日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年閏9月24日虚言を弄し、桝の礼銭を取る者を捕縛す

 

 

(前略)

一、高嶋郡*1ニ而かり言*2申者共高嶋より四人、京ニ而四人搦捕南惣門籠ニ入、

(中略)

一、高嶋之内下北川藤右衛門入道桝之儀、かり言仕、郡中ゟ礼*3を取、此方両人*4下代之由申触候付、搦取申候、御奉行被下様子可被聞召届候、関白様*5還次第得御諚可相済候、為御届如此候、恐惶謹言、

 後九月廿四日       駒井*6

              益庵*7

   新庄駿河*8殿

        人々御中

        

           藤田恒春校訂『増補駒井日記』(文献出版)32頁

 

(書き下し文)

 

(前略)

ひとつ、高嶋郡にて仮言申す者ども高嶋より四人、京にて四人搦め捕り南惣門籠に入る、

(中略)

ひとつ、高嶋のうち下北川藤右衛門入道桝の儀、仮言つかまつり、郡中より礼を取り、この方両人下代のよし申し触れ候につき、搦め取り申し候、御奉行下され様子聞こし召さるべく届け候、関白様還り次第御諚を得、あい済むべく候、御届としてかくのごとく候、恐惶謹言、

 

(大意)

 

(前略)

ひとつ、近江国高嶋郡において虚言を弄する者高嶋郡より四人、京にて四人合計八人を捕縛し、南惣門の牢に入れました。

(中略)

ひとつ、高嶋郡内にて、下北川藤右衛門入道の桝のこと、虚言を弄し、郡中の村々から礼銭を取り、われわれ両人の下代だと言い募るかどで捕縛しました。太閤様より御奉行を派遣し、様子を太閤様にお聞き下されたく存じます。関白様がお戻り次第御意を得て、解決するよう努めます。この件、ご報告申し上げます。謹んで申し上げました。

 

 

文禄2年にいたっても、いまだ村々に正規の桝が行き渡らず、偽の桝を売りつける者がいたようだ。桝は年貢米を計量する基準であり、政権基盤そのものにかかわる。軍役負担や兵糧米の調達など朝鮮出兵の根幹を揺るがす重大事件といえる。

 

関白秀次の蔵入地ですらこういった有様であることを考慮すると、検地の統一性・均一性は疑わしい。 

 

駒井・益庵両名は、同日付で三好好房、吉田好寛それぞれに宛てて、ほぼ同内容の書状を書き送っている*9

 

 

*1:近江国

*2:主君があることを命じているという種類の虚言

*3:礼銭

*4:駒井・益庵両人

*5:豊臣秀次

*6:駒井重勝:秀次家臣

*7:益庵宗甫:同上

*8:直頼:近江国坂田郡新庄の土豪出身、秀吉の家臣

*9:上掲『増補駒井日記』32~33頁

慶長3年6月2日筑前国早良郡脇山三郎左衛門・庄屋百姓中宛謀書状写を読む

  尚以御朱印高札ニ書載村々立置儀候て可聞此旨候以上


急度申遣候仍両筑*1之内今まて中納言殿*2御蔵納*3御給地*4之分太閤様
御蔵入*5ニ被仰出付て石田治部少輔殿為御代官*6被成下着之由候然者
田畠毛付不残可申付候若又給人衆未進方さひそく被仰共不可出候
此上竹木万之儀ニ付て給人衆猥之族被申懸候共同心不可申毛付第一
可仕事肝心也
        山勘右*7
  六月二日*8
   早良郡
     脇山三郎左衛門*9
      庄屋
       百性中
 

     東京大学史料編纂所大日本史料総合データベース 宮崎家譜

 

(書き下し文)

    
きっと申し遣わし候、よって両筑のうち今まで中納言殿御蔵納・御給地の分太閤様御蔵入に仰せ出されについて石田治部少輔殿御代官として下着ならるのよし候、しからば
田畠毛付残らず申し付くべく候、もしまた給人衆未進方催促仰せらるとも出すべからず候、この上竹木よろずの儀について、給人衆みだりのやから申し懸けられ候とも同心申すべからず、毛付第一つかまつるべきこと肝心なり、

