にあてて「北国表の儀、平均に申し付け」たと書き送っており、また小早川隆景には5月15日付で詳細かつ長大な返書をしたためている*2。この隆景宛書状については次回読むことにしたい。

 

*1:法令・規則

*2:705号

天正11年4月28日佐々成政宛羽柴秀吉書状

 

 

越後儀*1弥遂相談、国切*2ニ於相澄者、執次*3之儀貴所へ可相定候、越後存分*4相滞儀も在之者、秀吉出人数*5急度申付*6、彼国之事者*7其方可被任覚悟*8候、為其如此候、恐〻謹言、

                       

羽柴筑前守        

   卯月廿八日*9                 

秀吉(花押)      

    佐々内蔵助殿*10

「秀吉一、660号、211頁」
 
(書き下し文)
 
越後の儀いよいよ相談を遂げ、国切に相澄むにおいては、執次の儀貴所へ相定むべく候、越後存分相滞る儀もこれあらば、秀吉人数を出し、急度申し付け、彼の国のことはその方覚悟に任さるべく候、そのためかくのごとくに候、恐〻謹言、

 

(大意)
 
 越後の上杉側との領地確定についてこちらで相談し、国分が無事に済むようでしたら貴殿が取次をなさると、あるいは越後との和議が思うように進まないのであれば、秀吉が兵を出し、平らげ、そなたの覚悟次第と致します。念のため以上の通りです。謹んで申し上げました。
 

 

本文書は、柴田勝家亡き後上杉氏との境界確定の和議について佐々成政へ指示したもので、上杉氏との和議、すなわち「国切」=国分が滞りなく進んだ場合は成政が上杉氏と秀吉=織田政権との取次を担い(①)、またなかなか交渉が捗らない場合は秀吉が出兵し平らげ、成政に越後をまかせるという(②)ふたつの部分に分けられる。

 

もちろん、②の和議が思うように進まない場合に秀吉が軍勢を出して上杉氏を制圧するという案が現実的かどうかは別の問題であるし、むしろここは充所の成政に圧力を与える含意を読み取るのが筋であろう。

 

そもそもこの文書は成政に充てたものであり、②の「秀吉人数を出し」という武力を背景にした威圧は上杉側に伝わるものではない。したがってこの文言は成政への威圧と解するのが妥当であろう。 

 

ただし翌日秀吉は、上杉景勝重臣の直江兼続・狩野秀治に充てて、加賀・能登・越中を平らげたと述べたうえで、柴田勝家攻略時にこちらに味方するとの誓紙を交わしているがそれを反故にしたと詰め寄ってもいる*11。秀吉にとって上杉はいまだ「まつろわぬ」存在だったこともまた事実であり、成政は「執次」として越後攻略を一身に背負わされたというところではないだろうか。

 

さて本記事で「織田政権」としたのは、冒頭の「相談」という文言に「織田信雄との相談」の可能性があり、かつ翌5月21日に信雄が前田玄以を京都奉行職に任じているためである*12。過去にも述べたが、玄以の手に余る問題は秀吉に委ねよとしている点で、形式的にはいまだ信雄による織田政権の存在感は大きいものの、秀吉が事実上政権の簒奪を実現しつつある様子もうかがえる。

 

 

 

<参考史料>

 

一、京都奉行職事申付之訖、然上公事篇其外儀、以其方覚悟*17難落著(着)仕儀有之者、相尋筑前守*18何も彼次第可相極事

  (中略)

右条々可成其意候也、

  天正拾壱年

    五月廿一日                 

信雄    

    

   玄以*19

 

「大日本史料」天正11年5月21日条 

 

 

(書き下し文)

 

一、京都奉行職のことこれを申し付けおわんぬ、しかるうえ公事篇そのほかの儀、その方覚悟をもって落着仕りがたき儀これあらば、筑前守に相尋ね、いずれも彼次第相極むべきこと

  (中略)

右条々その意をなすべく候なり、

 

 

 

 

*1:上杉景勝との領地境界確定の和議

*2:国分(クニワケ)のこと

*3:取次

*4:思い通りにすること。ここでは秀吉側の領地境界案を上杉側に飲ませること

*5:軍勢

*6:統治する、平定する

*7:越後国の仕置は

*8:心づもり、心の準備

*9:天正11年

*10:成政

*11:661号

*12:下記「参考史料」参照

天正11年4月27日溝口秀勝宛羽柴秀吉判物

 

越前国并賀州内余禰郡*1・能美郡両郡*2、惟五郎左*3へ一職*4申談候之処、余禰郡之儀、其方へ惟五被進之候、於秀吉尤候条、彼郡一職召置、百姓等召返、政道*5以下専要候在々雖可申触候、其方堅可被申付候、為其如此候、仍如件、

  天正十一

    四月廿七日           筑前守(花押)

     溝口金右衛門尉殿*6

                         「秀吉一、657号、210頁」

(書き下し文)

越前国ならびに賀州のうち余禰郡・能美郡両郡、惟五郎左へ一職申し談じ候のところ、余禰郡の儀、その方へ惟五これを進ぜられ候、秀吉においてはもっともに候条、かの郡一職召し置き、百姓等召し返し、政道以下専要に候、在々へ申し触らせるべく候といえども、その方堅く申し付けらるべく候、そのためかくのごとくに候、よってくだんごとし、

(大意)

越前一国および加賀のうち余禰郡・能美郡両郡一職を丹羽長秀に充て行うべきと相談していたところ、余禰郡についてはそなたに長秀から与えられたとのこと。実にもっともなことですので、余禰郡の土地と領民を一元的に統治し、百姓を呼び戻し、領地経営に励むようにしてください。郷村へ知らせるべきところですが、そなたにもきびしく申し付けます。念のため一筆したためました。以上です。

 

 Fig. 加賀国余禰郡・能美郡周辺図

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                    『国史大辞典』「加賀国」より作成

本文書は「恐惶謹言」、「恐〻謹言」で終える書状ではなく、「仍如件」という尊大な書き止め文言で終えており、さらに「筑前守」とのみ名乗り、「秀吉」の署名を花押にかえる点もまた同様に略式で、薄礼な形をとっている。花押を据えた文書を「判物」と、押印された文書を「印判状」(印肉の色により「朱印状」、「黒印状」などという)と呼ぶが、本文書は前者にあたり、厚礼である。

 

さて、本文書は旧柴田勝家領を丹羽長秀に与えるべきところ、長秀が自身の家臣である溝口秀勝に余禰郡を与えたので事後的に認めるというものである。この点から、事実上織田政権は秀吉が実権を掌握しつつあったと見てよさそうである。

 

「一職」という文言が象徴するように、秀吉は土地と百姓が一体であるべきと見ていたようで、戦乱を避けて逃散していた百姓を呼び返し、「政道」すなわち「あるべき統治」を行うように命じている(下線部①)。また、郷村へ直接触れ知らせるべきところだが、直接溝口にも申し付けるとも記している(下線部②)。郷村へ直接知らせる方法の代表は高札を立てることであろうが、領民にも「しかるべき統治」を行うと知らせようとする姿勢は興味深い。

*1:米郡とも。江沼郡のこと

*2:図参照

*3:惟住五郎左衛門尉、丹羽長秀

*4:土地や領民などすべての意

*5:政治のありよう、治め方

*6:秀勝、丹羽長秀の家臣。翌天正12年8月5日丹羽長秀により越前・加賀の検地が行われ、溝口秀勝に4万4千石充行われている。『大日本史料』同日条 

https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/1108/0016?m=all&s=0016