「猶条々申合口上候、次来嶋落城之段定而不可有其隠候間、不能申候、恐々謹言
三月十六日 昭光(花押)」
(書き下し)
「なお、条々申し合わせ口上候、次に来嶋落城の段定めてその隠れあるべからず候間、申しあたわず候、恐々謹言」
*恐々謹言:書状の末尾に書く決まり文句、こうした頻繁に使われる文字はくずし方がひどい。縦線一本だけで表す場合も珍しくない。「候」だと点だけで済ます事例は数え切れない。
書状なのでやはり年代は省略されていて「3月16日」としか記されていない。この記事によれば天正11年(1583)に比定されている。
記事では「定而付可有其隠候間」としているが「付」ではなく「不」ではと思うがいかがだろうか。