  なおもって御朱印高札に書き載せ、村々に立て置く儀候てこの旨聞くべく候、以上、

 

(大意)

必ず伝えます。筑前筑後はいままで小早川秀秋殿の御領地でしたが、このたび太閤様御蔵入地に命じられるにつき、石田三成殿が御代官として現地にお着きになったとのこと。したがって、田畠作付けを残らず命じて下さい。また小早川家中の者が年貢の未進があるからといって催促してきても差し出してはなりません。ほかに竹木を伐るなどあらゆることについて、小早川家中の者どもが言ってきても仲間に加わらず、作付けを第一にすることが肝要です。

 追って、秀吉様の御朱印状の趣旨を高札に書き写し、村々に立て、周知を徹底して下さい。

 

 

「山勘右」が不明だが、秀吉直臣で太閤蔵入地の代官だろうと思われる。

 

本文書は小早川秀秋の越前移封にともなう、秀秋家臣の「非分」なる行為に対して、耳を貸さぬように村々の庄屋百姓中へ周知徹底させるようにうながしたものである。

 

 筑前国早良郡・志摩郡・怡土郡の位置関係図

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                 「日本歴史地名大系」福岡県より作成

 

 

*1:筑前筑後

*2:小早川秀秋

*3:秀秋直轄地

*4:秀秋給人知行地

*5:太閤蔵入地

*6:太閤蔵入地の代官

*7:未詳

*8:慶長3年

*9:のち黒田長政入筑時に代官として任命される秀則か

慶長3年6月22日筑前国志摩郡在々宛石田三成掟書写を読む

  
  

   条々
一、来秋執納之事、田不苅以前ニ代官見及、其田々ニより見そん*1ニ可仕事、
一、めんあひ*2百姓と代官ねんちかい*3の田畠有之者、何も苅分*4ニいたし三分壱作徳遣、三分弐可運上事、
一、納様之事者、年貢持て来其百姓不寄上手下手*5あげて*6はかり、壱石ニ弐升指米*7を可出之事、
一、莚払*8取申事停止の間、たとい納候者取可申由申候共、出候百姓可為曲事、
一、年貢米五里ハ百姓持て可出之事、
一、五里之外者百姓之隙に飯米を遣持せ可申事、
一、田畠何によらすうへ付*9候物を可運上事、
右七ヶ条そむく族あらは、百性代官ニよらす遂糺明曲事ニおこなふへき事、
一、百性・庄屋并隣郷と公事篇*10相論の事あり共、七月十五日の中ニ申上間敷候、其故者耕作仕付申さハり*11に成候間、詮作有度事あり共、此法度之旨ニまかせ令堪忍、七月十五日過郡奉行ニうつたへ*12可申候、如此相定候、七月十五日内ニ申上族あらは、たとい理*13たりと云共其者可為曲事、
一、先代官給人之時*14めし*15失候地下人、我等へ不申理還住可為曲事、右条々如件、
慶長三年
  六月廿二日     治部少 華押*16
          筑前国志摩郡
               在々

           

           東京大学史料編纂所大日本史料総合データベース 筑前朱雀文書

(書き下し文)

  
  
