日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正20年8月14日細川藤孝宛豊臣秀吉朱印状を読む

去月廿四日之使札*1、今日十四日於大坂被加披見候、
一、祁答院*2成敗申付、 首共注文*3相添到来、神妙思召候事、
一、梅北*4一類残党妻子尋捜、悉至于名護屋相越、加成敗掛置*5由尤候事、
一、薩州・同出水并日向諸県郡検地之事、急度名護屋へ御帰座候之条、彼地ゟ

  可被仰聞候、但当年者時分可遅候哉之事、
一、義久知行沽却勘落事、被成御朱印候事、
一、島津蔵納、其外諸代官噯分相改、可遂算用事、
一、寺社領之事、先令内検地*6、当所務ゟ義久蔵納ニ可仕事、
一、其元之儀、弥入念可被申付候、委儀者名護屋ゟ可被仰聞候、猶木下半介*7・山中

  橘内*8可申候也、
    八月十四日(秀吉朱印)
        長岡二位法印*9

 

 

               『豊臣秀吉文書集 五』4234号文書、243~244頁

 


(書き下し文)

去る月廿四日の使札、今日十四日大坂において披見を加えられ候、
一、祁答院成敗申し付け、 首とも注文あい添え到来し、神妙に思し召し候こと、
一、梅北一類残党妻子尋捜、悉至于名護屋相越、加成敗掛置由尤候事、
一、薩州・同出水ならびに日向諸県郡検地のこと、急度名護屋へ御帰座候の条、かの地より仰せ聞けらるべく候、ただし当年は時分遅れるべく候やのこと、
一、義久知行沽却・勘落のこと、御朱印なられ候こと、
一、島津蔵納、そのほか諸代官噯い分あい改め、算用を遂ぐべきこと、
一、寺社領のこと、まず内検地せしめ、当所務ゟ義久蔵納に仕るべきこと、
一、そこもとの儀、いよいよ入念申し付けらるべく候、くわしき儀は名護屋より仰せ聞けらるべく候、なお木下半介・山中橘内申すべく候なり、

 

(大意)
先月二十四日の書状、本日十四日大坂にて読みました。
一、島津歳久を成敗するように命じたところ、首を注文に添えて届け、神妙なことです。
一、梅北国兼の縁者や残党、妻子を捜し出し、全員名護屋へ連れて行き、成敗した上磔刑に処したとのこと、もっともなことです。
一、薩摩・同国出水ならびに日向諸縣郡の検地について、必ず名護屋へ戻りますので、そこから命じます。
一、義久の土地のうち売却ずみのものを没収することについては、朱印状を発します。
一、島津家の蔵入地、そのほか代官たちが扱っている分をよく吟味し、きちんと精算するようにしなさい。
一、寺社領は、あらかじめ内検地をさせ、本年の年貢諸役から義久の蔵に納めるようさせなさい。
一、そなたのこと、念を入れるようにしなさい。詳しくは名護屋から命じます。なお、木下義隆・山中長俊が口頭で伝えます。

 

全6条あるうち、前回読んだ島津義久細川藤孝両名宛の同日付朱印状と異なる条文は、1条、2条、4条、6条と「内検地」という文言を記した5条である。

 

1条は義久、義弘の弟である歳久の首が届いたことを、2条は梅北国兼の親類縁者や残党、妻子を殲滅した旨書かれている。歳久は、秀吉の命に背いて出兵しなかったことや梅北一揆に荷担したと疑われたことで処罰されたのであるが、それを義久に伝えることはしなかったわけである*10

 

4条は、もともと島津家の土地だったものを売却処分したものを「勘落」するためには秀吉もしくは秀次の朱印状が必要だったことを示している。島津家だけの力ではむずかしかったのだろう。

 

6条は豊臣政権の代官として現地へおもむく藤孝への注意喚起である。

 

さて問題は5条の「内検地」である。これはおそらく「内検」=検注に近いものであろう。郷村へ検地役人を派遣して、田畠一筆ごとに丈量するということは時間的にも無理だったことから、作柄だけを見て今年の年貢算用に間に合わせるように、という趣旨であろう。「寺社領」とあることから寺社の権限がかなり強かったとも考えられる。

 

