日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

元和5年3月21日洞林寺宛小笠原忠政判物を読む

 

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(竪紙)

 

播州加東郡垂井村住吉

社領高拾石并山林竹木任

先規令寄附候弥以神事

祭礼等無退転*1可相勤

者也

        小笠原右近大夫

 元和五年三月廿一日    忠政(花押)

         神主

           神宮寺

 

(書き下し文)

播州加東郡垂井村住吉社領高十石ならびに山林・竹木、先規に任せ寄附せしめ候、いよいよもって神事祭礼など退転なくあい勤むべきものなり、

 

 

播磨国加東郡垂井村の位置

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                  「日本歴史地名大系」兵庫県より作成

 

箱に書かれた「洞林寺」は不明だが、おそらく宛所の「神宮寺」を指すのだろう。「神主」と「寺」が矛盾なく同居するところは興味深い。

 

 

*1:中途でやめること