   条々
一、来秋執り納めのこと、田苅らざる以前に代官見及び、その田その田により見損につかまつるべきこと、
一、免相、百姓と代官念違いの田畠これあらば、いずれも苅り分けに致し、三分の一作徳に遣わし、三分の二運上すべきこと、
一、納め様のことは、年貢持て来たりその百姓上手・下手によらず、あげてはかり一石に二升指米これを出すべきこと、
一、莚払い取り申すこと停止のあいだ、たとい納め候者取り申すべきよし申し候とも、出し候百姓曲事たるべし、
一、年貢米五里は百姓持ちでこれを出すべきこと、
一、五里のほかは百姓の隙に飯米を遣わせ持たせ申すべきこと、
一、田畠何によらず植え付け候物を運上すべきこと、
右七ヶ条背く族あらば百性代官によらず糺明を遂げ、曲事に行うべきこと、
一、百性庄屋ならびに隣郷と公事篇・相論のことありとも、七月十五日のうちに申し上げまじく候、
そのゆえは耕作仕付申す障りになり候あいだ、詮索ありたきことありとも、この法度の旨にまかせ堪忍せしめ、七月十五日すぎに郡奉行に訴え申すべく候、かくのごとくあい定め候七月十五日のうちに申し上ぐ族あらば、たとい理たりというとも、その者曲事たるべし、
一、先の代官給人の時、召し失せ候地下人、我等へ申し理らず還住曲事たるべし、右条々くだんのごとし、

 

(大意)

   条々
一、この秋年貢納入の件、稲を刈る前に代官が検分し、その田その田の作柄に応じて減免にすべきこと。
一、年貢率は、百姓と代官のあいだに認識の差がある田畠があったなら、その田畠はすべて苅り取り、三分の一を百姓の作徳とし、三分の二を年貢として納めなさい。
一、納め方は、年貢を持ち寄ってきた百姓の身分の上下にかかわらず、全員そろって量り、一石あたり二升を指米として差し出しなさい。
一、莚払いとして穀物類を取りことは禁止したので、たとえ納めた者が取ってもよいと言っても、筵払いを差し出した百姓の罪科とすること。
一、年貢米は五里以内の場合はその費用は百姓持ちとする。
一、五里以上の場合は、百姓の手間賃として飯米を渡すこととする。
一、田畠は作付けした作物が何であろうと、その作物を納めること。
右の七ヶ条に背く者がいたならば、百姓であろうと代官であろうと裁きをおこない、罪科とする。
一、百姓と庄屋ならびに隣郷と訴訟沙汰が起こったとしても、七月十五日までは御上に訴え出ることはならない。
その理由は耕作の障りになるので、裁定して欲しいといっても、この法度の趣旨にしたがい相手の非違を許し、七月十五日過ぎに郡奉行に訴え出なさい。このように定めたので七月十五日までに訴え出る者がいたならば、たとえ道理があるといっても、その者の罪科とする。

一、先の小早川秀秋殿の代官や給人の時、越前へ行ってしまった地下人は、三成に無断でまた筑前へ戻ることは曲事とする。右の条文は以上である。

 

七ヶ条に補足が加筆されている変則的な形式であるが、写であるためそのあたりの経緯は分からない。ほとんどが近江に下したものと同内容であるが、実際に作付けしたもので納めよ、という7条目の記述は目を引く。

 

また相論について訴え出ることを7月15日まで禁じているのも興味深い。ただ、自力救済の行使を禁じていないところは気になる。

 

最後の条文の「地下人」はおそらく「侍・中間・人足」のことだろう*17

 

 

*1:

*2:免相

*3:念違い

*4:田畑の作物の半分を主人に納め、残り半分を自分の方に残して、半分ずつ取ること

*5:身分の上下にかかわらず

*6:挙げて:こぞって、全員揃って

*7:年貢の運搬中にこぼれ落ちる減量分をあらかじめ余計に納める米、ここでは2%

*8:筵払い:筵に米などをあけて量るさいに量る人が得る余得

*9:植え付け

*10:公事変:訴訟沙汰

*11:障り

*12:訴え

*13:ことわり

*14:小早川秀秋の代官・給人が支配していたとき

*15:召し

*16:この文書は写なのでここに石田三成の花押が据えてあるということを示す

*17:以下参照

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

慶長4年1月15日筑前国志摩郡宛小早川秀秋定書を読む

 