梅北一揆や歳久の独立した動向、寺社領の土地所持への権限の強さなど、このころの島津家領国はまだまだ中世的性格が強かったものと推測できる。

*1:使者に持たせる書状

*2:島津歳久

*3:討ち取った人名のリストを注文と呼ぶ

*4:国兼

*5:磔刑のことか

*6:「内検」のことか。作柄を検分すること。「当所務」と続くことから土地を丈量する通常の検地でなく、とりあえず今年の年貢収納に間に合わせるための調査。秀吉の文書には「作職」など荘園用語がしばしば見られる

*7:木下義隆

*8:山中長俊

*9:細川藤孝

*10:義久だけに宛てた同日付朱印状=4231号文書で歳久一類を成敗した旨伝えている

天正20年8月14日島津義久・細川藤孝宛豊臣秀吉朱印状を読む

      覚

一、島津義久并羽柴薩摩侍従*1蔵納*2分、近年沽却*3之田地

  田畠、悉勘落*4可仕候、則如元可為蔵入*5事、

一、寺社領*6之検地仕、当所務ゟ*7義久蔵入*8ニ可仕事、

一、島津家中諸代官*9算用之儀、可相改事、

右条々堅可申付候、若及異儀族有之者、可加成敗者也、

  天正廿年八月十四日(秀吉朱印)

           島津修理大夫入道とのへ*10

           長岡二位法印*11

                 『豊臣秀吉文書集 五』 4233号文書、243頁

 

(書き下し文)

     覚

一、島津義久ならびに羽柴薩摩侍従蔵納分、近年沽却の田地・田畠、ことごとく勘落つかまつるべく候、すなわちもとのごとく蔵入たるべきこと、

一、寺社領落の検地つかまつり、当所務より義久蔵入につかまつるべきこと、

一、島津家中・諸代官算用の儀、あいあらたむべきこと、

右の条々かたく申し付くべく候、もし異儀におよぶ族これあらば、成敗を加えるべきものなり、

 

(大意)

  覚

ひとつ、島津義久ならびに義弘の直轄地分、近年売却してしまった土地をすべて没収しなさい。そして元の通り直轄地としなさい。

ひとつ、寺社領の検地を行い、本年の年貢諸役の納入については義久の蔵にすべて納入しなさい。

ひとつ、島津家臣の知行地および代官の計算方法を改善しなさい。

右の条々きびしく命じます。もし反対する者がいたなら、成敗しなさい。

薩摩在国中の義久および秀吉の使者として派遣された細川幽斎に、売却などして島津家が失った土地を没収するよう命じたものである。また、島津家政への介入も行っている。

 

同日、秀吉は幽斎により詳細な朱印状を発している*12。その検討は後日行いたい。

 

*1:島津義弘、出陣中

*2:島津家の蔵入地、直轄地

*3:売却した

*4:土地を没収する

*5:「御」がついていないので島津家の蔵入地

*6:検地漏れした寺社領

*7:今年の所務沙汰から、今年の年貢納入から

*8:直轄

*9:「御」がついていれば秀吉の代官であるが、ないので島津家蔵入地を管理する代官

*10:島津義久

*11:細川藤孝

*12:同4234号文書

天正20年7月23日島津又一郎久保宛島津龍伯義久書状を読む

 

依遠国、渡海已後無音*1罷過候、誠非本意候、夜白*2被成辛労候事、従是旦夕*3察存計候、然者*4梅北慮外*5逆心を企候之故、某事*6モ於名護屋及折角*7候処、(闕字)太閤樣(闕字)上意忝候て、奇特*8ニ進退*9指遁候、此抔*10之儀ニ付、薩隅之置目可被改由、被仰出、為(闕字)上使*11幽斎老*12下向候、拙者モ案内者仕候へと承候間、当時*13在国候、将又御検地*14之事、浅野弾入*15殿御当*16にて、一揆成敗之由候て、肥州*17八城*18へ逗留候、従彼方直可有下着様、聞得候、返〻高麗之直説*19無之候間、無心元令存候、便宜*20之節、懇ニ可示預*21*22大望候、恐〻謹言、
  七月廿三日*23  龍伯*24(花押)
  又一郎殿*25

