天正16年2月禁制が発せられた寺社の位置は下図の通りである。禁制は発給者が自発的、積極的に発する文書でなく、受給者側による申請があってはじめて下されるものであり、制札銭などの金銭的支出を要した。 FIg. 東福寺、妙心寺、龍安寺と御所、聚楽第、のち…
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