       定       筑前国志摩郡
一、去年越前へ国替之刻、侍中間人足*1以下対主人給人不相届族雖有之無其改其科令宥免之事、
一、諸給人未進借銭執沙汰一切有間敷事、
一、当作毛之儀其所之奉行之者令相談急与可致開作濃(ママ)料*2之儀者可借遣之事、
一、山林竹木雖先代官不可伐取之事、
一、対百姓非分之輩於有之者早注進可仕之事、
右条々違犯之族於有之者可処厳科者也、
   正月十五日*3   秀秋(花押)

             東京大学史料編纂所大日本史料総合データベース 朱雀平吉文書

 

(書き下し文)

      定       筑前国志摩郡
ひとつ、去年越前へ国替のきざみ、侍・中間・人足以下主人・給人に対しあい届けざる族これあるといえども、その改めなくその科宥免せしむるのこと、
ひとつ、諸給人、未進・借銭の執沙汰一切あるまじきこと、
ひとつ、当作毛の儀、その所の奉行の者相談せしめ、きっと開作致すべし、農料の儀は借し遣わすべきのこと、
ひとつ、山林竹木、先の代官といえども伐り取るべからざるのこと、
ひとつ、百姓に対し非分の輩これあるにおいては、早く注進つかまつるべきのこと、
右条々違犯の族これあるにおいては厳科に処すべきものなり、

 

(大意)

     定    筑前国志摩郡

ひとつ、昨年越前へ国替えになった折り、侍・中間・人足以下その主人・給人に届け出ずに、越前についてきた者がいるということだが、彼らは改めなしにその罪科を宥免させることとする。

ひとつ、給人たちが年貢の未進や借銭の取り立てなどの処理を行うことを一切禁ずる。

ひとつ、今年の作付けについてはそのところの奉行に相談させ、必ず開墾すること。農耕に必要な種子や食料は貸し与えるようにしなさい。

ひとつ、山林の竹木は以前代官だった者でも伐り取ってはいけない。

ひとつ、百姓に対して非分を申し懸ける者がいたならば、速やかに注進しなさい。

右の条々を犯す者がいたならば、厳罰に処すものである。

 

 

慶長4年2月5日付で秀秋は越前からふたたび筑後筑前を支配することになった*4

 

1条目では越前に移封になったさい、侍・中間・人足=奉公人が、雇用主に届けることなく勝手に秀秋についていったことを大目に見るという規定であり、本来なら罪になるということを意味する。すなわち、侍・中間・人足といった奉公人が雇用主に断らずに、移住することは禁じられていたわけである。彼ら奉公人はふたたび移住してきたのだろう。

  

2条目と4、5条目は百姓への乱妨など給人の恣意的行為を禁じた規定であり、3条目は勧農に関するものである。

 

なお、小早川秀秋筑前支配については次を参照されたい。

小早川秀秋の筑前支配と石高制 <論文> - 広島大学 学術情報リポジトリ

 

*1:荒し子か

*2:農料:種子や食料

*3:慶長4年

*4:『大日本古文書』毛利家文書、1118号文書、五大老連署知行宛行状案

慶長3年5月22日大音新介宛石田三成判物を読む

 

(切紙)*1

(端裏封ウハ書)

「大新介*2参  治少*3

 

  以江州しょむかた*4の事大事ニ候、以上

態申遣候、仍我等内々ハちくこ*5・ちくせん*6被下、九州物主*7ニ被遣候ハんとの事ニ候つれ共、さ候へハ、又さわ山*8にをかせられ候ハん人もなく、こゝもとニて御用御申つけ候人もすくなく候間、我等ニハこのまゝの分ニてあり候へと御意*9ニ候間、江州其方知行*10并くら入*11なと少成共あらし*12候ハゝくやミ*13申候間、よく申つけ可申候、次ニちくこ・ちくせんハ御くら入*14ニなされ候ニゟ、そのむね百姓ニも申きけ候、又いまきんこ*15との越州*16へ御こしかわりめニ候間、すなわち我等ニ御たいくわん*17御申つけ候間、まいり候て、ミまわり候つる御事ニ候間、五三日*18之内ニおりかへりニちくせんへ下可申候間、其地へ一両日中ニ下、それゟ下候ハん間、内々その心へ候へく候、此由内義・おき*19とのへも可申候也、