            『大日本古文書 島津家文書之三』 1450号文書


(書き下し文)

遠国より、渡海已後無音罷り過し候、誠に本意にあらず候、夜白辛労なられ候こと、これより旦夕察し存ずばかりに候、しからば梅北慮外の逆心を企て候のゆえ、某りごとも名護屋において折角に及び候ところ、太閤樣上意かたじけなく候て、奇特に進退指し遁がれ候、これなどの儀につき、薩・隅の置目改らるべきよし、仰せ出だされ、上使として幽斎老下向候、拙者も案内者つかまつり候へと承り候あいだ、当時在国候、はたまた御検地のこと、浅野弾入(ママ)殿お当りにて、一揆成敗のよし候て、肥州八城へ逗留候、彼方より直に下着あるべく様、聞こえ候、返す返すも高麗の直説これなく候あいだ、心元なく存じせしめ候、便宜の節、ねんごろにあらかじめ事を*26示すべく大いに望み候、恐〻謹言、
  


(大意)
遠いところからお便り申し上げます。渡海してから無沙汰しておりますが、本意ではありません。日夜ご苦労されていることと常々思っております。さて、梅北国兼が突如逆心を企てたため、名護屋で懸念を解消すべく骨を折りましたところ、太閤様のおぼえめでたく、不思議なことに所領没収ということもありませんでした。こうしたことから、薩摩・大隅の支配を改められると仰せになり、ご使者として細川幽斎殿が下ってきます。わたしも案内するようにと承っておりますので、現在薩摩におります。ご検地は、浅野長政殿が担当で、一揆討伐を命じられ、肥後国八代にとどまっておりますことから、まもなく到着することと聞いております。高麗出陣の事情について直接聞くことはありませんので、不安に感じております。便りを書く機会がありましたらあらかじめお教え下されたく存じます。謹んで申し上げました。

 


島津久保は島津義弘の男子で、差出人の義久とは伯父と甥の関係にあたる。久保は義弘とともに唐入のため出陣中であった。一方義久は、当初名護屋に在陣していたが、梅北国兼が蜂起したため、薩摩に帰国していた。

島津家にとって、国兼らの蜂起は一大不祥事であり、所領没収もあり得た。さしあたり没収は免れたものの、細川幽斎を検地奉行として派遣させることになったと伝えている。薩摩・大隅(日向諸縣も)に秀吉の支配が直接及ぶことになるという、一大転換期を迎えることになる。

*1:ブイン、無沙汰

*2:ヤハク、夜と昼

*3:タンセキ、つねづね

*4:「ここから本論に入る」ときの決まり文句

*5:予想に反して

*6:不安に思うこと

*7:努力する

*8:不思議なことに、奇蹟のような

*9:知行をあてがったり、没収したりすること。ここでは後者の意

*10:「等」の異体字

*11:闕字なのは、秀吉の使者として細川幽斎が下向するためで、秀吉への敬意を表している

*12:自分より年長者に対して軽い敬意を表す。老人とは限らない

*13:現在

*14:「御」がついているので秀吉による検地

*15:ママ、浅野長政

*16:担当する

*17:肥後国

*18:八代

*19:仏が教えを直接説くことから、ここでは噂でない確かな情報の意

*20:ビンギ、よい機会、便り

*21:アラカジメ、「予」

*22:もしくは「預事」ヨジで「あらかじめ」

*23:天正20年

*24:島津義久

*25:島津久保

*26:もしくは「ねんごろに預事示すべく」

天正20年9月10日安田弥市郎宛加藤重次書状を読む

梅北一揆について、これまで秀吉から発せられた文書を見てきたが、出陣中の加藤重次が佐敷城の留守を守っていた弟の安田(井上)弥市郎へ宛てた書状を見ておこう。

 

