(竪紙)
社領高拾石并山林竹木任
先規令寄附候弥以神事
祭礼等無退転*1可相勤
者也
小笠原右近大夫
元和五年三月廿一日 忠政(花押)
神主
神宮寺
(書き下し文)
播州加東郡垂井村住吉社領高十石ならびに山林・竹木、先規に任せ寄附せしめ候、いよいよもって神事祭礼など退転なくあい勤むべきものなり、
「日本歴史地名大系」兵庫県より作成
箱に書かれた「洞林寺」は不明だが、おそらく宛所の「神宮寺」を指すのだろう。「神主」と「寺」が矛盾なく同居するところは興味深い。
*1:中途でやめること