  廿二日*20        (花押)*21

             『新修彦根市史』第五巻、822~823頁

 

(書き下し文)

(端裏封ウハ書)

「大新介まいる  治少」

  

わざと申し遣わし候、よって我等内々は筑後筑前下され、九州物主に遣わされそうらわんとのことにそうらいつれとも、さ候えば、また佐和山に置かせられそうらわん人もなく、ここもとにて御用お申しつけ候人も少なく候あいだ、我等にはこのままの分にてありそうらえと御意に候あいだ、江州その方知行ならびに蔵入なと少なりとも荒しそうらわば悔やみ申し候あいだ、よく申し付け申すべく候、次に筑後筑前は御蔵入になされ候により、その旨百姓にも申し聞け候、また今金吾殿越州へ御越し替わり目に候あいだ、すなわち我等に御代官お申し付け候あいだ、参り候て、見廻りそうらいつる御事に候あいだ、五三日のうちに折り返りに筑前へ下だり申すべく候あいだ、その地へ一両日中に下だり、それより下だりそうらわんあいだ、内々その心得候べく候、このよし内義・隠岐殿へも申すべく候なり、

  もって江州所務方の事大事に候、以上

 

(大意)

申し入れます。この度筑後筑前に領地を下されることに内定し、九州名護屋の陣の長にするとの秀吉様のご意思でしたが、その場合佐和山に置くべき人材もなく、このあたりには秀吉様の御用を申し付けるのにふさわしい人も少ないので、わたしをこのまま佐和山に置くとの秀吉様のお考えです。ですから、近江の給人知行地や三成蔵入地など少しでも荒廃させては残念ですので、くれぐれもそのようなことにならないようよく申し付けて下さい。次に、筑後筑前が秀吉様の御蔵入地になったのでその旨を百姓によく申し聞かせました。また、いま小早川秀秋殿が越前に移封の入れ替わりの時期ですので、わたしに秀吉様御蔵入地の御代官を命じられました。そこでその地へ参り、検分することになりましたので、数日のうちに筑前へ下ることになりました。そこで一両日中にそちらへ赴き、それ以後も下向するつもりですので、その点心得ておいて下さい。また家内と石田正継殿へもお伝え下さい。

 

 ともかく、近江国の年貢徴収のことは肝要です。以上。

 

 

この文書では「蔵入」と「御蔵入」、「御代官」と使い分けられている。この「御」の有無で三成の蔵入地なのか秀吉のそれか意味が異なるので注意を要する。

 

慶長3年4月2日小早川秀秋朝鮮出兵での軽挙を咎められ、越前北之庄に転封を命じられた。それが「今金吾殿越州へ御越し替わり目に候あいだ」である。それまで秀秋領地であった筑前筑後への国替えを命じられそうになったが、三成の歎願により代官として下向するにとどまった。そのさいに家臣に宛てた判物である。

 

三成は5月22日付で筑前国志摩郡の在々宛に九ヶ条の掟書を下している*22ほか、同郡板持村へ12月25日付で年貢皆済の請取状を発給している*23

 

 

*1:折紙の折り目に沿って切り取った形式

*2:石田三成家臣大音新介

*3:石田三成

*4:所務方:年貢の徴収

*5:筑後

*6:筑前

*7:多くの財産を持つ人、戦陣の部隊の長

*8:佐和山

*9:秀吉の意思

*10:大音新介知行地

*11:蔵入:三成直轄地

*12:荒し

*13:悔やみ

*14:御蔵入:秀吉直轄地

*15:金吾殿:小早川秀秋

*16:越前

*17:御代官:秀吉蔵入地の代官

*18:数日

*19:隠岐:石田正継

*20:慶長三年五月

*21:石田三成

*22:筑前朱雀文書

*23:同朱雀文書