汝両人諸役令免許畢、於用所者直可申付者也、仍如件、
天正七年 (光秀)
二月十八日 (花押)
宮田村鍛冶
次郎太郎所
矢代村鍛冶
与五郎所
(藤田ほか編『明智光秀』87号文書、これまでと同様「判物」と判断した)
(書き下し文)
なんじ両人諸役免許せしめおわんぬ、用所においてはじかに申し付くべきものなり、よってくだんのごとし、
「日本歴史地名大系」兵庫県より作成
*次郎太郎、与五郎「所」:次郎太郎、与五郎が影響をおよぼしうる地域
(大意)
貴殿ら両人が務めるべき諸役を免除させたところである。要用がある際は直接命じるものとする。以上。
次郎太郎と与五郎の両名は「所」請の「所」役人に任じられた反対給付として、諸役免許という特権を与えられたのだろう。
「じかに申し付くべきものなり」との文言からは、直接次郎太郎らを掌握しようとした意図が読み取れる。あるいは次郎太郎らより、上層の干渉を嫌った可能性もある。