日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月21日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その3/止

一、とニかくニ/\、能〻思案仕候へハ、此(闕字)御朱印之旨ニ被任、重而(闕字)御朱印被申請*1、右之寄破勘落分之知行、悉当所務*2被相押御取被成候*3御調*4、専一候、今度於其地*5治部少*6ニ其段不被仰候由、被任(闕字)此御朱印*7、急度/\御使者一人京都へ被差上、偏*8治部少被頼入*9、寄破勘落分、従当所務*10義弘父子可為蔵納*11旨、(闕字)御朱印御取可被成事、此一儀*12ニ相究候、中/\御思案も候ましく候、可然候給人共少〻納取候共、(闕字)御朱印於相調者、恣取もとし可申段安中*13ニ候、又一郎殿*14家督御請取候ても、今之分にてハ、京都之御家*15、大仏*16并ふしミの御普請*17、其上御在京ニ物入可申候間、迚御家つゝき*18候間敷候、御分前*19此時候、可得御意候、恐惶謹言、

                  安三郎兵 

   八月廿一日*20          秀安(花押)

   義弘様

   久保様

     参人〻御中

 

         「島津家文書之四」1758号文書、219~221頁

 

(書き下し文)

一、とにかくにとにかくに、よくよく思案仕りそうらえば、この御朱印の旨に任せられ、かさねて御朱印申し請けられ、右の棄破勘落分の知行、ことごとく当所務あい押さえられお取りなされ候おんととのい、専一に候、このたびその地において治部少にその段仰せられず候よし、この御朱印の旨に任せられ、きっときっと御使者一人京都へ差し上せられ、ひとえに治部少頼み入れられ、棄破勘落の分、当所務より義弘父子蔵納たるべきむね、御朱印お取りなさるべきこと、この一儀にあい究め候、なかなか御思案も候まじく候、しかるべく候給人ども少〻納め取り候とも、御朱印あいととのうにおいては、ほしきままに取り戻し申すべき段安中に候、又一郎殿御家督お請け取り候ても、今の分にては、京都の御家、大仏ならびに伏見のご普請、そのうえ御在京に物入り申すべく候あいだ、とても御家続き候まじく候、御分別この時に候、御意をうべく候、恐惶謹言、

(大意)

一、とにかくよくよく考えれば、秀吉様の御朱印の 趣旨にしたがい、今一度御朱印を下されるようにお願いし、以上の没収する予定の知行地は、すべて本年の年貢収納分を押さえ、徴収する準備だけを心がけてください。今回戦地で三成に再度朱印状をたまわるようお頼みになられなかったとのこと。急ぎ使者をひとり上洛させ、三成を仲介として、勘落分を義弘・久保父子の蔵入地とすべき旨の朱印状をお請けになる方法しかありません。じっくり考えている場合ではありません。軍役をつとめる家臣たちがすでに年貢を徴収していても、朱印状が用意できたなら、自由に取り上げる算段になっています。久保殿が家督を継がれても、今のままでは、京都の御屋敷、方広寺大仏や伏見城普請の費用はもちろん、在京時になにかと物入りでしょうから、とてもお家を守ることはできません。決めるのは今です。よろしくお考えください。謹んで申し上げました。

 

「とニかくニ/\」「急度/\」「中/\」という表現から安宅の苛立ちは相当なものだったことが読み取れる。ちなみに「中/\」は一文字の繰り返しなので踊り字は「〻」が正しい。それだけ感情の昂ぶりを抑えきれなかったのかもしれない。

 

家臣たちに与えた知行地や売却した直轄地、寺社領を「勘落」=没収するために、秀吉の朱印状を再発行するよう、三成を通じて願い出るよう勧めている。家臣たちがすでに年貢を徴収ずみであっても、それを島津氏へ納めることが可能であるという。その際の切り札が秀吉朱印状であるということだ。義弘・久保父子は戦地にいて国元には隠居している義久しかいない。義久ひとりでは陥落できないということなのだろうが、義弘らが留守にしているため家臣の統制が行き届かないということなのか、すでに隠居した義久にそのような権限がもはやないということなのかはっきりしない。いずれにしろ、秀吉の朱印状さえあれば、家臣たちが自身の知行地からすでに徴収ずみの年貢を島津家が没収=横取りできるという離れ業すら可能だと安宅は述べている。安宅の、秀吉権力への信頼は揺るぎないものであったようだ。ただ実際に、島津家の問題がそれで解決するかどうかはまた別の問題である。

 

安宅(むろん三成や秀吉も)は島津家家中の水平的=一揆的構造を中央集権的・垂直的構造に変えようとしているのだろう。しかし梅北国兼のように朝鮮出兵を拒否し蜂起する者もいたり、義久義弘兄弟のそれぞれの家臣たちが意見を異にしていたりするところから見るとその実現はなかなかむずかしそうだ。

*1:お願いして請け取る

*2:今年の年貢納入分

*3:差し押さえて徴収すること

*4:用意すること

*5:戦地

*6:石田三成

*7:「島津家文書之一、365~368号文書

*8:ひたすら

*9:あてにする、懇願する

*10:今年の年貢徴収分から

*11:蔵入地、直轄地

*12:朱印を請け取ること

*13:アンノウチ、計画通りになること

*14:久保

*15:京都の島津家屋敷

*16:方広寺

*17:伏見城普請

*18:続き

*19:「別」カ

*20:文禄2年