一揆之儀、無心元存候処ニ、従下又左*1書状来候、九月八日ニ拝見申候、仍佐敷城、梅北宮内左衛門*2本丸迄乗取之由、扨〻留守ゐ*3之者共油断之事、沙汰之限不及申候*4、乍去重而之手柄之段、三国ニ無隠、昔も今もヶ様之事無之候、弥無由断番等火之用心堅可被仰付候、女子共*5之儀者不及申、打入之砌可被討果候之条、不及是非候、不断覚悟*6之前二候之条、曽而さほい*7ニあらす候、御気遣有間敷候、岩千代*8儀ハ其刻手柄をも仕候之哉、又者うち死も仕候之哉、承度候、是又さふらいの表けい*9にて候間、いよ/\不及申候、将又兄弟手柄を仕、清正様御かん*10の通、是又気遣有間敷候、少薄手*11蒙候へ共、けん*12を得申候間、気遣有ましく候、尚委細駒善*13精可申候、恐〻謹言、(尚々書など略)

  九月十日*14   重次(花押)

(折封ウハ書)

「   〆*15      従恵安道吉州*16

  安田弥市郎殿         加与左衛門尉

       まいる               」

 

(書き下し文)

一揆の儀、心もとなく存じ候ところに、下又左より書状来り候、九月八日に拝見申し候、よって佐敷城、梅北宮内左衛門本丸まで乗取るのよし、さてさて留守居の者ども油断のこと、沙汰の限りは申すに及ばず候、さりながらかさねての手柄の段、三国に隠れなく、昔も今も斯様のことこれなく候、いよいよ油断なく番など火の用心堅く仰せ付けらるべく候、女・子共の儀は申すに及ばず、打入のみぎり討ち果てらるべく候の条、是非に及ばず候、不断覚悟の前に候の条、かつて背負いにあらず候、お気遣いあるまじく候、岩千代の儀はそのきざみ手柄をもつかまつりのや、または討ち死もつかまつり候のや、うけたまわりたく候、これまた侍の剽軽にて候あいだ、いよいよ申すに及ばず候、はたまた手柄をつかまつり、清正様御勘の通り、これまた気遣いあるまじく候、少し薄手蒙りそうらえども、言を得申し候あいだ、気遣いあるまじく候、なお委細駒善くわしく申すべく候、恐〻謹言、

 

(大意)

 一揆の件とても心細く思っておりました。下河又左衛門からの書状をこの8日に拝見しました。梅北国兼が佐敷城の本丸まで乗っ取るとは、留守居の者どもが随分と油断していたことで、言語道断です。しかしながら、国兼を討ち取るという手柄を立て、古今東西これに過ぎる例はなく、今後も番方はじめ火の用心などをしっかりするよう、清正様から仰せつかっています。妻子のことは言うまでもなく、一揆との応戦で犠牲になった者のことは、仕方のないことです。常日頃からそう覚悟しているでしょうから、まったく不条理というわけでもありません。ですからお気遣いはご無用です。岩千代がその一戦のさいに、武功を上げたのか、それとも討ち死にしたのかお教え下されたく存じます。これは侍の冗談でして申すまでもないことです。また手柄をお立てになったことであなた様が、清正様にお認めになられたことも、お気遣いはご無用です。少々浅い傷を負いましたが、言葉をかけていただき、ありがとうございます。詳しくは駒善が申し上げます。

 

八代市立博物館未来の森ミュージアム『秀吉が八代にやって来た』図録、2013年、76号文書、108~109頁

「女子共」 や「岩千代」については未詳であるが、生死を気にしたり、武功の有無を尋ねていることから、それぞれ重次の妻子と男子と解釈した。上掲図録から書状の写真を掲げておく。

 

Fig.1 加藤重次書状 『秀吉が八代にやって来た』図録 108頁

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本文より尚〻書の方が長いことがわかる。それだけ思いの丈をしたためたかったのだろう。そのなかで重次は、安田弥市郎には秀吉から馬を授けられることと「金の御さしき(座敷)」で茶を振る舞われることになり、じつに「御うら山敷(おうらやましく)候」とその手柄を褒めちぎっている一方で、妻子の安否について不安の胸の内を繰り返し述べている。遠い異郷の陣中にある者の、複雑な心境がにじみ出る書状である。

 

Fig.2  天正・文禄期唐入関係図  「吉州」の位置 『国史大辞典』より作成

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この書状からは、島津家の危機的状況はうかがえない。とりあえず、一揆の首謀者である梅北国兼を討ち取り、責めを果したためであろう。国兼は島津家の家臣であるので島津家の責任は重大であるのに対して、熊本の留守居は無関係である。

