『中世法制史史料集 第五巻 武家家法Ⅲ』107頁、山中文書 惣國一揆掟之事 (9条) 一、前〻大和より對当國へ、不儀之働数度有之事に候間,大和大将分牢人*1許容あるましく候事、 (10条) 一、当國之儀ハ無恙相調候、甲か*2より合力之儀専一ニ候間、惣國出張…
太閤検地の本質を表す表現として、1950年代からしばしば言及されてきた文言が、天正18年8月12日浅野長政宛豊臣秀吉朱印状に見える「山の奥海は櫓櫂の続き候まで」「一郷も二郷もことごとく撫で切りにせよ」である。 番組でしばしば引用された史料の全文の、…
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