定
一、侍之事は不及沙汰、中間・小者に至迄、一季者を一切置へからさる事、
附、奉公望之者、一季と相定出すものハ可為曲事事、
(書き下し文)
ひとつ、侍のことは沙汰に及ばず、中間・小者にいたるまで、一季者を一切置くべからざること、
つけたり、奉公のぞみの者、一季とあい定め出すものは曲事たるべきこと、
(大意)
ひとつ、「侍」身分は当然、「中間」・「小者」身分の者にいたるまで、一年限りの雇用者を一切雇ってはならない。
つけたり、奉公を希望する者は、一年季と限ることは罪科である。
「大日本史料」より