天正16年2月禁制が発せられた寺社の位置は下図の通りである。禁制は発給者が自発的、積極的に発する文書でなく、受給者側による申請があってはじめて下されるものであり、制札銭などの金銭的支出を要した。 FIg. 東福寺、妙心寺、龍安寺と御所、聚楽第、のち…
「東福寺宛」という表現について 禁制の効力が及ぶ範囲を「充所」と呼ぶことについて、高木昭作「乱世」は文書の受給人=宛名を充所と呼ぶため「場所が充所になりえる筈はない」と指摘し、徳川秀忠の右筆曽我直祐の記す書札礼*1にもとづき「所付」を採用すべ…
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