日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正16年閏5月6日北里政義ほか1名宛加藤清正下知状(3)

 

 ⑤一、従此方*1仰之儀*2に申付候上使にて候共、非分之儀申懸候ハヽ、其上使と*3申事すへからす候、外之儀*4ニ而候共以目安可直訴候、遂糺明を堅可申付事、

 


一、麦年貢定物成*5之義、我〻直ニ*6相定書付を在〻肝煎に相渡候外ハ、少も不可有別儀候、付り隈本へつめ使*7之儀拾石ニ一人ツヽ可出候、若不入候而帰候共奉行に礼儀*8少も不可出事、

 

 

(書き下し文)

 

 ⑤一、この方より仰せの儀に申し付け候上使にて候とも、非分の儀申し懸けそうらわば、その上使の申すことすべからず候、ほかの儀にて候とも目安をもって直訴すべく候、糺明を遂げ堅く申し付くべきこと、

 


一、麦年貢定め物成の義、我〻じかに相定むる書付を在〻肝煎に相渡し候ほかは、少しも別儀あるべからず候、つけたり隈本へ詰め使の儀10石に1人ずつ出すべく候、もし入らず候て帰り候とも奉行に礼儀少しも出すべからざること、

 

 

(大意)

 

一、こちらから差し向けた使者であっても、非分を申し懸けたならその使者の命にしたがうことはない。些細なことであっても目安を捧げて直訴しなさい。必ず黒白(コクビャク)をつけて処罰する。

 

一、麦年貢定年貢について、こちらから定めた書面を各郷村の肝煎たちに直接渡している。それ以外に記載のない諸役を課してはならない。つけたり、隈本への詰夫については10石につき1名を出させなさい。もし不要だということで帰村しても奉行に礼銭を渡すことは無用である。

 

 

⑤は正真正銘清正の派遣した使者であっても、恣意的な命を下した際にはそれにしたがわないようにと命じている。また「外の儀に候とも」、すなわちどんなに些細なことでも直接書面をもって訴え出よとの文面は、秀吉の朱印状に見られず清正独自の判断で加えたものである。わざわざ書き添えている点は虎退治や七本鑓に代表される「豪胆な」というイメージとはかなり遠い。「武闘派」と「吏僚派」という構図はもともと互いに排他的であることを前提とするが、そうした命題が正しいという保証はどこにもない。

 

⑥も同様に邪な課役に応じる必要はないと述べている。また熊本城の普請に駆り出す人足は10石につき1名を上限とすると述べている。ただしいくら上限を定めたといえ、もう少しあとの数百石から千石に1名の「千石夫」がくらべると数十倍から100倍の高率である。

 

この駆り出された人足が不要ということで帰されても、役人に礼銭を渡すことは無用とする。末端の役人が現地で接待を受けたり、金銭を渡されたりすることは実際にあった。古今東西変わらぬ光景である。

 

*1:清正

*2:前回までの「何〻」から「この方より仰せの儀」とした方が意味が通るので改めた。なお原本を見たわけではないので読み誤りかどうかは判断できない

*3:「の」の誤りカ

*4:問題外と思われること、些細なこと

*5:作況に関係なくあらかじめ収納量が定められている年貢

*6:じかに

*7:「使」は使役される者で「詰夫」のこと。詰夫は現在の「ボランティア」にあたる。徴兵された者に対して、自発的な意思に基づく志願兵や義勇兵を英語でvolunteerというので日本語の「ボランティア」とは異なる

*8:礼儀は礼儀作法の礼儀ではなく「礼銭」「礼物」、つまり報酬のこと。藤木久志氏は中世の労役に対し、その多寡にかかわらず対価が支払われていたことを指摘している。同『中世民衆の世界』岩波新書、2010年