日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2023-04-24から1日間の記事一覧

天正16年12月9日上杉景勝宛豊臣秀吉判物

態染筆候、仍山形出羽守*1分領*2与哉覧*3、庄内*4城本庄*5乗取之由申越候、事実候哉、双方*6被遂御糺明、雖可被仰出候、年内無余日之間、至来春山形をも可被召上候条、其刻本庄をも可被差上候、①様子被聞召、理非次第可被仰付候、其中互手出不可有之旨、山形…