前回の文書を再掲してみる。
御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、①御理*4申上条相除者也、然者②自前〻百石、今度百石、都合弐百石分、毎年無水干損可納所旨、可申付者也、若於無沙汰者、惣郷可被加御成敗者也、
天正十三
十月六日(朱印)
施薬院*5
『秀吉文書集二』1644号、265~266頁
(書き下し文)
御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、しからば前〻より百石、このたび百石、都合弐百石分、毎年水干損なく納所すべき旨、申し付くべきものなり、もし無沙汰においては、惣郷御成敗を加えらるべきものなり、
(大意)
御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、「道理/弁明」を申し述べてきているので除外する。以前より百石、今回百石、計二百石を、毎年水損だの干損だのと減免せず、必ず納めるよう命じなさい。もし年貢などを未進した場合は郷全体を成敗する。
御室戸村(三室戸村)・大鳳寺村は、図1、2のように宇治川右岸の宇治郡宇治郷に属していた。また同左岸には久世郡宇治郷もあり、宇治橋架橋により「宇治郷」として一体化していったらしい。宇治川は秀吉が文禄3年(1954)に流路付け替えを行うまで巨椋池に流れ込み、河川周辺は氾濫原であった。現在の景観とかなり異なっていたはずである。
Fig.1 山城国宇治・久世両郡宇治郷周辺図
Fig.2 山城国宇治・久世両郡宇治郷周辺図
秀吉は本文書で自身が行う検地を「御検地」と呼び、成敗を「御成敗を加えらるべきものなり」と尊敬語を使っているので、「理」(コトワリ)に「御」をつけるからにはかなり身分の高い者の声だろうと推測できる。したがって百姓らが「検地はやめて欲しい」と異議を申し立てた、という単純な話ではなさそうである。