日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄5年3月1日石田三成十三ヶ条村掟を読む その10

 

 

一、もし此村、給人づきに成候*1ハゝ、さいぜん*2より給人の村へつかハしをき*3候法度書*4をもちい*5、これハほんご*6たるへき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、もしこの村、給人付きになりそうらわば、最前より給人の村へ遣わし置き候法度書を用い、これは反故たるべきこと、

 

 

(大意)

ひとつ、この村が三成蔵入地から給人の領地になったならば、以前より給人領地に下している九ヶ条の村掟を用い、この十三ヶ条は反故とする。

 

 

 

この規定から、三成の領地内では直轄地と給人に与える封土を、変更することがあったことを示している 。

 

 

*1:給人の領地

*2:最前:先刻

*3:遣わし置き

*4:秀吉の名で出された法度書は「御法度書」なのに対して、三成自身の名で出されたものは「法度書」、具体的には九ヶ条村掟

*5:用い

*6:反故