以上当村之儀如前々此方江被返付候条、年貢等急与可沙汰候、就者堺目事候間、諸役有間敷候、若何かと申族有之候ハヽ可注進候也、 慶長三年 九月八日(前田利家印) 番田村 安田村 百姓中 (加能越古文叢) (書き下し文) 当村の儀、前々のごとくこの方へ返…
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