 

遠隔地にもかかわらず、このような書状が届いていることから、唐入にさいして通信手段の確保が行われていたといえる。

 

しかし、翌文禄2年2月には「船頭・水主」の過半数が病死するという事態に陥っている*17。いくら事前の準備が万全であっても、環境が変われば事態も大きく変わりうる可能性は排除できないからである。

*1:佐敷留守居の下河又左衛門元宣

*2:国兼

*3:

*4:言語道断であることはいうまでもない

*5:重次の妻子のことか

*6:日常の心構え

*7:背負う、不本意なことを引き受ける

*8:重次の男子か

*9:剽軽、滑稽なこと、ひょうきん、軽率なこと

*10:勘、よく調べること、理非を糺すこと

*11:浅い傷、深手の対義語

*12:

*13:未詳、この書状を持参した者か

*14:天正20年、文禄改元は12月8日

*15:封緘をあらわす「しめ」の略字

*16:Fig.2参照

*17:島津家文書369号

天正20年6月18日猥本留守居宛豊臣秀吉朱印状を読む

前回に続き梅北一揆関連の史料を読んでいく。

 

Fig.1 肥前国松浦郡名護屋周辺略図 『国史大辞典』より作成

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佐敷一揆令蜂起之由就被聞召、浅野弾正*1・同左京大夫*2・伊藤長門*3其外追々被遣候、然者兵糧并大豆*4之儀、弾正申次第可相渡候、其元留守之儀不可由断候也、

  六月十八日   (秀吉朱印)

       猥本*5留守居

                『豊臣秀吉文書集 五』4168号文書

 

(書き下し文)

佐敷一揆蜂起せしむるのよし聞し召されるについて、浅野弾正・同左京大夫・伊藤長門守そのほか追々遣わされ候、しからば兵糧ならびに大豆の儀、弾正申し次第にあい渡すべく候、そこもと留守の儀由断すべからず候なり、

 

(大意)

佐敷で一揆が起きたとの報せを太閤様がお聞きになり、浅野長政・同幸長・伊藤盛景ほか軍勢を次々と派遣されました。つきましては兵糧と大豆は長政の言い分通り渡しますので、そなたたちは留守をしっかりと勤めるようにしてください。

 

 

出陣している加藤清正の留守を預かっている者たちへ、次々と軍勢を派遣し、しかも十分な兵糧と馬糧を用意しているから、熊本にて梅北国兼らを食い止めるよう、秀吉が鼓舞している、そうした内容である。

 

軍勢、兵糧、馬糧とも十分な用意があるという自信満々なところは秀吉らしい。「高麗陣立書」*6では名護屋壱岐対馬、高麗にそれぞれ3~4名の船奉行を置き、「唐入道行之次第」*7では全軍を1万から2万5千人ずつに分けて日をおいて渡海するように命じている。戦略的には無謀と映るが*8、戦術的には計算したところが随所に見える。全国の通信・交通手段の整備や人員の徴発などもこの時期に行われ、また兵糧不足の者は申し出れば「兵糧米播磨・大坂においてお借しなさるべきこと」*9と米の大量蓄蔵を前提とした朱印状を発しており、豊臣政権の物流掌握の高さを物語っている。

 

さらに、渡海では「舟数あい揃え、人数渡海させ候よし、もっともに候、いよいよもって油断なく、少しもつかえ*10そうらわぬよう」*11と渋滞しないよう命じている。

 

人員、物量ともに充実しているので、出兵中とはいえ一揆鎮圧もたやすいことと言いたかったのだろうか。しかし、前にも述べたが豊臣政権にとっては許しがたい暴挙であり、山本博文氏が指摘されたように*12島津歳久を自害させざるを得ないほどの島津家存続の危機でもあった。

*1:浅野長吉、長政

*2:浅野幸長

*3:伊藤盛景

*4:馬糧

*5:肥後国飽田郡隈本

*6:3977~3981号文書

*7:3982~3989号文書

*8:たとえばこのような農村荒廃防止策を講じる必要があったこと 

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

*9:3866号文書

*10:支え

*11:4007号文書

*12:島津義弘の賭け』中公文庫、2001年、初出は1997年